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会期不継続の原則について

会期不継続の原則は 『会期中に成立しなかった議案は次の国会では審議しない』と書いてありました。 ここでいう次の国会とはどう捉えればいいのでしょうか?通常国会などでは会期を延長できるかと思いますが、延長した分は次の国会と見なされるのでしょうか? また会期不継続の原則、一事不再議の原則などは通常国会、特別会などの種類を問わず適用されるのでしょうか? よろしくお願いいたします

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

ここでいう次の国会とはどう捉えればいいのでしょうか? 通常国会などでは会期を延長できるかと思いますが、 延長した分は次の国会と見なされるのでしょうか?   ↑ 延長国会は、その国会の会期が延長した、という 意味ですから、その国会そのものであって 次の国会ではありません。 自民党が法案を通そうとして会期を延長する という事態がよく発生します。 これは会期不継続の原則によって、断ち切られるのを 怖れるからです。 また会期不継続の原則、一事不再議の原則などは通常国会、 特別会などの種類を問わず適用されるのでしょうか?    ↑ 適用されると解されています。

11snoopy11
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ないです。これからもよろしくお願いいたします

その他の回答 (1)

回答No.1

>会期中に成立しなかった議案は次の国会では審議しない ちょっと違います。 継続しての審議はしないということ。 分かりやすいのが、不信任案ですが、信任案を継続して審議できることになったら、毎期最後に信任案を提案して審議時間切れで継続できることになります。次の会期の最初に審議なしで信任案を可決してしまえば、野党からの不信任案は審議すら不要になります。 継続審議をしないだけで、まったく同じ法案を再提出して、最初から審議をおこなうことはできます。 あと、不再議の方ですが、内閣不信任案は、提出されると最優先で審議されることになっています。 野党が通したくない法案があるとき、無限にに不信任案を提出できるとすると、他の法案は永遠に審議も議決もできなくなります。 これを防ぐためと理解すると分かりやすいです。

11snoopy11
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ないです。これからもよろしくお願いいたします

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