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うつ状態で雇用保険の受給を延長したままで、就労可能証明書をいまだ書いて

うつ状態で雇用保険の受給を延長したままで、就労可能証明書をいまだ書いてもらえず傷病手当金も既に打ち切られている為、生活できないので、週5でアルバイトしようと思っているのですが、この場合だとどうなりますか?

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  • pasocom
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回答No.2

>失業手当を受給延長したままで。 受給延長したままの状態なら、今まで失業給付を受けていないのですから、#1様が指摘するような「ハローワークから支給した金額の返還を求められる」ってことはないですね。 本当は、主治医が「就労可能」と判断しない状態で働くのはいかがなものか、病気回復の支障になるのではないか、という筋論になりますが・・・。「背に腹は・・・」といいますからね。 試しにアルバイトを始めてみて、本当に病気治療に支障なく働けるようなら、そのことを主治医に伝えれば、やがて「就労可能証明書」を出してくれるでしょう。そうしたら、その後それを持ってハローワークに行けばいいだけのことです。 「受給延長」は最長で3年ですので、受給できる最後が延長手続きをした3年後です。質問者様の場合、傷病手当金も終了したなら、すでに発症(=離職?)から1年以上経っているのでしょうから、あと1年程度したら受給開始しないと満額もらえないことになります。(うつ病離職の場合、「特定理由離職者」となり、通常より長く(最長330日)支給されますのでご注意下さい。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

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  • ww555ww
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回答No.1

職業安定所を利用して就職をする意思がありますか? アルバイトなどで収入を得ることになった場合、その事を職業安定所に報告しなければなりません。 アルバイトをして収入を得ると「所得税」という税金が掛りますので、職業安定所に報告をしないで他の仕事で収入を得ていると後からわかった場合には、職業安定所が支給した金額を後から返金して下さいという請求が来てしまいます。 お話がややこしくなりますので、アルバイトが正式に決まった時点で職業安定所にしばらくアルバイトをしながら再就職先を探したいのですがというか? そのアルバイト先を再就職先にしたいのですがというのか? そのような連絡はしておいた方が良いと思います。 収入はアルバイトの金額が失業保険よりも多ければ失業保険からはお金が出なくなります。 アルバイトの金額が少なければ失業保険からは、その不足分を補うという形になります。 不正受給ともなると、あなた様の信用ががた落ちになってしまいますから、それには注意が必要です。

noname#114440
質問者

補足

職業安定所を利用して就職する意思はあるのですが、主治医がハローワークの手続きに必要な「就労可能証明書」を書かない限り、ハローワークでの手続きが取れないため困っている状態です。

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