• 締切済み

公正取引委員会ですかね犯罪かな

私の会社をAとします。取引先をBとします。私の会社Aは、Bに対して商品の販売価格を提示して有ります。Bの会社はお客様に対して倍の価格で販売していました。私共会社Aは販売価格の九十二パーセントを貰い、八パーセントをそのBにたいして紹介料として支払いの取り決めをしていました。にも関わらず、Bは、お客様販売価格では無く、私共が提示した額のみしか支払わずに一年騙し続けていました。それがバレテ、B社は私共に差額が有りましたと、申し出をして 計上明細書を持参してきました。その計上明細を見て約束通りのパーセントの支払いが無い、及びお客様には倍の価格での販売。それを叩いたら「この紙は間違いでした、改めて訂正版を持参します」と言う事で郵送できました。何が何を指しているのか分らないほど持参された計上明細とは全く違う物でした。で差額分は一枚目に伴い払って貰った為益々二枚目の意味が不明です。そのB社は、お客様への値段の提示の口止め等を要求していました。お客様からは高いと指摘されていましたがB社より口止めされていた為金額の事は言えませんでした。 決まった価格が有ると言うのはB社の本社経理担当は知っていたにも拘らずバレル一年に渡って黙っていました。、B社営業マンも価格は知っていたにも変わらず、社内の書類だけの問題の為に数字をいじったのみだと回答。お客様には返金するから。と言う言い分。 散々、口頭ですが、私A社は技術者であり、技術に傷が付くような事、又、他社が居るのであれば私共は契約はしないと散々言っていましたがB社担当は、他には契約会社は居ない御社のみだと散々言ってのカタログ作りでした。にも関わらず、私共が契約する時には既に別のインチキ会社が存在していました。 水増していたお金の一年間の行方や、それを認めていた上司、などの責任追及。何が詐欺罪に辺り何が背任罪に当たっているのか教えて下さい

みんなの回答

  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.7

契約違反ということで,債務不履行も考えられますが,そっちの方は無知なんで。。。ス イマセン。 裁判で解決する方法もありますが,それだとリスク(裁判費用など)が色々とあるので ,一度,専門機関に相談されてはどうでしょうか? ○東京都中小企業支援センター(03-3251-7881) 取引上のトラブルに関して,無料で相談を受付ける公的機関です。各都道府県にあります が,一応,東京都のを案内してみました。 ただし,“相談”ということなので,質問者さんのトラブルが解決するかどうかは分かり ませんが,一度,専門者に相談してみるのも,解決の糸口になるかもしれません。 お力添えになれなくて,すいませんでした。

kurokuro2
質問者

お礼

こんばんわ。とんでもないです、色々聞いて頂いて、そう言うセンターも知らなかったのでご丁寧に有難う御座います。弁護士は入れてますが何分自分が理解していないときがすまないもので、色々聞いていました。債務不履行、と横領という事なんですが、今一良く分からなくて。本当に助かりました。又何かお分かりになる事が有れば教えて下さい。宜しくお願いします

  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.6

質問を見る限り,A社=荷主,B社=運送会社(Aの商品を全国に配送している=委託先 )という理解なのですが。 だとしたら,荷主と運送会社との取引については,下請法の対象とはなっていなかったと 思います。(確か,元請運送業者と下請運送業者との取引が対象) ただし,このままでは不公平ということで,荷主と(元請)運送会社との取引については ,独禁法の特殊指定を受けており,第19条「優越的地位の乱用」で対応することができる と思うのですが,「優越的地位」とあるように,取引上,優位に立つ者が地位が劣ってい る者に対し,代金の未払いや一方的な値引きをすることを禁止しているものですので,質 問に当てはめてみると,中々難しいように思われます。つまり,B社(=運送会社)はA社 (=荷主)より,取引上,地位が劣っているという解釈です。 背任については,う~んちょっと勉強不足で分かりません。。。

kurokuro2
質問者

補足

有難う御座います。私共A社は、荷主ではなく、ペット輸送会社でして、それをB社引越しセンターが、オプショナルとして、ペット輸送も取り扱いとして、B社に、電話が有るとわが社A社に連絡のみ来ます。 引越しが絡まないお客様に対しては、全部私共が前集金となり、B社にしょうかいりょうのみ支払う事になっています。販売価格のです。で、引越しが絡む際は、B社が引っ越し代金と一緒に集金したいとの意向にて後払いとなり、販売価格の九十二パーセント私共A社に支払う事になっていたのですが、支払われず、又幾らで販売したかも伝えられていません。これを故意に伝えず、販売価格からの支払いは無く、何処に消えたか分からないお金になっています。

