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告訴について

私は責任者の立場にありますが、仕事場で仕事のことでこれまでにも注意をしてきましたが、最近同僚に注意をしたところ、殴られました。すぐに診断書をとりました。雇い主にすぐ報告しました。相手は謝罪がありません。一週間後、雇い主と共に会合を開き相手は別の上司から促されてごめんなさいをいいました。私は承諾の意志は示していません。そして、個人的にも私に謝罪はありませんし、その後も仕事に対する態度が悪いです。それで、さらに、日にちが経過して、会社のためにならないので、辞めてもらうか、さもなければ傷害罪で告訴して懲戒免職かということを雇い主が伝えると、辞める意思はなく、反対に仕事場での扱いが悪いということで、告訴するというのです。職場での扱いで告訴出来るのですか。何の罪で告訴するのでしょうか。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

青いね。  警察に傷害で訴え出れば良い。 許さないと。。 同僚はすぐに書類送検されるよ。 ストレス溜まるよ。

personal2
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も直ぐにでも警察に届けたいのですが、雇い主の了解をと考えております。

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  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.3

結論から言えば告訴できます。 あなたもそれなりの立場の方ならご存知の通り、職場は労働基準法はじめ様々な法律で労働者の権利は守られています。 当然どれ一つとして犯してはなりませんが、実際のところ全て厳守している当のもめずらしでするね。 どんな会社でも叩けばほこりが出ます。 何の罪で告訴するといっているのかは、ご質問のは無いですとなんとも状況が見えないので答えようがありません。 ただ、いやらしいやり方ですが、こういう社員には「じゃー解雇しません」と言って、雇用契約したまま、仕事を与えないという方法があります。 某ゲーム会社も、ただ机に座らせるだけというリストラを強行したというイことが問題となりましたが。 あるいは、便所掃除担当とか屈辱的な職場に移動させることも出来ます。 人事権は会社の裁量の範囲です。 もちろん度が過ぎると人格権侵害とか別な訴訟に発展しますが・・・

personal2
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 ただ、あなたからの文章が分かりにくかったです。 ただし、人事権は私にはありません。

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  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.2

仕事場での「扱い」の程度にもよりますが,指導にあたって暴行等をしたのでもない限り,刑事告訴されることは考えにくいです。もっとも,無理な残業をさせていた等の一定の労働法違反があれば,理屈上は告訴可能とは思います(それでもほとんどの場合,相手のした傷害罪の方がはるかに重いでしょう)。 刑事告訴はないにしても,直後に解雇したのではなく,事情を知りつつ雇い続けていたあたりは多少気になります(「いったんは許した」と取られ,傷害事件が解雇の直接の原因ではないと捉えられてしまう可能性がある)。 そんな具合で,解雇にあたってトラブルになる可能性はありますので,告訴の件も含め,まずは雇い主と一緒に弁護士に相談されると良いかと思います。

personal2
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、 雇い主の了解がありませんし、今回はいろいろあって我慢してほしいと雇い主から言われたので、殴られ損です。相手は謝罪がありませんし、態度は変わりません。世の中おかしな人が増えました。

personal2
質問者

補足

職場は病院で、リハビリ室の仕事ですが、みんなマッサージ師の資格のみで3人です。病室での治療もあり、当初3人が均等に行っていましたが同僚Aが黙って立っていることが多く、患者からもあの人何しているの、とか、マッサージしてもらったけどあれ何したの、など苦情があり、入社当初から、どうね働きにくいの、とか、しっかり働いてよ。とか言って注意していましたが、改善がみられず、黙って立っていることが多いので、病室回りを多くさせていました。でも、残業はありません。そんな中、今回の傷害となりました。私の彼に対する扱いは良くなかったでしょうか。

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  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

典型的な買い言葉に、売り言葉ですね。 職場の扱いで告訴できますか?という質問ですが、逆にあなたが行おうとしている傷害罪よりも告訴が可能かもしれません。人はムシャクシャして殴る等の事がない限り、そんなに殴りません。ちゃんとした理由があるハズです。その因果関係が証明されれば、法律上の争訟となります。 例えば、不当に解雇された。精神的な苦痛を強いられていて、それが明らかに不当な行為である場合、または、雇用契約上雇用主が持つ義務を違反している場合等、様々な場面での損害賠償請求は可能です。そっちの方が刑法などでの告訴より多く想定できます。 通常、訴えてやるって言うのは、刑法上の話ではなく、私法関係である事が多いですから。

personal2
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちらも彼が入社してからずーっと精神的にストレスとなってきましたが、手は出しません。大人ですから。 32にもなって彼は、子どもいや赤子です。学ぼう、分からないことは聞こう、進んで働こう、強力しよう、が全くありません。ダメです。結局、今回は殴られ損です。

personal2
質問者

補足

不当な解雇とはどのような場合をいいますか? 彼が入社当初から、どうね働きにくいの、とか、しっかり働いてよ、など注意を何度も促してきましたが、全く反応がありません。改善がみられず。今回の殴られる前にも雇い主との会合も2回も彼を含めてあり、依然改善が見られず、部署の責任者としての私が立場上注意をして殴られました。それに、職場での扱い、待遇が悪いと言うのであれば、当初は他の職員と同様の内容をさせていましたが、黙って立っていることが多いので、職務にある他の仕事を多くさせました。と言っても勤務時間内に十分に終わる仕事の量であり、仕事の内容も同じです。扱いが悪いと言うのであれば、その時に言うべきものであると思いますし、何も言わずにしているのであれば、文句があると言えないのではありませんか。こちらとしては、何度も注意をし、それに対する反応、改善が見られず、黙って立っているので職務にある他の仕事をそれも勤務時間内に十分に終わる仕事をさせただけです。

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