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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退去時の費用請求について)

退去時の費用請求について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパート退去時の費用の件で相談があります。
  • 敷金を16万500円預けていたにも関わらず、退去時のクリーニング等、総額23万3,172円かかったから不足分の6万8,172円を振り込んでくださいとの内容でした。
  • 畳表の61,200円についてはどうも納得がいかないのです。質問する前に国土交通省のガイドライン等を見たりして、畳表、クリーニングは貸主が負担するものの中には含まれておりましたが… 今回のケースでは、私が支払わなければならないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

大家をやっています。 借主にもいろいろいて、多くの人はきれいに使ってくれますが、 慰謝料を請求したくなるほどひどい人もいます。 通常、フローリングは多額の補修費がかかったりしませんから、 よほど損耗するような「何か」をしたんだろうと想像します。 とすると畳だけ「自然損耗」のレベルで済むとは考えにくく 損耗のレベルがひどければ交換費用を請求されて当然です。 費用は大家さんの懐に入るものではなく純粋な支出です。 良い借主なら払う必要がなかったもので、 大家さんは別に儲かるわけではないのです。 通常以上に痛めてしまったのであれば、 契約書に記載がなくても、誠意を持って対応すべきです。 納得の行かない部分については直接説明を求めてください。 契約書は、回収される理由がないので返してもらうと良いでしょう。

回答No.5

退去時請求の件ですが、大家さんが長年やってきた言い分が全て正しいとは限りません。 まず一つ一つ法律に照らしてどうなのよ。と考えます。 その前に契約書を取り上げたのは、どなたでしょうか。これは、本人の現金を奪ったと同様に考えてもよいのです。 契約が済んでも契約書は本人の物です。事業用などは、人によっては、5年間大切に保管している方もいます。(理由は分かりません) まず畳の表替え9枚ですが、通常の傷、シミ、たばこの焦げなどが9枚とも該当するでしょうか。 仮に1枚畳に焦げ、シミ、傷があれば1枚分の費用を負担すればよいことです。 全部取り替えるのは大家の勝手ですからね。 フローリングの傷、壁クロス、などの補修も工事費全額を支払う義務はないことを国土交通省のガイドラインにも書いてあります。 つまり傷などの補修は最低面積1mから2m四方、壁なら壁1面のみとか1部の単位の金額を負担すればよいのです。 クリーニング費用は、台所のひどい落ちにくい油汚れや、風呂のカビとかは借主負担ですし、通常の自然の汚れとか、冷蔵庫後ろの静電気やけの黒ずみは、貸主の負担になります。 畳表交換の場合は、自然消耗の交換の可能性が高いのでは?どうでしょうか。 仮に契約時の契約書に「退去時の畳交換費用は、借主です」 と書いてあったとしても借主に不利な特約は全て無条件で、無効になってしまいます。 このところを大家に説明してください。 言いなりになっては、いけませんね。

  • unknown36
  • ベストアンサー率32% (25/76)
回答No.4

結論から言えば1円も払う必要はありません。敷金は当然の事ながら全額返還してもらいましょう。本来敷金は家賃払わないような悪質な借主に対する担保の意味合いが強いのですから、普通にきちんと家賃を払い続けた借主に対して勝手に差し引いて全額返還しない事は許されません。 >フローリング傷修繕については立ち会い時に大家さんからお金がかかりますねー等と言われておりしたので こんな程度の事で借主が全額負担しなければならない事はありません。具体的にどう支払い義務があるのか、証明してもらわねばなりませんね。『金がかかる?お前が勝手に払えばいいじゃねえか、賃貸としての機能がなくなった訳ではあるまいし、どうせ後の人入れて儲ける為にやるんだからよー』とでもいいかえしてやっても良かったですね(笑) >国土交通省のガイドライン等を見たりして、畳表、クリーニングは貸主が負担するものの中には含まれておりましたが 借主が負担するのは通常に使用したのでは生じえないような損害が発生した時です。とりあえずは、単に請求してるだけの書面では対応のしようがないですから、大家に『当方の過失のせいで生じた損害である事を証明した上で、それを文章で示して下さい、書面に虚偽があった場合は詐欺罪で告訴しますので、了承下さい。なお、不当に敷金返還をしない場合は、返還しない事によって生じる遅滞損害も請求します。』とでも言ってみてはどうでしょうか? 要するに相手もたかだか6万を取るために裁判なんて出来ないでしょうから、支払わずに、敷金返せと言っておくのがベストと言う事です。少額訴訟してきたら、通常の裁判に移行してしまえばいいでしょう。

回答No.3

まあ、話からするとかなり確信犯的な大家だと思います。 通常は退去しても契約書は回収しません。 ただし、国交省のガイドラインはあくまでもガイドラインで「契約等で不明確な場合」や「新規の契約にあたりこのような契約が好ましい」というだけなので、 契約上で「畳の交換」などが借主負担で退去時に行うことが決まっていればそれが優先されます。 ということで、まずは契約書またはそのコピーを返してもらって契約を確認することが必要でしょう。 またフローリングの傷についても明確な契約がないとすれば、 社会常識として日常の生活で発生しうる程度の軽微な傷は大家負担だと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

経年変化だけで交換するものについて、あなたが負担する必要はありません。タバコの煙とかあなたの過失であればあなたの責任となりますが、それについても過剰な補修分までは払う必要はないでしょう。清掃についても、退去時に普通に掃除したのであれば問題ないと思われます。 大家の商売ですから、出来るだけ多く取りたいので請求はめいいっぱいしてくることが多いです。黙って払う人も多く、文句を言う人は案外簡単に減額したりすることもあり得ます。不当な請求には応じる必要はありませんが、先ずはあなたが負担する根拠や見積もり内容に問題ないか話し合いをしましょう。 http://best-legal.jp/refund-deposit-495 自分だけでは無理だと思うなら、専門の業者等に頼むのもありです。その前に、そういう所に頼むということを言うだけでも効果があるかもしれませんよ。 http://shikikin-hotline.com/

参考URL:
http://suumo.jp/journal/2012/06/29/22758/
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

立ち会い時に指摘がないのであれば、畳表については根拠を問いただします。 「契約だ」というのであれば、あなたの署名入りの契約書の確認を求めれば良いのです。 「請求すること」については、どのような請求も可能です。 請求内容に疑問があれば、納得するまで支払わなければ良いだけです。

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