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金銭トラブル

知り合いの女性が生活が苦しいと言うので 今年の1月~6月まで家賃(5万×6月ヶ分)、電気、子供の学費、 違反切符代、車検代 これらの金額を支払ってました。 6月の終わりにケンカをしてしまい、お互いメールで言い合ってる中 男性(彼氏?)が打ったメールが届きました。 お金を工面してくれる男性(彼氏?)がいるのなら いままで渡したお金を返してくれと言ったら 連絡を一切してこなくなり、自分のほうから連絡を入れてもこない状態が続き 昨日、女性のほうから連絡がきて、いままでの分(メール)を弁護士に話して 相談をしてるから。これから先、頻繁にメール(連絡)をするなら 裁判で争うといわれました。 この場合はどうしたらいいですか?

みんなの回答

  • rio-runa
  • ベストアンサー率19% (26/135)
回答No.4

質問とお礼を読んでの回答です。 多分質問者さんが彼女に送ったメールが脅迫とみなしての脅迫罪 実家に連絡したのでプライバシーの侵害で裁判をするって、彼女は考えているのではないでしょうか? 質問者さんが彼女にお金を貸した証拠(借用書・明細)などがあれば返却の為に連絡をしたと判るのですが、それらがないのなら法律上厳しいかも知れませんね。 質問者さんに聞きたいのですが、彼女は離婚をしていて不貞関係ではないのですね? 不貞関係では、お金を渡していても法律では保護されないので詐欺などの罪にならないみたいですよ。 ハッキリ言って、彼女は裁判なんか出来ないでしょう。(裁判はお金が掛かりますから) 質問者さんが借用書などがあれば、弁護士に相談して裁判をするか考えるのが良いのではないでしょうか? 他の回答者さんが書いてますが、信用出来る身内以外にお金を貸すのは止めましょう。 情けは人の為にならないし、自分の為にもなりません。(経験論です) あまり大袈裟にならないで解決が出来るのを祈ってます。

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

>今年の1月~6月まで家賃(5万×6月ヶ分)、電気、子供の学費、 >違反切符代、車検代  素人です。 参考程度に受け止めてください。  一回も抱いていないのであれば充分返金を求める権利は有ると思います。   抱いたのであれば援助だと判断される可能性が高いでしょう。   只の友人に金を上げるのは不自然ですから。   相手は借りると言ったのですよね。 しかし返済期限については約束していないのでしょうか?    借用書がなくても相手がお金を貰った、あなたが上げたという記録が残ってれば訴える権利は有るでしょう。 違法サラ金でも警察は借りたものは返すのが当然だといいますからね。

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回答No.2

saisyohaさんはその女性にどの程度メールを打っていましたか?1日に何度も執拗に?メール位じゃよほどのことをしてなければ心配はないと思いますよ。 まぁ、それはいいです。お金を貸すとき借用書は取りましたか? 借用書はなくとも貸した金は貸した金なのですが、裁判になったとき、ちょっと弱いです。お金を貸したとき、お礼のメールなどもらっていますか?そういうのがあると良いですが。 お金を取り返したければ、弁護士に相談するのが一番です。地方自治体で無料相談をやってくれるところも多いです。大いに利用しましょう。上述郵便は、それからで大丈夫です。それ以上の方法を聞いたなら、それに従ってください。 グーグルで「法律相談 ○○市」などで検索してみてください。相手が本当に「弁護士に話して」いるなら、多分同じようなところでしょう。 それはさておき、今後は他人に絶対お金を貸さないことです。貸すときはあげるつもりで貸しましょう。貸すときは借用書を取りましょう。 ご健闘を祈ります。

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  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (738/3448)
回答No.1

家賃も払えないような女が弁護士を雇えるとは思えませんが・・・ 裁判で争うなら受けてたてば良いと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html http://www.ooaana.or.jp/sesaku/2006panf/78/index.html あと、借用書はありますか? メールで「貸して欲しい」など、今回の件に係わるような物は全てプリントアウトしておきましょう。 もちろん、保護して消えないようにするのも忘れずに。 一度「法テラス」にでも問い合わせてみては? http://www.houterasu.or.jp/

noname#163328
質問者

お礼

連絡を入れても一切こなく 会うことも話すことも出来ないから実家のほうに 1月~6月までのことを伝えると言ったら急変した感じです。 本人の話では逆に訴えられる項目が2つあって、 それを裁判の場で争ったら勝訴すると言ってます。 白黒作る前に助けた相手に対してこのようなことを通す 人間として、一人の母親として 何か欠けてるような気がしてなりません。 そして、こんな女性に金銭援助をした自分にも問題がありますけど 詳しい情報をありがとうございます 今週中に法テラスのほうに相談してみますね

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