  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.5

契約内容がB社が販売した価格の92%をA社に納める というのであればB社の行為は契約違反であり委託者であるA社(質問者)に損害を与えていることになるので背任のおそれがあると思います。横領は他人から預かり占有している物を横領(例えば顧客の銀行貯金を行員が私的に流用する)した場合ですとB社がB社の担当者に対して言う事はできますがA社がB社に対しては言えないと思います。詐欺についてはA社の財物を騙し取っているわけではないので難しいと思います。あまり自信はありませんが参考までにお願いいたします。

kurokuro2
質問者

補足

有難う御座います。B社は、私共が通常は、お客様から前払いにて支払って頂いているお金を、B社に限り後払いとなっています。ので、あくまでも、私共のお金を一時、B社に対して預けているという形に成っています。私共、A社が、提示した額に対して、B社が幾らで販売しても勝手ですが、B社は、私共に、幾らで販売したかを提示しないと、下請法に違反していると思うのですが、公正取引委員会のを見ていると。 後背任罪と言うのは私の例で示して頂くとなると、具体的にどの様な事になるのでしょうか。中々メール等でこうやって聞ける人が居なくて度々すみません 宜しくお願いします

  • ZIGORO
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.4

質問の内容を見る限り、独禁法違反とはならないと思います。 再販売価格維持というのは、メーカー(A社)が自社の取引先(B社)に対して、自己の商品の販売価格を拘束させることですが、少なくとも質問においては、B社はA社から提示された販売価格の倍の価格で販売しています。 つまり、A社から提示された販売価格が拘束されているわけではないので、違法とはいえないと思います。

kurokuro2
質問者

補足

大変参考になります。法律の事に詳しいようで大変ありがたく思います。料金の取り決めに当たりましては、私達の商品は、全国を有る物を輸送する仕事であり、電話の一部受けもとの方から一々距離での計算は出来ない為、有る程度の一律の料金の提示をして頂けないと、受け元としてはお客さんに全く値段の定時が出来ないという事から決めた値段です。幾らで販売しても良いのですが、お客様とそのB社とで最終的に決まった値段をわが社に伝えて貰わないと、分らず、 契約書では、最終的に決まった値段から八割と九十二にわけるという事になっています。下請けに対して、一切B社からは料金の提示はなされていなかった事から、その差額分を個人的なのか会社的なのか、横領となっています。ややこしくて、伝え切れなくてすみません。又宜しくお願いします

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

A社とB社との間の取引が、売買という形の商取引でしたら、商品の供給元が販売店に対して販売価格を指定して、それを守らせるという制度(再販売価格維持制)が独占禁止法で取り締まりの対象になります。不公正な取引方法(独禁法一般指定)の12項にあたります。A社がアウトです。B社が仕入れた価格からいくらで販売するかはB社の自由であります。 CDや書籍など独占禁止法23条1項、4項でいう「著作物」は再販売価格維持について独占禁止法の適用除外となっていますが、A社の製品はそういう商品でしょうか? なお、A社とB社との間の取引が、売買という形ではなく、販売委託として、売上はA社で上げ、あくまで売れた分だけの手数料をB社に支払うという形でしたら問題はありませんが、その場合には売上管理自体がA社なのでご質問のような問題は無いと思います。 A社はB社以外でその商品を販売させていないのでしょうか?もしそうなら、さらに「排他条件付取引」とりて、例えば、行為者が売手の「専売店契約」とか、買手の「一手販売契約」など、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引する場合には、それが、競争者の取引の機会を減少させ、独占禁止法上、公正取引委員会が指定する違法とされる取引の可能性もあります。 ご質問を読む限り、法律家としては、A社に多くの問題があるように思われます。

kurokuro2
質問者

補足

ありがとうございます。少し難しくて理解に苦しんでますが、色々書き込みしてますのでお手数掛けますがもう一度総合的に読んで頂いて分りやすく大変申し訳ないのですがお願い出来ればと思います。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.2

A社がB社に対して販売価格を拘束していますから、A社が独占禁止法違反に違反します。 したがって、質問者さんの会社自体が違法です。

  • wpo
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.1

「販売価格を提示して有ります。」っていう時点でアウトじゃないですか?

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