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トレードマークはいいの?
この度ネットの新サービスをするのですが マークの横に TMをつけようと思います これは許可を取らなくても良いですか? ○にRを入れるのはまずいと思うのですが、、
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すみません! NO.1 の私の回答は無視してください! 言い違えた部分がありました!! まず、商標(←これがトレードマークです)とは、従来は、その商品に付けられる語句や名称、シンボル、フレーズ等のことを言っていましたが、近年では、さらにロゴマーク(サービスマーク:ご質問にあるトレードマークとは、恐らくこのことを指しておられると思います)も加えられるようになりました。ロゴマークの例としては、このページの左肩にある「goo」などがあげられます。 そして、特許庁に出願して登録されると、その商標を独占的に使用することができるという権利が得られます。つまり、他社は、その商標そのものも類似した商標も使えません。このことで、自社の商品を他社の類似商品と明確に区別できることができるようになります。これが登録商標となった場合の強みです。 さて、商標に○にRまたはTMを付けることは、米国で始められました。厳密な意味では、○にRは「米国特許庁に登録された商標」であり、TMは「米国特許庁に出願され登録が未だなされていない商標(出願係属中の商標)」のことです。 ただ、現在では、両方とも「米国特許庁に」の部分を無視して使われることも多々あるようです。例えば、日本の特許庁だけにしか登録されていない場合でも、その登録商標に○にRを付けるようにしているようです。まあ、使用する側から見れば、その方が「ああ、これは登録商標なんだなあ。似たような名前の商品があっても、正規品はこれなんだなあ」と区別ができますけど。 で、本題に入ってご質問の行為ですが、ご自身が創作したマークであっても、それにTMを付けた場合、他社はそのTMを「ああ、これは商標権を主張しようとしているんだなあ。じゃあ、これに類似のマークを付けるとマズイなあ」というように、ある種の警告として認識します。 それなのに、「実は、このマークは出願していない」ということになれば、やはり、商標法第74条第1項の「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示(←これ)を付する行為をしてはならない」という規定に反することになります。特に、米国では大問題となる可能性があります。 ちなみに、これに違反した場合の刑事罰については、商標法第80条に「第74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する。」という規定がありますので、くれぐれもご留意下さい。 どうしてもTMを付けたいのであれば、特許庁に商標出願した後に付けるようにして下さい。
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- Yoshi-P
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yuka99さん、こんばんは。 早速ですが、「マーク」ってなんですか? TMがtrademarkの略ということはご存知ですよね? 辞書で引くと「(登録)商標」となっています。 登録されていないのに登録されているというのはまずいという気がしますが。 でも、○にR(ネット上では表示できないのでしょうね)は完全に登録商標です。TMを翻訳するとき、○にRと区別して私は単純に商標とか商品名とかって翻訳します。 すみません。kawarivさん、私は恥ずかしながら違いがうまく説明できません。helpお願いします。私は○にRではなくて単純にTMの時には登録されていない可能性があると思っていました。○にRとTMとは厳密に使い分けられているのですか?
「登録されたトレードマークにTMを付ける」というのは、米国で始まったのですが、既に世界的に広く認知されています。従いまして、TMが付されている場合、ほとんどの人はそれが登録されたトレードマークだと思うはずです。 で、ご質問の行為は、商標法第74条第1項の「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」という規定に反します。特に、米国では大問題となり兼ねません。 どうしてもTMを付けたいのであれば、特許庁に商標出願して晴れて登録された後に堂々と付けるようにして下さい。