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略式起訴 罰金は即金?納付書?
夫が迷惑防止条例違反(痴漢)で警察で拘留されています。逮捕当時、かなり酔っていて容疑を否認していました。翌日には認めたのですが、最初否認していたことから10日間拘留されてしまい、警察の人、検察の方にも尋ねましたが10日間は拘留予定だそうです。その際、略式起訴になる予定なので、奥さんには検察庁にきてもらって罰金を払ってから釈放されると言われました。他の方の罰金の支払い方をみると、ほとんどの方が後日納付書が送られてきた、とありますが、即金の場合と納付書が送られてくる場合と何が違うのでしょうか?うちの主人には何かあるのでしょうか?拘留期間もめいいっぱいで長く、心配です。警察の方からは、初めての行為だと聞いています。また、最初否認していたために捜査、書類などのやり直しになるので時間がかかるとは言われました。まだ小さい子供が2人いて、お腹にも赤ちゃんがいるので何もかも心配です。(こんな父親が痴漢の行為をするとは、情けない限りです…)
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noname#35478
回答No.1
>拘留期間もめいいっぱいで長く 拘留期間のめいいっぱいは、起訴前で23日間です。 逮捕の48時間、送致の24時間、10日延長に更なる10日延長があります。 普通、事件が終わるのが罰金を納めてからになりますので、即日納付して帰りますけどね。 在宅の場合は、略式起訴の場合書類のみの手続ですので、納付書が送られてくるようになりますね。