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詐欺行為による借金の取り立てと訴訟について

実は母が商品を購入している会社の社長に100万以上の金を貸しています。去年の暮にわかった話ですが、すでに借用書の返済期限は2000年12月という事でとうに過ぎています。 借金の申し入れの時にも作り話をでっち上げており、これは本人も第三者に虚偽の話しを作って借金を申し込んだ事を認めています。 彼に弁済能力などないのではないかと思われるのです。この会社、家族3人でやっていて、奥さんが事務員として働いているので、奥さんも借り入れは承知の上だと思いますが、まったく他人事のように自分から夫のした不始末を詫びる態度もなく、社長は終始言い訳に徹しています。 まだ、詳しくは調べていないのですが、この奥さんの名義で住居の土地があると思われます。このような状態では奥さん名義の土地を処分させて借金を返済させる事はできませんよね? これからの話し合いで新たに借用書を作り直し、奥さんを連帯保証人にする事ができれば、取り立て可能になるでしょうか? いずれ、取り立て不可能であれば、告訴して自分の行った卑劣な行為の責任は取らせたいと思っていますが、告訴するにもお金がかかることを思うとなるべく取れるところからは取りたいと思っています。(取れるところがあるのかさえ疑問ですが...。) この告訴にかかる手続きと費用についてもご存知であれば教えていただきたいのですが。 また幸か不幸か、この社長の兄弟に警察関係者がいるのですが、ここをうまく利用して借金を取り立てることはできないものでしょうか? 金額からしても借金の手口やその後の応対にしても、とても泣き寝入りできるようなものではありませんし、ほっておけば被害者も増えると思うのです。よろしくお願いします。

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  • gotetsu
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回答No.2

はじめまして  詐欺かどうかってのは、判断が微妙なところがあると思いますが、根拠と自信をもっておられるのでしたら、所轄の警察署に被害届を出して、刑事告発するのも良いと思います。 その事実を踏まえた上で、デビルさんが言われるように、まずは内容証明郵便等で請求してみては如何でしょうか? 詐欺の容疑で警察に届けられたとなると、相手も多少動揺するかもしれません。 ただ警察は、詐欺は証拠がよくわからないことが多いので、その社長が詐欺の前科があるとか暴力団関係者でもない限り、人身事故みたいには積極的に動いてくれないことが多いと思います。  プラス、訴訟提起はするべきだと思います。 債権額は100万円強なので、相手の住所地を管轄する裁判所に提起してください。 実費は、切手や収入印紙や会社の登記簿謄本で合計約1万5千円程必要です。 自分でやれば、これだけです。 あとは裁判所までの交通費ぐらいです。  金額的に、弁護士に頼むと割に合わないように思いますので、訴状の作成等は司法書士に依頼されることを私も薦めておきます。 訴状作成費用はいくらか知りません。 でも5~10万円迄では?と個人的には思っています。 やはり、一度最寄の司法書士さんや司法書士会に問い合わせてみてください。    めんどくさいですが、今アクションを起こさないと、ずるずるこのままになってしまう可能性が有ります。  話の様子からすれば、証拠もあるし、相手も債務の存在は認めているようなので、勝訴判決(債務名義)を得ておけば、相手名義の銀行預金や売掛債権、第三者への貸付金等を差し押さえることもできます。   話が前後しますけど、 1.まず司法書士(等)専門家に相談する。 2.訴訟提起及び刑事告訴前提で返済の話(通知)をしてみて、返済方法は分割でも良しとして、その返済案を公正証書にする。 3.それでもだめなら、訴訟提起及び刑事告訴に踏み切る。 これでどうですか? とにかくがんばってみてください。

papas17
質問者

お礼

いろいろと教えて頂き、ありがとうございます。 すでにこの会社、本業では首がまわらず、いろいろな物品販売などもやっていて、講演会などの名目で人を集めてはその中からお金を貸してくれそうな人を物色していたようで、こちらで調べただけでも10人は下りません。 借金の額も10万から100万前後、取引先によっては未払金が400万あるそうです。 ざっと聞いただけで1000万近くと言う事はすでにその倍はあるのではないかと思っています。まったく金を返済する意思がない、というより借り過ぎていて返すメドもなく、また借りるという雪だるま状態なのだと思います。 借りる時も作り話をでっちあげていたり、2、3日後には入金するからなど と言って借りまくっていますが、いざ返済の話を持ち出すとただ謝るだけでラチがあきません。 他の債権者の方々とも相談して社会的制裁はなんらかの形で受けさせたいと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

善意が仇になってしまいましたね。まず、借金というのはあくまで借りた本人に責任がありますので親兄弟に返済の義務はありませんということを知っておいてもらいたいと思います。この場合奥さん名義の土地があるということですが、配偶者もその例に漏れず返済の義務はありません。ですから、まず地元の司法書士に相談されたらどうでしょうか。内容証明郵便でまず相手が返す意思があるのかどうか確認してみます。それでも相手が誠意ある回答をしなかった場合は裁判所に訴えてまず調停という形で双方の意見を聞いて来るはずです。(当然原告、被告という形で出廷しなければなりません)このとき、もし仮に相手に返済能力があるならば一括で支払いを要求できますが無い場合は毎月分割で支払うということになります。後はお互いの話し合いで金額が決まります。もし何が何でも一括で支払いを求めたり相手が支払いを拒んだりして話し合いがつかないようならば次から本裁判に移行します 本裁判は時間もお金もかかりますのでできれば避けたいところです。話が長くなりましたが内容証明郵便を相手に送るのは自分でもできますができれば司法書士に頼んだほうが今後のことも相談できますので安心だと思いますよ。相談料は無料ですから。

papas17
質問者

お礼

なるほど、弁護士だけではなく司法書士もこのような場合、おねがいできるのですね。 取り戻せるかどうかわからない状態なので、なるべく費用をかけずにと思っています。 善意が仇とはまさにその通りで、彼にお金を貸していた顔ぶれを見ると本当にいい人ばかりで、その後の対応も弁解ばかり、心底申し訳ないという気持ちがまったく伝わってこないのです。 債権者が裏で情報交換しているにもかかわらず、またウソを言い歩いているので、大きな墓穴を掘りまくっているという感じです。人間ああはなりたくない、とつくづく思っています。

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