離婚しているケース
(1)夫と(2)前妻間、(3)妻と(4)前夫の間にそれぞれ子供一人づつ(A、B)がいた場合は、
法律は子供と見做しているということですね?
(1)と(2)の名義の財産はA,Bが相続するということですね
どちらかが離婚経験があり、離婚前の子供がいある場合ですね?
その場合、
実の親子の間だけで相続になります。
元のご質問を素直に考えると
夫には子供がいるが妻には子供がいないということだと思います。
そして夫婦が同時に亡くなった場合は
やはり子供が相続します。
しかし、奥さんのほうが数分でも長く生きていたとすれば
だんなさんがなくなった時点で、子供と奥さんとで1/2づつ
まず相続したことになります。そして5数分後になくなった奥さんの分は奥さんの親族(ご質問にあった「親」)が奥さんの分全額を相続します。
したがって奥さんの弟さんには一銭も行きませんし相続権がありません。
実際の財産でやると・・
1億持っていたとして、だんなが死んだ時点で5千万が子供で
5千万が数分後に死ぬ奥さんです。
数分後に奥さんが死んだら奥さんが相続した5千万は奥さんの親が
相続します。
ではほんとに同時に死んでしまった場合はどうなるか?
財産の名義がだんなだった場合、やはり子供です。
財産は主に土地と預貯金になりますから
必ず名義というのがあります。
名義人に実子がいるのですから確実に子供が相続します。
問題は名義のない財産です。
金の延べ棒で300kg自宅にあったとか
3千万の絵があるとかいう場合です。
奥さん側の親族が、相手に子供がいるから・・ということで
何のアクションも起こさなければそのまま子供が
相続しますが、欲のかわつっぱらかして
こっちにもよこせ!と言い出せば裁判になるでしょうね。
その財産の形成に奥さんがどの程度かかわったかで
違ってくるでしょう。
結婚前からあったなら奥さんはその形成に何の貢献もしていませんから
奥さんの親族が何言ってもだめでしょうけど
結婚後買った絵や、動産ならば
該当品だけ折半になると思います。
しかし裁判といっても死んでしまっているのですから
財産形成に二人がどのようにかかわったかなんてわかりません。
ですので、その該当物だけ折半になります。
その場合も奥さん側は親だけです。
だんな側は子供だけです。
つまり裁判は だんなの子供vs奥さんの親 で戦うことになります。
でも余程銭の亡者でない限りそこまでする
奥さんの親なんていないでしょう。
そもそもその親が相続するなんて、財産の形成にその親はなんら関係ないし、奥さんの親に譲ろうと思って作った財産でもありません。
相続というものの本来の概念から大きくはずれます。
相続というのは、一家の大黒柱(財産を持つ、あるいは稼ぐ)に
死なれてすぐには生計が立てられないので
死んだ人の財産でしばらく生計を立てるためにあるものです。
それなのに、ぜんぜん関係ないのに親戚縁者だからといって
相続権を行使するというのもあまりにも『卑しい!』です。
相続は子供と配偶者だけ!
としてしまえばいいのに・・。
と私は思いますが。
それ以外にはびた一文行かないようにして、
子供がいなかったら親がいようが兄弟がいようが
そんな人には相続させず全部国庫に入るようにしておくように
法律を改正すべきだと日ごろ考えてます。
税収も増えるし国の財政も助かります。
大体、人が死んでラッキーをこうむるやつがいることがおかしいでしょ。
補足
No.4さんへさらに質問させてください。 回答を引用 しかし、この場合夫の子供がいる(ということは妻の子供も同一人物としている)のですから亡くなった夫婦どちらの名義にしろ子供がいるということは その子にすべて相続権があります。 ---------------------------------------------------------------------- ”夫の子供がいる(ということは妻の子供も同一人物としている)” 離婚しているケース (1)夫と(2)前妻間、(3)妻と(4)前夫の間にそれぞれ子供一人づつ(A、B)がいた場合は、 法律は子供と見做しているということですね? (1)と(2)の名義の財産はA,Bが相続するということですね