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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭消費貸借契約証書)
金銭消費貸借契約証書の期限の利益喪失事項とは?
このQ&Aのポイント
- 金銭消費貸借契約証書における期限の利益喪失事項について、債務者に関する支払停止や手形交換所の取引停止処分、民事調停の申し立て、破産手続開始などの申し立てがあった場合を指します。
- 具体的には、債務者が破産手続開始、民事再生手続開始、その他類似する法的倒産手続開始の申し立てをされた場合に、期限の利益が喪失されることとなります。
- ただし、文面の句読点の位置によって解釈が分かれることもありますが、一般的には申し立ての時点で遡及する場合は「○○手続開始の申し立てがあったとき」となります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)と解釈する方が当事者の合理的意思に合致しています。 債権者にしてみれば、債務者の実質尻に火がついているのに 裁判所の手続きを待つまでもなく 期限の利益を喪失させて一刻も早く 債権を回収したいだろうから。 それに、一般社会通念に照らしてみても 申し立てる=履行不能ですよ。 だから(1)ではないでしょうか。
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- simazuka
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回答No.2
期限の利益の喪失の趣旨から説明して差し上げたらよいと思います。 つまり、 期限の利益というのは 履行期までは履行されない債務者の利益のことですが 履行できないことが明らかなになった以上 期限を設けても意味がありません。 よって期限の利益を喪失させた方が両当事者のバランスが とれます。(債権者の利益も考慮しあげる必要性がでてくる) そして、この期限の利益の意味がなくなる時期が明確になるのが 『申し立ての時』と考えればよいのではないでしょうか。 実際、ローンなんか一回でも遅れると 期限の利益喪失とあったりしますが。
質問者
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 やはり、どう解釈しても申し立てのときですよね。 皆さんもこの記述で疑問をもたれずに「破産開始手続きの申し立てがあったとき」と読み取って頂けるのであれば、納得です。 何度もすみません。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 結論として、(債権者側から見て) 「(1)であることが望ましいが、この書き方では(2)と解釈されてしまう」と、日本語の記述が不適当だと主張される方がおられるのですが 私は素直に(1)の解釈が出来るので、上手く説得できずにおります。 もし債務者側にも(2)と解釈する方がいた場合、 どういう理論で説明出来るかと。。。