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プライバシーマーク取得の観点から・・・
現在、Pマークの取得を考えております。 その観点から、新聞チラシや求人広告・工事現場の工事内容等の記載看板等の情報を営業に使用する際、初めに電話する時に個人情報の取得方法等を先方に説明したら、情報主体の同意を得たという解釈ができるのでしょうか? ご専門の方等いらっしゃいましたら教えてください。
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質問の趣旨が少しわかりづらいので、ピント外れなら補足してください・・・、 >情報を営業に使用する際、初めに電話する時に個人情報の取得方法等を先方に説明したら、情報主体の同意を得たという解釈ができるのでしょうか? 「営業に使用する」の意味が、自らの営業活動のターゲットとする意味であれば、取得方法をわざわざ通知する必要はありません。(ただし、自社にデータとして6ケ月を超えて蓄積する場合は、相手の了解を得る必要があります。) 「営業に使用する」の意味が、その情報そのものを「事業目的」に使うのであれば、情報の使用目的に対する了解が要ります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。