• 締切済み

国保税未納

弟が国保税を支払っていません。擬制世帯主である母に督促が来ます。 そこで質問ですが、役所の督促を弟の方にすることはできないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

税法上、特殊な場合を除いて、課税された者以外の者には督促する ことはできません。 租税の支払い義務は課税された者にありますから「支払いだけ別の 人にして」と言われても役所は了解しません。 蛇足ですが、このうえでお母様が支払いをしない場合、お母様に対 して滞納処分がなされます。 課税自体を弟さんにすべき、と考えていらっしゃるのであれば、N O,1さんのとおりすべきと思います。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

国民健康保険料の支払い義務者は、世帯主です。 質問の弟様に支払いを課すには、住民票を世帯分離して、弟様を単独で世帯主にすれば、お母様に督促は来なくなると思います。

yoshi170
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 住民票を分けても、すでに発生している未納分はどうにもなりませんよね。その部分について、何とかならないかと考えている次第です。

関連するQ&A