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住宅ローン残債のある物件・借金返済について
主人が仕事上のトラブルに巻き込まれています。 会社名義で借入をした借金返済が滞っています。 相手方は「主人名義のマンションを担保にして、別のところに借金をして返金をしろ」と当初は言ってきました。 しかし、今では「登記簿をよこせ」と言ってきています。 まず、当マンションは住宅ローンを組んでおり、抵当権は金融機関になっております。 そして、売却するにしても現金が残って借金返済に充てられるどころか、ローンが残るような状態です。 “抵当権”が金融機関と言うことは、実質、ローンの返済が完了するまでは、この物件を誰かに手渡す事はできないって事ですよね。 そのような物件を相手方が手に入れるメリットなんてあるのでしょうか? 事情は口頭では伝えてありますが、こちらの言い逃れと思っているのかも知れません。 素人ながらに色々調べましたところ、主人には法的にその義務はないかと思いますが、もしかして!?と思い質問させて頂きました。 文章が稚拙でわかりづらいかも知れませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
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相手方には同情しますが、この場合ご主人の法的義務は問えないでしょうね。 と言うよりも相手方にその権利がないという方が正しいかも知れません。 勿論、個人での借用書のやりとりはないと思いますが、少なくともマンションを担保にする義務はないばかりか、相手方は抵当も付けられないと思います。 この段階では個人同士の人間関係も縺れという印象です。 今回の場合、ご主人はあくまで善意の第3者という立場になると思われます。 ただ、相手方は法人(オーナー)そのものを訴える事は可能だと考えます。 多額であれば弁護士を立ててくるかも知れませんが、いずれにせよマンション売却の要求はないと思って良いでしょう。
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- lindley
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補足願います。 1,そもそも借金の内容はどんなものですか? 2.また借りている金融機関はどういう所でしょうか? 3.会社名義というのはご主人が自営で法人にしている会社の借金という 事でしょうか? 4.その借金をした時の連帯保証人はご主人個人になっているのでしょうか?
補足
1.あるプロジェクトの支払いの為のお金です。 (常に前払いをしていく業界なのです。) このプロジェクトの権利自体が詐欺だった事がわかり、迷惑を掛ける事になってしまいました。 2.借金の借入先は、一般の法人です。 住宅ローンの金融機関でしたら、某都銀です。 3.雇われ社長をしている法人の借金です。 4.連帯保証人は主人もなっておりませんし、誰も付いてないようです。 このような感じで宜しいでしょうか? 足りなければ、また補足させて頂きます。 どうぞ宜しくお願い致します。
- mogmog0101
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>“抵当権”が金融機関と言うことは、実質、ローンの返済が完了するまでは、この物件を誰かに手渡す事はできないって事ですよね。 売却はできませんが、2番抵当をつけて、関係を保つことは可能です。その方がやっかいでしょう。 >そのような物件を相手方が手に入れるメリットなんてあるのでしょうか? 抵当権を付けちゃえば債務否認はできないと思っているはず。もしくはご主人が主債務とする借り入れとして抵当をつけようとしているはず。そうなったら超危険! 会社名義の借金…どのような形式で借り入れしたのかな?法人が個人から借り入れしたと見受けられますが。なのにご主人が返済を迫られるとは?通常、会社の代表権者が法人に対し保証人に付いているはずで、一般社員なら関係ないはず。ご主人が役員ではなくただの社員で、代表権を有しないならば、無権限者との契約となり、会社は債務否認できます。 >「登記簿をよこせ」 法務局へ行けば、誰でも閲覧できます。欲しがっているのは「権利書」でしょう。権利書と「実印」がなければ何もできません。 ともあれ借りたお金は返すのがスジ。会社も何も知らなかったでは済まされず、担当しているご主人もそうでしょう。早期解決をお祈りします。
お礼
説明不足で申し訳ありません。 >会社名義の借金 主人が雇われ社長をしている会社で、法人が法人から借入をしております。 そして、主人はその債務に対して連帯保証人になってないようです。 (連帯保証をしていなければ、個人で返済の義務はないと聞きましたが…。) 相手方が今回のような事を言ってきたのは、元々個人での付き合いがあった方なので、会社としての信用ではなく個人の信用で貸してくれたようです。 なので、法的云々ではなく“お前が何とかしろよ”という言い分のようです。 >欲しがっているのは「権利書」でしょう 間違えていました。「権利書」です。 >ともあれ借りたお金は返すのがスジ 仰る通りです。 主人の会社が詐欺に遭い(訴訟中)、借入金の返済が滞ってしまった次第です。 お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 主人もできる限りの事はしたいとの事で金策に走り回っておりますが、借入先もなく、個人の資産ももうすでに使い果たしており、お手上げ状態です。 >相手方は抵当も付けられない そうお聞きして、相手方に正当な理由である事を理解していただけそうです。 貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。 大変参考になりました。