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うつ状態で雇用保険の受給を延長したままで、就労可能証明書をいまだ書いて
うつ状態で雇用保険の受給を延長したままで、就労可能証明書をいまだ書いてもらえず傷病手当金も既に打ち切られている為、生活できないので、週5でアルバイトしようと思っているのですが、この場合だとどうなりますか?
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うつ状態で雇用保険の受給を延長したままで、就労可能証明書をいまだ書いてもらえず傷病手当金も既に打ち切られている為、生活できないので、週5でアルバイトしようと思っているのですが、この場合だとどうなりますか?
補足
職業安定所を利用して就職する意思はあるのですが、主治医がハローワークの手続きに必要な「就労可能証明書」を書かない限り、ハローワークでの手続きが取れないため困っている状態です。