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刑事告訴しても動いてくれない警察に動いてもらうには?

業務上過失傷害で加害者を刑事告訴をしたいのですが、適当な返事で実際に動いてくれません(受理してくれません)。どうしたら警察に力になってもらえるでしょうか?

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  • nhktbs
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回答No.7

No.5さんのご指摘の前回のご質問の件でしたら、業務上過失傷害罪にはお書きの内容を拝見する限り、犯罪としての罪となるべき要件を満たしていないと思料されます。 業務上過失傷害罪という犯罪行為とするためには、予見可能性の問題があります。ただ広く結果予見義務を怠ったという見方で、怪我をした方だけの法益侵害のみに目をむけ過ぎると生じた結果が行為者の行為と因果関係の範囲内にありさえすれば、すべて違法な結果と見るような結果となり処罰範囲が不当に広くなってしまい妥当ではありません。 過失犯としての処罰は、保護法益の侵害という結果だけではなく、結果の発生を予見し、且つ回避できたにもかかわらず社会的一般的に相当とされる程度の注意義務を怠り、適切な行動をとらなかった場合だけです。 注意義務の内容は、結果予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務であると解されます。つまり、結果回避可能性とは、具体的状況下において結果予見可能性の存在を前提として、社会的に誰もが相当な方法で結果を回避することができるかということです。 本件では、病院は、通常の業務を通常に行っただけと思われます。ギブスをはめて松葉杖を渡して帰すのが通常で、たまたま結果としてお母さまは転んで、しかも転んだ結果がたまたま骨折し、それもたまたま骨折場所が悪く後遺障害が残るかもしれないということです。 不幸な事故としか言いようがありません。 法律的には、ギブスをつけて松葉杖を渡した直後に処置室前での転倒するケースは無いでしょうし、その予見可能性もないと思われます。ましてやその結果骨折するとは年齢その他を考えても結果予見可能性はありません。 したがって、法的には病院に過失(責任)は無いものと思料されます。過失(責任)は無い(謝罪する必要の無い)ものに謝罪や誠意を求めても無理な話です。 もし、感情的になって話を歪曲させたり強引に告訴しようとされれば、虚偽告訴罪(昔は誣告罪と言ったのですが)と言って、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者」として逆に処罰の対象になってしまいますので注意してください。

YUUTAA
質問者

お礼

非常に参考になりました。 当方は過失割合を見地としていました。 つまり、今回のケースで、転倒した母に100の過失があったか?と、考えた際、 どうしても、全て母が悪いとは思えませんでした。 不十分な2、3歩の練習、レントゲンを持たされていた、初めてのギブスと松葉杖、 以上のことから、医療従事者であれば、転倒の可能性があることは十分予見でき、 事故に対する過失が、100対0ではないにしろ、いくらかはあるのではないかと考えております。 師長や看護師がウソの証言をしているのも、それがわかっているからではないでしょうか? 過失割合がゼロで無い限り、業務上過失傷害が成立すると認識しておりますが、 誤認があればまたご指摘いただけると幸甚です。 なお、実際に松葉杖を高齢者に使用する場合、付き添いをつける病院はいくつもありますし、 松葉杖の代わりに歩行補助器や車椅子を使用するのは常識と認識しております。 実際に病院では若くてもギブスをまいた患者さんが車椅子で移動する姿は当然のように見うけられる光景です。 また、教えてください。

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その他の回答 (12)

回答No.2

弁護士に相談してみましょう。 訴訟可能な事件であれば、 警察を動かすことができます。    

YUUTAA
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 相談してみます。

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  • boxwood17
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回答No.1

こんにちは。 弁護士は通していますか?一般市民が警察に乗り込んでも 相手にされない場合が多いようです。

YUUTAA
質問者

お礼

相談して、依頼したいと考えております。 ご返答ありがとうございました。

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