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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当と出産手当金について)

妊娠6週目の妊婦の傷病手当と出産手当金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 妊娠6週目の妊婦でフルタイム勤務中の事務員が、つわりや切迫流産の薬の服用などの不安要素があり、産休まで休んで傷病手当をもらうことは可能か、また出産手当金の計算方法について質問がある。
  • 出産手当金は産休を取らないともらえない可能性があり、その改悪に不安を感じている。仕事を引き継いで産休まで休み、その間に傷病手当をもらうことはできるのか、そして出産手当金の計算方法は傷病手当期間の賃金日額で算出されるのか疑問。
  • 育児休暇後の失業保険の計算方法や、長い間家にいて子供を見るためにどのような方法が良いかアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 色々おつらい状況のようで大変ですね。 実際に体験したわけではないので、憶測での回答担ってしまいますが、ご容赦下さい。 Q1.もし、今から私の仕事を変わりにしてくれる人に引継ぎができたら産休まで休んでその間傷病手当をずっともらう事は可能か。 ⇒可能だと思います。 傷病手当金の申請については、健康保険制度の対象となる傷病のみが対象となります。 出産は通常健康保険制度の対象外ですが、 つわり(重症妊娠悪阻)、切迫早産、流産、子宮頸管無力症、妊娠中毒症、切迫流産、前期破水、早産、逆子や前置胎盤の超音波検査、児頭骨盤不均等の疑いでX線撮影、合併症、その他の疾患、微弱陣痛で陣痛促進剤を使用、死産、止血のための点滴、吸引分娩、帝王切開、医学的適応の場合の無痛分娩の麻酔、赤ちゃんが新生児集中治療室に入る場合 は、健康保険制度の対象となるからです。 ご質問者さまの場合、切迫流産のお薬を飲まれていらっしゃるとのことなので、お医者さまから診断書がもらえると思いますから、傷病手当金の対象になるのではないかと。 Q2.出産手当金は確か賃金日額の2/3が産前産後何日かもらえると思うんですが、その時の賃金日額は傷病手当をもらって休んでいる前の期間の給与で計算してもらえるんでしょうか? ⇒産前産後休暇に入る前の標準報酬日額の3分の2が支給されます。 産前休暇前に傷病手当金を受けられる前提のようなので、傷病手当金と同じ額で計算されると考えてよろしいかと思います。 Q3.育児休暇をとれたとして、その時の賃金日額はどうやって計算するのか? ⇒育児休暇時の「育児休業給付」については、健康保険制度ではなく雇用保険制度からの支給になります。 賃金日額の計算は、休業前賃金となっていますが・・・。 ご質問の場合は産前休業の前に休職されるような扱いになるので、ちょっと複雑ですね。 おそらく休職前の賃金で計算されるとは思うのですが。 Q4.育児休暇後仕事がなく、結局退職となった時ですが、失業保険は通常直近1年の中で14日以上出勤している月の給与6ヶ月の平均で計算されると思うんですが、育児休暇後はどうなるんでしょうか? ⇒うーん・・・。こちらも多分、休職前の賃金で計算されるとは思うのですが。 ただ、ご質問者様の場合、受給要件を満たしていないという判断をされる可能性がある(なるべく長い間家にいて子供をみたいというのでは、就職活動できませんよね?)のもネックですね。 ご存知かと思いますが、今、失業給付の受給要件は結構厳しいものになっています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html をご覧下さい。 URLにあるような、具体的な求職活動を行っているかどうか?というのが一番のポイントで、これを満たしていないと受給できません。 更に、確かお子さんのいる求職者の場合、求職活動中及び就業中、お子さんを代わりに見てくれる体制はあるのかということをガッチリ聞かれたと思います。 多分・・・ですが「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない」ということで、受給期間(※支給を受けられる日数のことではなくて、支給を申請できる期間のことです。)の延長を勧められると思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html に、受給期間の延長についての記述があります。 色々残念な内容を含んでいますが、ご参考になれば幸いです。

bisgirl
質問者

お礼

すごく丁寧な回答をありがとうございます!! 失業保険ですが、講習みたいなものに行って自分の条件に合う仕事がないとなるともらえる、と先輩から聞いていたんですが結構厳しいんですね~・・ わたしはいい条件の仕事が決まりそうなら保育園を見つけるなどと言おうと思ってたんですが、そうなると、仕事のあてがない時から保育園にいれておかないといけないんでしょうか・・。 講習などは一時保育などに預けてでも行けると思っていましたが、考えが甘かったですね。 賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上とあるので、やはり直近1年のうちで14日以上出勤した月が6ヶ月以上ないと無理そうな印象を受けました。 傷病手当+出産手当金+出産育児一時金だけでももらえるとすごく助かります。 すごく参考になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.4

