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告訴できるのでしょうか?
会社の同僚に僕が忘れて行った携帯電話を見られ、 極秘でつきあっていた彼女の存在を何人にもばらされました。 これって告訴できるのですか? いくらくらいとれるんですか? 悔しいです・・・
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
相手を訴えるには2つの方法があります。 1)刑事事件として 警察に被害届を出します。 極秘でつきあっていた事が他者に知られる事によって、契約が取れなくなった、決まっていた契約が白紙に戻った、などの実質的な損害が出ている事が要件になります。 プライベートな内容では、こちらは難しいでしょう。 メールの覗き見に、刑法133条の信書開封の適用は聞いた事が無いですし、封もしてないし。 こっちも無理でしょう。 2)民事で 相手に慰謝料の請求を行います。 相手が支払わない場合、裁判所に訴状を出します。 この場合もこれだけの精神的苦痛を被ったと言う根拠が必要です。 こちらは詳しい事情など、立ち入った話になりますから弁護士の方に相談してみる事をお勧めします。 > 悔しいです・・・ 仕事も手につかない、一日中その事を考えてる、夜眠れないとかでしたら、まずは心療内科などでカウンセリングを受けて見る事をお勧めします。 人に話したり、相談に乗ってもらったり、場合によってはお薬を処方してもらって、今のイライラが消えるのならラッキーです。 診断書があれば、慰謝料を請求する際の根拠にもなります。 -- > いくらくらいとれるんですか? 勘ですが、数万円~十数万円とかがいいところじゃないでしょうか。
- sinobu_wednesday
- ベストアンサー率54% (701/1296)
「いくらとれる?」という話から、告訴(刑事告訴)ではなく民事提訴だと思いますが(刑事告訴の場合は、相手に罰金刑の判決が出てもその罰金は国庫に入るのであって質問者さんに支払われない)、相手を民事的に訴えること自体はいかなる場合でも可能です。ただし、訴えが認められるかどうかは難しいかもしれません。 損害賠償請求の民事訴訟については、損害の発生が大前提です。損害が発生していない場合は損害賠償請求が認められることはありませんし、損害が発生している場合に、その損害額を超える賠償請求が認められることはありません。 今回の件ですが、極秘でつきあっている彼女のことをばらされた、ということが質問者さんにどの程度の(金額で換算していくらくらいの)損害であったかということが重要です。例えば極秘でつきあっている彼女のことがばらされて噂になったおかげで、質問者さんがノイローゼになり、その治療に○○円かかった、という場合には、○○円が損害額ということになります。また、極秘でつきあっていることをバラされた上に、その交際について酷くからかわれることで精神的に傷ついたという場合には、精神的な被害(損害)が認定されて、裁判所が相応と見なす賠償額が判決で示されるでしょう。 しかし、特にそういった事実が無く、単にばらされた、悔しい、というだけでは被害とは認定されない可能性が高いと思います。よって、損害賠償請求が認められることはないのではないでしょうか。 ただ、訴えることはいかなる場合でも可能ですので、どうしても一矢報いたいという場合は、質問者さんが妥当と思う金額の損害賠償請求について、民事提訴してみるというのもありだとは思います。
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
告訴することは出来ます。 名誉毀損が一番近いでしょう。 勝てるかどうかは分かりません。
お礼
さっそくの返事ありがとうございました!
お礼
非常に参考になりましたッ ほんとにありがとうございます!!!