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証拠がない金銭トラブル
私の姉のことなんですが。 お世話になっていた知り合いの人がいます。 しかし最近は色々あってぎくしゃくして昨日ケンカみたくなりました。 そして今日連絡があって 「10万貸しているから返してくれ。明日、民事調停の手続きに行こうと思ってる。5万返してくれるなら行かない」 と言われました。 しかし、こちらとしては借りた覚えもなく、契約書などもありません。 「証拠がない」と言うと「それは調停に呼ばれたときに言ってくれ」と言われました。 実際、証拠がない場合でも成立するものなのでしょうか? また、もめる前に5万円渡して終わるなら渡した方がいいのでしょうか? 詳しい方教えていただきたいです・・・
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この手のトラブルで、正直者がバカを見るのは避けたいところです。 結論として、5万円を返す必要はありません。というより、返してはいけません!! 貸した金を返してもらう場合、貸した人は (1)消費貸借契約の締結の事実 (2)金銭の授受 (3)金銭返還時期の合意 (4)金銭返還時期((3))の到来 の全てを証拠によって証明する必要があります。 正確には前提として「お金を借りた」とされる人が「借りていない!」と主張(「否認」という)する必要がありますが。 yukiko223 さんの事例に即していえば、お姉さんが法廷に出て否認すれば、知り合いの人は(1)~(4)の全てを証明する責任を負います。 知り合いの人が、証明に失敗した場合、10万円の請求は認められません。 ここで重要なのは、お姉さんは「借りていない」ことを証明する必要はない、ということです。相手方(知り合いの人)が「貸した」ことを証明できない以上、「借りていない」ことは証明できなくても「借りていない」ことになるというのが民事訴訟のルールです。 そして、架空請求であれば証拠は皆無であるはずなので、知り合いの人が「貸した」ことを証明することはほぼ不可能でしょう。 逆に、トラブル回避のため下手にお金を返してしまうと、裁判官に「本当は何かお金を借りたから、お金を渡したんじゃないのか」という印象を与えることにもなりかねません。
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- saikaba
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お姉様のメールのやり取りから想定致しますと、相手方の請求要を、 理解されてるふしが在り、また不当な金銭を要求されている様にも 受け取れますね。メールで少しづつ返すと返信した経緯にも 依りますが、社会通念上正当な請求でなければ支払うことはなく、 威圧的、脅迫、の行為がされているかも知れませんから、 正確に尋ねて(姉に)解決されては如何ですか? 呼び出しの前に事前調査等裁判所から、通知されますから。
お礼
ありがとうございます。 こちらは全く覚えがないですし、証拠もないので堂々としたいと思います。 結構こういう問題は参りますね。。
- HIRO2003
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借用書を相手が持ってないのならば、架空請求と同じです。 無視してください。 調停は行く必要ないです。 訴訟になったら、裁判所に行かなければならないですが、 相手が負けるだけです。
お礼
ありがとうございます。 No2のところに書いたようになってしまいました。 大丈夫でしょうか・・・? 今後は無視しようと思っています。
相手の思う壺という可能性もありえますので、放置がいいでしょうね。 5万渡したら、相手は「儲け、、」ってほくそ笑むかも。 借りた覚えがないなら、どんな理由があろうと渡す必要はありません。 それを渡すと、また5万払わなくてはならない理由が出来てしまいます。 「5万渡したのは、10万借りた覚えがあるからだろう」という理屈です。 ですので、放置でいいと思います。 相手も「調停で言ってくれ」と言っているのだから、その通りにすればいいのです。
補足
今、姉から電話がありました。 みなさんの回答をまだ教える前だったので・・・ メールで「少しずつ5万渡すから」と送ってしまったそうです。 そうしたら話が変わって「5万もらっても絶対許さない」と言われたみたいです。。 メールだけでも証拠になってしまいますか? 「もめたくないから渡そうと思った」ので送ったそうなのですが、それを調停で言っても通用しないでしょうか・・・
- yubuccho
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5万円渡して終わると思いますか? むしろ借りたと認めて、10万だからあと5万なんて言われるんじゃないんですか。 覚えがないなら自信がおありなら、相手にしないのが一番だと思います。
お礼
ありがとうございます。 そういうことは全く考えに出ませんでした! 相手にしないことにしようと思います。
お礼
ありがとうございます。 もちろん「借りてない」と主張するつもりです。 証拠がないので大丈夫ですよね。。 証明しなくていいというのは心強いです。