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罰金納付の延期

 仕事中に交通事故を起こしてしまい、略式起訴で罰金40万円となりました。あてにしていたボーナスがカットされてしまい、期間内の納付ができそうもありません。分割か、12月まで待ってもらうことは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.4

払う意思はあって、近いうちに間違いなく納付するが、指定日までに全額納付することができない、、、という者を直ちに労役場留置とするほど、国はヒマではありません。 というか、罰金ならいちおう国庫の収入となるところ、労役場留置で罰金刑を執行しては、逆に税金の持ち出しとなってしまいます。手間もかかります。 労役場留置は年々増えており、当局も困っているのです。 しかし、「ああそうですか。では金が用意できるまでお待ちましょう。月払いにしましょうか」と、すんなりいくと思ったら大まちがいです。そんなことでは、刑罰の感銘力が失われてしまいます。 担当者にもよるでしょうが、「絶対ダメだ。労役場留置で執行する!」と強く迫ることはあるでしょう。 こういうことは、結局は交渉事です。 質問者さんが、本当に期日までに全額払えないのか、本当に払う意思があるのか、本当に約束通り払えるのか、そして、質問者さんの交渉に譲歩した場合に、質問者さんはそのことを得意になって吹聴するかどうか、担当者はそのへんを見きわめようとするでしょう。

masa417
質問者

お礼

たいへん有用なアドバイス有難う御座いました。 おかげさまで自分の採るべき行動が定まりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • daiaprin
  • ベストアンサー率47% (52/110)
回答No.3

代理人として罰金を支払ったことがありますが、納付の延期や分割は認められません。 #2の方が書かれている通り、どうしても支払えない場合は、1日5000円換算で交通刑務所(労役所)に入れられます。 滞納、無視した場合は再逮捕され、そこでどうしても払えない事実を訴えたとしても、 問答無用で強制的に労役所へ送られるでしょう。 罰金40万円のご質問者様の場合は80日間労役所で働くことによって罰金を支払ったとみなされるのです。 お仕事をお持ちのようですので、労役所を避けるにはやはりキャッシングしてでも支払った方が今後のためだと思います。

masa417
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 このような事態が待っているとは思いませんでした。 私の方は解決に向かっております。 ありがとうございました。

  • chaps1117
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.2

私も過去に分割してほしいと警察に言ったことがありますが、分割は不可能ということでした。 延期の場合(無視して支払わない場合)は、催促状が来て、その際の手数料が加味されるので、もっと高くなります。それも無視して悪質だと判断された場合には、逮捕されます。 もしお金がない場合は、交通刑務所に行くことになりますが、確か一日5000円の免除となります。 10万円足りない場合は、20日交通刑務所に行けばよいことになりますが、職があるあなたの場合は、普通に働いていた方がお金になると思うので、 借金してでも払った方がいいと思います。

masa417
質問者

お礼

分割やはりダメした。 しかしながら、なんとか解決できそうです。 アドバイスありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

借金をしてでも納付して下さい。さもないと交通刑務所に収監されますよ!

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