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告訴出来る期間は・・・?
同僚を殴ってしまい・・・その際は陳謝し許してくれました。「自分も悪かった・・・」「訴えたりしないから・・・。」と言っていたのに・・・ 病院には行ったし、診断書もある。とは言ってましたが 直接は、見ていません。 その彼の同僚も、病院には 行って無いのでは・・・。とも言ってましたが・・・ そして・・・8ヶ月も経ってから、急に心変わりして「訴えてやる!」と言って来ました! この場合法律的に、その時点で許してくれて、それに8ヶ月も経って・・・告訴は出来るのでしょうか? 教えて下さい。 毎日それが不安で・・・ノイローゼになりそうで・・・。
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- cambridge
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許した・許してない と刑事事件には関係ありません。 たとえ本人が許していても、警察は貴方を逮捕できますし、その人が被害届を出したり民事事件にする事は可能です。 許したかどうかが関係あるのは、情状酌量に於いてです。被害者感情が和らいでいるからという事で罪が軽くなる事はあります。その場合のポイントは、貴方が償いをしたかにかかります。治療費は払いましたか?慰謝料は払いましたか?そういったこともせずに、許したと言ったのだからというのは、道理が通りません。急に心変わりしたのではなく、「八ヶ月」も放っておかれたからではないですか?貴方が八ヶ月も前と考えてるなら、その人は八ヶ月も我慢していたのです。 逆恨みせずに、直にでも被害者の心情を和らげる事を考えたらどうでしょうか。
- himawari223
- ベストアンサー率15% (296/1951)
こんばんは 役所と共産党の事務所へいくと、無料の弁護士さんが、いて、相談にのってくれます。 それにしても、どんな事があっても、先に手を出した方が、悪くなってしまいそうですが・・・
- alive2004
- ベストアンサー率58% (126/216)
◎傷害の場合は・・・・・ 刑法第27章 傷害の罪 (傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ◎暴行の場合は・・・・・ 刑法第27章 (暴行)第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ◎となります、そして「刑事訴訟法250条」に因って「公訴時効」(刑の時効とは異なる)が規定されています。 ----------------- 刑事訴訟法第250条 時効は、次の期間を経過することによつて完成する。 (1)死刑にあたる罪については十五年 (2)無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年 (3)長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 (4)長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 (5)長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 (6)拘留又は科料にあたる罪については1年 --------------- ◎ですから、診断書(一般的に全治2週間)が有り、その怪我の原因があなたの「暴力」に因ると告訴(傷害罪)をすれば受理の可能性は有ります。 ◎診断書が存在しない場合も、その場所に居た者等の有効な証言(目撃者)があれば「暴行罪」としての告訴は一応可能かと考えます。 ◎また、告訴され送検の場合も「公訴提起=公判請求」までは考え難いと思います。 ◎ご質問の『告訴は出来るのでしょうか』に対しては「告訴できる状態には有る」と考えます。最低限、一旦「被害届」で受理して、あなたへの呼び出しは有ると思います。 ◎しかしながら、「一端許した被害者」が『8ヶ月も経ってから、急に心変わりして「訴えてやる!」』との経緯は、「殴った状況」「怪我の程度」や「加害者・被害者の心証」も含め、警察(検察)の重要な判断材料に為るとは考えますので、一概には申し上げにくいと思慮致します。 ◎この同僚(被害者)の「心変わり」と「殴った状況・怪我の程度」が、一番のポイントかと思いますが、あなたには心変わりの原因に「思い当たる理由」は無いのでしょうか・・・・。 ◎もし、思い当たる節が有るのならそこを解消して「円満な解決」の選択肢を一考されたらと考えます。 ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです。参考の一部程度にお読み下さい。