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出産手当金について教えてください。
分娩日以前42日は出産手当金の支給があると思いますが、その期間中に仕事をしていた場合にはその分の手当金は出ないと聞いています。 ですが、支給予定を満たしている期間中の仕事をしている期間中の土日(仕事のお休みの日)の分の支給はしてもらえないものでしょうか? また、支給していただける場合は、健康保険出産手当金請求書の「事業主が証明するところ」に記入してもらう等の必要があるのでしょうか? ※会社は退職しております。 宜しくお願いいたします。
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基本的には支給はいたしません。 ご質問の場合は、すでに退職しておりますので、退職時までは普通に出勤されているのではないかと思われます。 そういった場合は、給料も満額支給されているはずですので、出産手当金を支給すると給料+出産手当金で金額として得をしてしまうんです。 そもそも、そういった趣旨で出産手当金は支給されているわけではありませんので、残念ながら土日の分の出産手当金は支給されません。
お礼
丁寧に説明していただきまして、ありがとうございました。