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愛人関係の金銭問題で民事調停不成立になった場合
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4666816.html こちらの質問で大変お世話になりました。 こちらを見て頂いてからよろしければ長いですがお願いいたします。 本日民事調停に行ってきたのですが、お互いかみあわず不成立、という事になりました。 (向こうは30万を先に払ってもらい、残りは月々3万ずつ、私は貰った分だから貸してもらった分以外は返さないし、経済状況的に3万の返済も無理、という言い分でした) 不成立の場合、裁判に移行するとなるとその旨は封書で来るのでしょうか。 あと向こうは勿論借用書や確固たる証拠はないのですが、私が借りたことを認めたと言っている場合(確かに借りる前にストーカーまがいの事をされ家に来られる恐怖感から認めましたが今日調停員さんにそれは覆します、といいました) 裁判になった時私はどういった対応をすればいいでしょうか。 私が偽名で振り込んだのが支払いの意思あり、とみなされてますがそれは恐怖からの振込みであり、全額返す気はないが借りた分だけは支払うといった意思表示は口頭だけで問題ないでしょうか。 あと相手は調停員さんに私との関係を隠し、ただの知人だと言っておりました。(私が愛人関係でした、というと調停員さんはビックリされてらっしゃったんですが) 裁判でその事を言えばこちらが有利になったりするのでしょうか。 色々判らないことが多く、聞いてばかりなのですがどうぞ宜しくお願いいたします。
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お礼
お礼が遅れてしまって申し訳ございません。 ありがとうございます! やはり弱気にならずそれで頑張ろうと思います。 アドリブは苦手なので弁護士さんに相談して書いていただこうと思います、本当に有難うございました!