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退職後の出産一時金・手当金について

他にも同じような質問がたくさん載っている事は承知しているのですが、整理する為に質問させてください。 私は現在妊娠中(2ヶ月目)で、2年半勤めた会社を今度の8月末で退社する予定です。 出産予定月は4月頃となる為、今の健康保険組合を任意継続し、出産一時金・手当金の給付を受けようと思います。 質問(1) 極端に言えば、出産予定月の最低6ヶ月前まで任意継続し、その後夫の扶養に入ったとしても、元の会社の健康保険組合から一時金・手当金の給付が受けられる(?)と思うのですが、給付される出産前後(出産の42日前~56日後)は結局また扶養から外れ、国民健康保険を払わないといけないという解釈で合っているのでしょうか? また、この解釈が合っているとすれば、今の会社の任意継続を出産予定月まで続けていた方が無難という事になりますか? 質問(2) 出産後働く意志がある場合、失業保険の受取延期申請をすれば、出産後に失業保険の給付が受けられると思うのですが、この間も扶養には入れないんですよね? どなたか是非教えてください。 どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

出産手当金の日額が3,612円以上である場合は、扶養から外れることとなります。 社会保険の扶養認定基準は、これからの収入が130万円未満となっていますので、 130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111円 となるためです。 このため、この金額以上の出産手当金を受給するようであれば、出産手当金を受給し終わるまで、任意継続としておいたほうがよろしいでしょう。 ちなみに、雇用保険の失業給付も受給するようですが、これについても上記の条件が当てはまりますので、この金額以上の失業給付を受給する場合は、受給している期間は扶養から外れなければなりません。 日額3,612円未満の出産手当金や失業給付を受給する場合は、扶養から外れなくても大丈夫です。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。 失業給付を受給し終わったら、この方法をとり、だんなさんの扶養となることをおすすめします。

yuta-n
質問者

お礼

私の場合、日額3612円以上になるので、しばらくの間任意継続したほうが良いですね。 失業保険ももらうとなると、その給付が終了するまで任意継続する方法が一番ベストと思いました。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

「一時金」は、出産費用の補助の意味合いがあるので、医療費控除の際はかかった出産費用から差引く必要があります(医療費全体ではなく、一時金を支給する理由となった医療費=出産費用からです)。 しかし収入ではないので、あなた自身の税金の計算をする場合・ご主人が配偶者控除を利用するかどうか判断する・社会保険上の扶養に入るかどうか判断する、などの計算に入れる必要はありません。 「手当金」と「失業給付」については、税金の計算をする場合には収入に入れません。 だから、いくらもらっても、その収入に対してあなた自身に所得税や住民税がかかることはありませんし、ご主人も配偶者控除が使えます(他の収入がなければ) しかし、社会保険上の扶養については、収入に入れます。 だから、金額によっては、扶養に入れないことがあります。 ちなみに、税金関係の扶養は、「12月31日の時点で、その年の年収」の金額で判断します。 でも、社会保険上の扶養に関しては、「その年の収入」ではなく「向こう1年間の収入見込み」で判断します。 だから、手当金や失業給付でない部分の1月1日~12月31日までの年収が130万円以下でも、手当金や失業給付の金額(日額で金額が出てくるので、日額ベースで判断)が基準を超えると、原則として扶養になれないです。

yuta-n
質問者

お礼

税金のことは全く知らなかったのですが、それぞれの違いを詳細に説明していただき、違う角度で理解を深める事ができました。 ありがとうございます。

  • riko-n
  • ベストアンサー率21% (144/678)
回答No.2

健康保険の任意継続は2年が原則です。 二年間今までの2倍の保険料を支払う事になりますね 任意継続した場合。一時金、手当金はお母さんの任意継続した健康保険から出ます。扶養には今年度の所得が130万を超えてなければ入れると思いますよ 任意継続している期間は国民健康保険には入らなくても良いです 任意継続ぜずに6ヶ月以内に出産した場合なら一時金、手当金はお母さんの元の会社の健康保険から出ます。 ただ6ヶ月を一日でも過ぎた場合、手当金は出ません 一時金はお父さんの健康保険から出ます。 扶養には今年度の所得が130万を超えていなければ入れると思います 扶養には130万を超えていなければ入れると思います 仕事を辞めて継続期間中に出産する人は元の健康保険を任意継続して出産する人が多いんじゃないかな・・ 一時金と手当金が貰えるし・・ 失業給付を受けている期間の所得が130万越えてなかったら扶養に入れたと思いますよ 失業給付に関してはあんまり自信がないです ごめんなさい

yuta-n
質問者

お礼

130万円という金額を超えていなければ、扶養に入れるのですね。知りませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.1

(1)元の会社の健康保険組合から一時金・手当金の給付が受けられるのは、辞めてから出産が6ヶ月以内の場合だったと思います。 (2)多分、扶養に入れると思いますけど・・・。 違ってたらごめんなさいm(_ _)m

参考URL:
http://baby.goo.ne.jp/member/ninshin/okane/3/index.html
yuta-n
質問者

お礼

早速の御回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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