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社会保険未加入事業所について
株式会社の従業員でありながら、 国民健康保険と国民年金に加入させられている場合、 (小さい会社なので会社側は負担したくないみたいです) 退職後、特に年金の老齢給付の部分なんかで 大きく差が生じてくると思われますが対応策はありますか? 具体的には退職間近の父の話なのですが 年金給付額が少なく今後非常に心配です。 経営者や指導する社保庁の責任はないのでしょうか…。
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まずは、社会保険事務所に正しい対応をするよう要求することです。何もしなければ、何も始まりません。 社会保険事務所が何もしてくれなかった場合には、 ・社会保険事務所の上位機関である社会保険事務局、さらには、社会保険庁へ改善を要求する ・行政の不作為等の監視をする「行政評価事務所」(国の機関です)へ改善を要求する 方法があります。 なお、他の方の回答にある労働基準監督署は、社会保険に関する一切の権限を有しておらず、相談先とはなり得ません。権限の無い機関に相談し、何もしてくれなかったという苦情はよくあることですが、国民の意思(つまり、法律)で権限を与えていないだけのことなので、本末転倒であるのです。
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- doctor_money
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残念ながらありません。 自己年金や、退職年金などの手当がなされていなければ、何の打開策もありません。 罰則も無い法律の違法?適用外?のケースですから。
お礼
回答ありがとうございます。 打開策なしとなると困ってしまいますが、 とりあえず行政庁や専門家に相談してみます。 罰則がないと言っても法で定めた 義務から逃げている違法な状態を まったく責任なしと言えるとは思えず 何らかの損害賠償請求はできうると思われます。
- walkingdic
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現実の話しをすると今更責任を問えるかといえば難しいでしょう。 既に退職間近ということですから。民法の時効も関係しますし。 ただ全く責任を問える可能性がないかというと、多少はあり得るかもしれません。国はまず無理でしょうけど、企業の責任を問うて、少なくとも過去数年分程度については賠償請求できる可能性は0ではないということです。 というのもご質問のような場合とは違いますが、やはり企業の年金加入義務を果たしていなかったために起きた損害の賠償を求めたケースなどがあるからです。ただ確定判決を受けたものがあるのかは知りません。 しかし現実には数年分にあたる賠償といっても金額的には大した金額にはなり得ませんから、訴訟費用倒れに終わる可能性の方が高いようにも思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか。 同様の損害賠償請求をされている例もあるのですね。 参考になりました。
- miitankoko
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法人(株式会社なども)は従業員が一人でもいれば強制加入です。 しかし、これは法律上で、実際は加入していない会社はたくさんあります。 会社が保険料負担できる体力があるにもかかわらず未加入の場合は、社会保険事務所(に頼まれた社労士など)が訪問、指導もします。 しかし中小企業は逆に入りたくて申請しても社会保険事務所が審査をして加入させないことも多いです。 社会保険事務所に言って指導して加入させることもできるかもしれませんが遡っての加入はないので今までの分はそれまでです。 残念ながら個人で付加年金をつけるか国民年金基金に加入するか、あとは民間の年金保険などで対応するしかないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 法律で加入が義務付けられていながら 審査して加入させないとことがあるんですか。 その仕組みがよく分かりませんが、知りませんでした。 事業所と父で過去分を(といっても限度はあるでしょうが) 支払うので遡及加入させてくれということも なかなか出来なさそうですね。 我が父の不勉強もそうですが 加入義務を果たさなかった経営者や 督促をしなかった(審査で拒否(?))社保庁にも 一定の責任があるような気もしますし、 普通の会社なら支払われる予定だった給付が 受け取れないことに対する賠償に関して 社労士や弁護士への相談も考慮したいと思います。
- mo_no
- ベストアンサー率14% (4/27)
No2です。 補足ですが、労働基準監督署には、強制力があまりありません。 あなたの、お父さんの場合、意義に対して調査し会社に対して改善命令を出すだけです。救済してくれる訳ではありません。 改善命令によって、会社が厚生年金に切換えてくれるだけではないでしょうか? その後は、社会保険庁の仕事になりますが、特に救済方法は無いと思います?(当然、お金が支払われていないので・・・) 年金や社会保険の場合、知らなかったでは済まないのです。これらは、知っていて当然で、知らないのは、あなたが悪いと言うのがお国の考えです。 今後については、社会労務士さんに相談されるのが良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。 社労士や弁護士への相談も考慮したいと思います。
- mo_no
- ベストアンサー率14% (4/27)
株式会社、有限会社、個人事業(従業員5人以上)の場合、社会保険、厚生年金への加入は強制となります。 なので、株式会社にお勤めならば、必ず社会保険、厚生年金のハズです。 なのに、国民年金や国民健康保険に加入させられている場合は違法です。 (この場合、労働基準監督署に意義申し立てが可能です。) しかし、抜け道があります。 それは、雇用形態が契約社員やあなたのお父さんが個人事業主として現在の会社と請負契約している場合です。 この場合、社員ではないので対象外となってしまいます。 まず、雇用形態を確認し、おかしい場合労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 雇用形態は通常の社員だと思われます。 なるほど労基署に異議申立てをして、 何らかの救済措置というか対策をとっていただければ 大変助かります。 社会保険などの知識に疎い父にも責任があると思いますが、 経営者から『ウチの経営は厳しいから』などという理由で (そういう状況もわからなくもないですが…) 権利上認められている公的補助を受けれないとなると 納得できないというのが正直なところです。
- adobe_san
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その対象となる企業の従業員数は何人でしょうか? それによって回答が変わるのですが・・・
補足
回答ありがとうございます。 確認していませんが、5名前後だと思われます。 何かの本で、従業員数が5名以上か未満かで 変わってくるというようなことが書いてある気がしましたが、 そういうことがあるのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど社会保険事務所ですね。 さしあたり社労士や弁護士への相談も考慮した上で 対応を決めたいと思います。