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ちょっと気になることが・・(くだらない質問ですみません。暇つぶしに答えてください。)
よく借金をしてもちろん借用書も書いてあるにも関わらず期限が来ても払わない人いますよ。 そしてそのたびに「払います。今度の○○日は必ず払います」などと言い逃れる人もいますが、 人間誰しも1度くらいなら支払日が遅れても話し合いをすれば「じゃあそれを信じて○○日は必ず払ってくださいね。」と言う気持ちになりますが、それが毎回言い訳ばかり言って払わない場合、詐欺罪に当たらないのは何故でしょうか? 内容的には払います。と言い続けて結局は相手をだます行為だと思うのですが・・ 借金を払わないことが詐欺罪にならない理由を是非教えていただきたいと思います。 それとも内容次第では詐欺罪で告訴する事が出来るのでしょうか?
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再び投稿します。#3で回答した私の文章に対して出た疑問に答えることが目的なのでご容赦ください。 >個人どうしのやりとりの場合どうなるでしょうか 借用書を交わしていれば支払い条件を明記しているので、双方がその条件に同意しているというのが大前提となります。つまり仮に利息を取らない場合でも、「利息を取らない」ということを貸し手が納得しているので利益は生まれませんが被害も発生していません。また、支払期日を延滞した場合にどうするのか(「延滞金を支払う」「残金を一括で支払う」など)を借用書で定めていなければ、実際に支払いが滞っていても借り手に支払う意志が存在する以上、強制的に回収したり罪に問うのは難しいでしょう。 借用書が存在せず口約束で金銭を貸借した場合、借金そのものを立証するのが難しくなります。貸し手が過去の支払い実績を出して「実際にこうやって返してもらっていた」と借金の存在を主張しても、それは単なる支払いの証拠で、その支払いが借金によるものなのか、借金だとしても全体のどれだけを支払いいくら残っているのか第三者にはわかりません。極端に言えば「もう払い終わった」という言い訳だってできます。ですから、借用書がない場合に逃げられたら泣き寝入りするしかないでしょうね。 >払います。払います。と言い続けてどこかへ逃げた場合、この場合最悪どんな罪があるでしょうか? どのような借金であれ、支払い途中で逃亡すれば債務不履行と契約違反に問われます。これは「最悪」というのではなく、どんな状況であってもほぼ間違いなくこの二つが該当します。「払う」といったかどうかはまったく関係ありません。もっとも友人関係や親類縁者の場合はそこまで追い込めるかどうか疑問ですが、それは個々の判断であって借金を踏み倒せば上記の罪に問われます。 なお先述したように借用書がなければ泣き寝入りです。借金は借用書がすべてです。それ以外の出来事や主張は何の役にも立ちません。また私の回答はあくまでも一般論であり、個々の借金にすべて当てはまるわけではありません。ご参考程度にお考えください。
- houroujinsei
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はっきり言いましょう、単に民法上の債務不履行にしかなりません。 質問内容をストレートに読みますと、反復して、つまり業務として他人に融資しているようにもうかがえます。でないことを当然お祈りしますが・・ 下手なことを警察でいうと、あなたが貸金業法違反でお縄ってことになるかもしれませんよ。
お礼
ご心配ありがとうございます。おしゃるようなことは決してありませんので・・・ ただ、今日何となく気になったもので。
- mon-nashi
- ベストアンサー率27% (77/278)
単純に考えていいんじゃないですか。 「払います。今度の○○日は必ず払います」といって、○○日まで待つということは、支払い猶予を認めたことになると思います。双方が合意で認めているのだから、問題ないでしょう。 認めないならば、猶予を認めず取り立てればいいのです。 個人の貸借でも、支払い期日を決め、その日に返済ができないのなら裁判所に訴えて差し押さえ等の処分をすればいいと思います。
「詐欺罪」というのは「ウソをついた」ことを罰する法律ではありません。詐欺罪とは「人を欺いて財物を交付させた者」(刑法第第三十七章「詐欺及び恐喝の罪」第二百四十六条)を処罰する法律であり、相手を欺く意志とそれによって相手が錯誤(勘違い)を起こして不利益を被る必要があります。 今回の場合だと「○○までの支払う」という約束をした時に、その人が相手を騙す気があったかどうかの立証が難しく、金融業者が約束の支払日をどこまで信じていたのかが非常に怪しくなります。つまりその時は払うつもりだったし、金融業者も「また言い訳か」と思いつつ了承した可能性がある限り、これを詐欺罪に問うことはできません。 そしてこれが一番大切なのですが、支払日まで日掛けで金利がかかっています。支払いが遅れれば遅れるほど、金利が増えて金融業者が儲かるのです。もちろんそのまま払わなければ損をしますが、いつまでも待ってくれる金融業者など存在しませんから、支払いの約束が破られる状況が何度か続けば回収にかかるでしょう。このように騙されている金融業者に被害が発生していないのですから、詐欺罪にな当たりません。
補足
早速ありがとうございます。金融機関の件はよくわかりました。ではこれが個人どうしのやりとりの場合どうなるでしょうか? 親しい仲ですと(たとえば親戚など)金利までは取らない人いると思います。 払います。払います。と言い続けてどこかへ逃げた場合、この場合最悪どんな罪があるでしょうか?
- Shouhitaishaku
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>詐欺罪にならない理由 債務を免除させたわけではない以上、なんらの損害も生じていないからではないですか。 支払いを猶予したとしてもその期間の利息を請求できるわけですから。
- norikunny
- ベストアンサー率21% (256/1168)
詐欺というのは相手に嘘を言って金品をだまし取る行為の事を指すと思います。 ただ単に借金をして支払わないのであれば、単なる債務不履行で詐欺にはならないと思います。 (もちろん借金の申し込みの内容がでたらめであなたを騙したとかなら別でしょうが)
お礼
再度ありがとうございます。 くだらない質問にここまでつきあっていただき感謝してます。 これで今日1日考えていたことがすっきりしました。ありがとうございました。