- ベストアンサー
滞納している国保税
実家の母親のことなのですが・・・・ 国保税を数年分滞納をしたまま、同居の兄(母親からみると長男)の社会保険の扶養家族になりました。 滞納している国保税を、支払う収入は現在無職の母にはありません。 ただし、実家の土地、家屋は母親名義になっています。 このまま支払いを滞らせておくと、この先どうなるのでしょう?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ○「国民健康保険料」と「国民健康保険税」 ・国民健康保険は、各市町村で運営されています。そして、その保険料は、国民健康保険法に基づく「国民健康保険料」と、地方税法に基づく「国民健康保険税」のどちらに基づいて徴収するか、市町村で決めることが出来ます。 ・お母様の場合は「国民健康保険税」ということですから、地方税法が適用されることになります。 以上を前提に、 >このまま支払いを滞らせておくと、この先どうなるのでしょう? ・地方税としての国民健康保険税を滞納すると、地方税法に基づく滞納整理がされます。 ・具体的には 納期を過ぎると20日以内に督促状を発送 ↓ 10日間の猶予 ↓ 差し押さえが可能となる ↓ (いずれ)差し押さえを実行 と言う手順になります。 ・つまり、法律的には、20日(督促状の発送期限)+10日(差し押さえの猶予期間)=30日で差し押さえが可能な状態になりますから、すでに、いつ差し押さえられてもおかしくない状態になっています。 ・役所に、滞納分を分割して納付するなど、納税の相談はされているでしょうか? もしされていなければ、まずはそういった相談をされた方がよいかと思います。そうでないと、納税の意思がないとみなされ、差し押さえなどの滞納処分がされる時期が早まります。 ・普通の債権(借金などですね)ですと、差し押さえをするには、裁判所での手続きなどが必要になりますが、税金はそういった手続きを経ることなく、市町村が出来ます。それだけ納税義務は重いものということです。 ○差し押さえの仕方 ・差し押さえは、換金のしやすい物からされます。 ですから、まずは預金や保険などすぐに換金できるもの、給与、年金、不動産、そういった財産がなければ、(滅多にないですが)よくテレビのドラマでやっているように、お家に役所の担当者が乗り込んで差し押さえる物がないか探しに来て持って帰ります(「捜索」といいます)。 ・ですから、お母様が年金を貰われていると年金を差し押さえられると思いますし、それでも足りなければ実家の土地、家屋が差し押さえられ、競売にかけて換金して滞納している税金に当てられます。 ○その他の注意点 ・地方税の滞納は、最短5年間で時効が成立します(延長されるケースもあります)。ですから、役所は時効になる前には、滞納処分をすると思います。 ・縁起でもない話ですが、滞納された税金は、相続人が支払い義務を受け継ぐことになります。
その他の回答 (2)
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
滞納者には2種類の人種がいます。 ・支払える能力があるにも関わらず、支払わない者。 ・生活苦で支払えない者。 国保税の算定には「資産割」があったと思いますので、所得が無くても支払はどなたかの保険の扶養になってない限り、発生します。 「税金」はあなたが支払ってもかまいません。 >このまま支払いを滞らせておくと、この先どうなるのでしょう? きつい役所ですと、滞納処分、資産の差し押さえ、競売の順ですね。 先の方が回答されたように、税金の支払いは国民の義務です。
お礼
ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
納税は国民の義務です。役所に事情を説明、相談してください。 http://www.ikedamachi.net/hiroba/kokuho10.htm http://www.city.okawa.fukuoka.jp/shiyakusyo/kenko/kokuho/minou.html
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 早速、母を連れて役所に分割での支払いについて相談に行ってきます。