- ベストアンサー
うつで退職しました。再就職の際、うつがばれることを心配しています。
- うつで退職しました。再就職の際、うつがばれることを心配しています。
- 鬱で会社を退職し、再就職の際にうつがばれることを心配しています。そのために雇用保険の手続きをする必要がありますが、ばれる可能性があるでしょうか?
- 退職した理由がうつ病だったため、再就職の際にうつがばれることを心配しています。雇用保険の手続きをする必要がありますが、この手続きを通じてうつがばれる可能性はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
さっき職場で話していたのですが、 社会保険庁 厚生労働省 国税庁 で、なければ、まず「雇用保険の受給延長申請を行った理由」を調べることは、出来ない、という結論でした。 正確には厚生労働省以外は出来ません。 社会保険庁は何で、傷病手当金を受給しているか調べられますし、国税庁はうるさいです。 全く出来ないわけではないのですが、ものすごいお役所仕事になりますし、省庁またぎはお役所が嫌うことです。 地方公務員や他省丁・外郭団体ならなんら問題ないと推察します。 それに上記3つであっても、先ほど述べたとおり、内定取消事由にはめったなことで(著しい虚偽申告)でなければ該当しないと思います。
その他の回答 (4)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
公務員の場合は身元調査はありますが、それはいわゆる欠格条項に該当するかを調べるだけで、その他の調査は許されていません。 欠格条項とは国家公務員であれば 国家公務員法 第38条(欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 成年被後見人又は被保佐人 2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 3 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 地方公務員であれば 地方公務員法第16条 1 成年被後見人又は被保佐人 2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 3 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法に規定する罪を犯し刑に処せられた者 5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 であり病気については該当しません。 ですから個人で違法に調べるのならいざ知らず、組織として合法的に調べるということはありません。 また今の年金手帳には事業所の記録は書かれませんし、初めて被保険者にになった日も書かれていません。 雇用保険の被保険者証は現在は、最後の会社名や期間が載っている部分は切り離せるようになっています。 ですから悪意を持った誰かが、意図的に金と暇を掛けて違法に調べない限り判りません。 質問者の方の個人情報がそれほどの価値があれば別ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 条文等根拠を例示しながら説明していただき、納得しやすかったです。 年金手帳や雇用保険の被保険者証の話なども大変参考になりました。
- kkmmyy405
- ベストアンサー率66% (4/6)
>なので、ばれて台無しになってしまうのがかなり怖いです 皆さん、怖がらせてばかりですが、公務員でも身辺調査は 必ずしも行うわけではありませんし、 無職で無給と推定される期間中の所得状況について、 調査をする確立はどのくらいなんでしょうかね。 そんなことでイチイチ公金使われても、と思います。 私も全部の公務員の状況を知っているわけではないので、 質問者様の地域がどう、とかはいえないですけれど、 私が知っている地域は、していないですよ。 ただ、している地域もあるみたいですね。 また、鬱であることで、台無しになる状況を想定してみました。 (1) 鬱または神経症と認められる人を採用項目から除外している (2) 健康状態が著しく頑健である人を採用項目にしている。 (3) 面接のときに、現在の会社への在籍状況また、健康状態を著しく偽っている (1)は応募要項を見てみてください (2)は無いと思います。 たとえば糖尿病患者やアレルギー疾患者は採用できない、ということになります。 (3)は質問者様がどう面接時、答えたかです。現在元気であれば、元気であると答えて偽りはありませんし、たとえば障害手帳を持っていることは言うべきことに値するかもしれませんが、申告しろという状況で無ければ深刻の義務はありません。 たとえばクローン病は障害認定されるので、障害手帳持っている方もいますが、 わざわざ「クローン病で障害手帳持っています」という必要はありません。 ただ、募集要項や面接時の健康状態を聞かれた場合は答える必要があります。 そこまでではなく、完治もしくは良好状態を保っている場合は聞かれなかったら言わなくて大丈夫です。 仮に、鬱ではなく、高血圧だとします。 高血圧の薬を服薬していたとしても、言わなくて大丈夫なのです。 ただ、高血圧で業務に支障を来たすようなら、申告する必要があります。 その辺はあいまいです。 私の人事経験上、>ばれて台無し=働けない ということは無いと思います。 仮に虚偽というか「いたって健康です」と申告していたとしても、 現在症状が安定し、良好であることを鑑みると、内定取消は実際のところ 労働裁判例から取消までは出来ないんじゃないかと思います。 ご安心なさってください。 また楽しく働けるといいですね。
#1さんが回答されている通り、公務員の場合には確実にバレますよ。 なので先に話しておいた方が賢明かと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ばれるものとして考えた方がよいのかもしれませんね。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >そこで質問なのですが、これらの雇用保険関係の手続きを通じて再就職先にうつであることがばれる (事実上ばれてしまうことも含めて)ことはあるのでしょうか? 下記サイトを参考にしてください。 ばれるようです。 公務員は、公の方ですから身元調査は行うと思われます。 ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございました。 URLも大変参考になりました。 それによると雇用保険被保険者証から、最後の会社名、期間がわかるようですが、受給期間延長手続きも ばれる形で記入されてしまうということなのでしょうか…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 kkmmyy405様が挙げてくださった3つの理由はどれにも該当していないと思いますし、 内定先は社会保険庁・厚生労働省・国税庁ではありません。 転居等新生活の費用と、万全の体調で入社(?)を迎えたいことを考えると、傷病手当金がもらえる方が 大分助かりますので前向きになれる情報を頂けたことで励みになりました。 親切な回答と励まし、ありがとうございました。