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県民税の支払いについて
こんにちは。県民税の支払いについて早急にお分かりになる方に教えて頂きたいのですが。実は少し前に私の弟が失踪してしまいました。警察に捜索願いは出してありますがまだ見つからず。弟の今月分の県民税の支払いは払っておらずそのままになってしまっています。私の家は賃貸で母が部屋の世帯主になっています。その場合、弟の税金の支払いは母親にきてしまうのでしょうか??それとも市役所で正直に話せば保留みたいな形をとってもらえるのでしょうか? 切羽詰まっています。どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 「市役所」にしても「法テラス」にしても、事前に用意しておくものがあったり、混み合っていたりすることもあるのでまずは電話を一本入れてから出向くことをおすすめします。 また行き違いを防ぐために、電話にしろ窓口にしろ、担当者の部署や名前などはしっかり控えておいてください。
>弟の税金の支払いは母親にきてしまうのでしょうか?? 弟さんの税金の支払い義務はあくまで弟さんにありますのでお母様に請求が来ることはありません。 『失踪者の住民票』 http://www.bengo4.com/bbs/107206 ただし、督促状などを放置していると「弟さん名義の財産」が差し押さえ対象になってもおかしくはありません。 なお、死亡などで相続が発生する場合は相続人に支払い義務があります。(もちろん相続放棄すれば納税の義務もなくなります。) 『八王子市|納税義務者が死亡されたときの市民税・都民税の手続きについて』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/022031.html >それとも市役所で正直に話せば保留みたいな形をとってもらえるのでしょうか? 上記の通りですが、「失踪」している事実があるなら市役所に届けておたほうが良いでしょう。 法的なことで「どこに何を」依頼すれば良いのかわからない時にはまずは「法テラス」など公的なサービスを利用されるとよいでしょう。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/index.html (参考) 『失踪宣告(しっそうせんこく)とは』 http://www.cosmos-sihou.jp/shissou_senkoku.html 『失踪宣告』 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo192.php
- nrhp618
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保留などは、一切、対象にすらなりません。 通常通り生活されているものとして、本人名義で請求されます。 延滞すれば、当然、延滞金が加算されていきます。 捜索願は、あくまでの手続きの一つに過ぎません。 捜索願手続き開始から7年以上経過しても、戻られない場合には、法律により戸籍を抹消できますので、その時までは、引き続き支払う義務が存在いたすと思われます、通常は、両親です。
お礼
ご回答頂き有難うございました。やはり両親に支払いがきてしまうのですね…。 弟の住所は今の現住所のままにして、私と母親だけ引っ越して住所変更しても弟が支払わない分の請求は母親にきますかね?!
お礼
有難うございます!法テラスですね。明日、市役所に行って話をしてみようと思っていました。ですが、法テラスに先に行ってからにします。有難うございましたm(__)m