こんにちは^^ 会社で総務事務しています。 >もし、今から私の仕事を変わりにしてくれる人に引継ぎができたら産休まで休んでその間傷病手当をずっともらう事は可能か。 “出産手当金”は出産(予定)日から数えて産前42日産後56日間の給与補償と考えてください。 あなたは、その出産手当金を受給するまでを傷病手当金で…と考えてらっしゃるようですが、恐らく無理だと思います。 と言うのは、そんなギリギリまでつわりもないでしょうし、切迫流産の危険もないからです。 NO.2さんの仰るとおり、それらは傷病手当金受給該当の傷病としては該当しますが、果たして出産手当金受給直前まで、医師がその病気で“労務不能”と認めるか…です。 体調が良くなったら、“出産手当金”の受給期間開始までは復職しないといけないと思います。 >出産手当金は確か賃金日額の2/3が産前産後何日かもらえると思うんですが、その時の賃金日額は傷病手当をもらって休んでいる前の期間の給与で計算してもらえるんでしょうか? 基本的にはそうです。 ですので、“傷病手当金”の日額と同額と思っていいでしょう。 >そして育児休暇をとれたとして、その時の賃金日額はどうやって計算するのか。 NO.2さんが仰ってるので割愛します。 >育児休暇後仕事がなく、結局退職となった時ですが、失業保険は通常直近1年の中で14日以上出勤している月の給与6ヶ月の平均で計算されると思うんですが、育児休暇後はどうなるんでしょうか? 受給期間は原則退職日翌日から起算して1年間ですが、育児等で退職後引き続き30日以上職に就くことが不可能な場合、その日数に1年間を加えられます。 延長を申し出る場合は、離職後においてその状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内に、受給期間延長申請書に離職票を添えて、ハローワークに提出します。 受給可能ではありますが、失業給付はあくまで「就職活動に尽力し就職の意思があり、働ける状態である」事が前提です。 あなたは「しばらく育児に専念したい」と就職の意思が見受けられませんので、「もらいたいし、子供の傍にいたい。」は通用しないと思います。 うまくやれなくはないですが、その抜け道を公にはお教えできませんので…。 金銭的心配より、お身体ご自愛なさって元気な赤ちゃんを生んで下さい^^☆

bisgirl
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 つわりは人によるので生まれるまでひどい人もいるし、一度切迫流産になると安定期を過ぎても切迫早産などになるそうなので、休んでいて、医者からの診断書があれば傷病手当はとれるんですよね? 事務員が1人なので、1度長期間休職するとなると仕事もないでしょうし、そのような方法がとれないものかと思い相談させて頂きました。 失業手当も先輩や友達は保育園に預ける事なく、仕事をするつもりもないけどほとんどが受給していたし、今まで雇用保険料をずっと納めているのでもらえるものはもらっておこうというつもりでした。 子供を育てるというのはお金もかかるので、今まで積み立てしてきたものでもらえるものは全てもらっておきたかったのです。 丁寧に回答して下さってありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.3

#2で回答した者です。 ご質問の例とはちょっと違うのですが、そういえば以前、勤め先で1年間休職された後、退職された方がいました。 その方の離職者証2(※在職中のお給料の額などを書く書類です)には、休職前6ヶ月のお給料の額を書きましたので、ご質問者さまの場合もそれに倣った形になると思いますよ。 その方は確か、すぐ働ける状態ではないということで、受給期間の延長をされたと思いました。 ご質問者さまが勤続何年かはわかりませんが、せっかく今まで雇用保険料を納めてきたわけですから、諦めず交渉してみるのも手だと思います。

bisgirl
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 結局、退職したい旨を会社に伝えたのですが、引継ぎに2ヶ月はかけてほしいので安定期までは在宅勤務、安定期に入ってから引継ぎをして、産休をとらせてもらうことになりました! 丁寧に回答してくださりありがとうございました。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

分かる点だけ書きます。 「傷病手当金と他給付の調整」の項をご参照。 傷病手当金と出産手当金:両方が受給可能の場合、出産手当金のみの受給となり、その間は傷病手当金は無支給です。 つまり、両方もらうことはできません。 http://www.acajp.net/ad/shigoto/ichiji.html >>> その時の賃金日額は傷病手当をもらって休んでいる前の期間の給与で計算してもらえるんでしょうか? 給与明細に書かれている「標準報酬月額」で日割り計算されます。 4~6月の給与実績によって、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。

bisgirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 私の書き方が悪かったですね。すみません。 傷病手当金は産休に入る前までもらい、産休に入ったら傷病手当の申請を切って出産手当金をもらうつもりでいました。 その場合だと両方もらえますか? 出産手当金も育児休暇の時のお金も標準報酬の月額で決まるんですね! とても参考になりました!ありがとうございます。

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