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民事調停不成立で訴訟を起こさない場合
民事調停不成立で訴訟を起こさない場合を教えてください。 不成立の場合には、双方に文書で連絡が行くのでしょうか? また、その後の手続きなどで注意しなければいけない点を 教えてください。
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調停が不調に終わると、申立人によって調停が取り下げられます。 結果、余った切手が返却されるだけで文書通知は行われません。 調停を取り下げると時効までに訴訟を提起しないと、 時効により請求無効になります。
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- talkie(@utilityofa)
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回答No.2
>双方に文書で連絡が行く< 調停が不調に終わると、取下げにならない限り、裁判所は「調停は不調に終わった」という内容の調書を作って、手続をおしまいにします。 判決書などとは違って、裁判所がこの調書を職権で当事者に送達するというような取扱いは、なされていません。 調停の不調後、訴訟をおこなさないのであれば、紛争の目的である権利についての時効中断効が得られないことは、#1の回答者さまがご回答のとおりです。
質問者
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お礼
ありがとうございました。