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罰金が払えない場合は?
家の車が2台、車庫法で捕まってしまいました。 警察に出頭し、裁判所に行くように言われたのですが、 罰金は即日納付ということをを今知りました。 明日出頭なのですが、とても用意できません。 その場合はどうなりますか? 不服申し立てをすると不起訴になる場合が多いらしいとも聞いたのですが、警察に出頭したあとでは無理ですか?
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事情を話して、納付を伸ばしてもらうことは可能ですが、1日ないし2日程度だと記憶しています。以前、交通違反で、罰金を支払った際、支払ができない場合のことを聞きたことがあります。懲役しろと言われました。 不服申し立てで、不起訴になるとは、聞いたことがありません。
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- roroko
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回答No.1
不服申し立てについては解りませんが、東京・神奈川以外では、即日ではないようです。東京・神奈川でしたら、翌日までは猶予があるようです。 http://www.inv.co.jp/~ike/240_183.html ご参考までに
質問者
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 待ってもらえて翌日なのですね。 罰なのですから当然ですよね。。。 教えて頂いて少し落ち着きながらも、即日納付してきました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 罰金は5万円で、即日支払いました。 払えなかったらやっぱり懲役なのですね。 家の車2台がつかまったので、罰金も相当額になるだろうと思っていたのですが、警察で1台分で勘弁してやるという話だったそうです。 見逃してもらっておいてなんですが、そんな取締り方は不公平だと思います。現に今もご近所の車は路上駐車していてお咎めなしなのに。。。