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今年の4月にうつ病のため、前職を退職たしました。
今年の4月にうつ病のため、前職を退職たしました。 現在前職の健康保険組合を任意継続し、そこから傷病手当金を支給されております。 (その間アルバイト等の収入は一切受けておりません) 傷病手当金を受給するにあたり、ハローワークに失業保険受給延長手続きに行ったのですが、 その際「スクール等で受けられる教育訓練給付金は受けられない」と説明を受けました。 しかしながら、実際受講しようとしているスクール(民間)では、「給付金は受けられる」 との回答でした。 傷病手当の支給条件が「労務に服せない事」という事であれば、スクールに通う事はその 前段階で受給資格からそれていないような気もするのですが。 実際のところ、引き続き傷病手当を受ける事は可能なのでしょうか。
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- santa1781
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回答No.1
ハローワークの言っている言葉が正しいです。傷病手当金受給中は、失業保険受給も教育訓練給付金も受けられません。もちろんアルバイトも禁止です。 失業給付の受給期間の延長手続きを取った場合、自動的に教育訓練給付の適用対象期間延長の手続きがされています。 どうしてもスクール受講を開始するのであれば、受給期間延長の手続きを解除する必要があります。当然、傷病手当金はストップします。(教育訓練給付金はもらえますが。) ようするに、傷病手当金受給中はハロワの教育訓練は受講できないということです。