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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士から不当な請求)

行政書士から不当な請求

このQ&Aのポイント
  • 家を建てるための土地購入後、行政書士に開発許可申請を依頼しました。
  • 支払い済みの請求書の内容に疑問を感じ、調べた結果、不当な農地5条許可申請が含まれていることが判明しました。
  • 行政書士会を通じて返金を要求していますが、具体的にどの部分が不当な請求なのかが分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

書類調査 2件 9000 書類作成 3日 70500 役所との協議 3回 70500 提出・受領 4回 13600 これは、決まってない金額で、それぞれの書士の自由なので書士会は口を挟めません というのも、回数なんて書士やその事務所の力量ですから したがって、書かれている農地5条許可申請も言い値だと思われます このような場合、他の書士に見てもらい(できれば違う市の書士、書士会は市内で繋がっている)、おかしな点(言い値の部分)を査定してもらい、そのことをその書士に相談し、返還の交渉するべきだと思います 書士なんて足の引っ張り合いですから、うちならもっと安くやるのに・・・、とか、平気で言いますよ

himadapoo
質問者

お礼

回答有難う御座いました。請求書の各項目にに回数が書いてあるので不要な農地5条許可申請の分がどれなのかわかるのではと思いました。それぞれの単価が自由に決められる事は認識しております。

その他の回答 (1)

  • prumpet
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

実際の申請の内容がこれだけでは不当な請求かどうかはわかりません。 そもそも依頼当初行政書士さんとの間に費用の見積もりについてお話しなかったのでしょうか? もし、それがなかったとすればそこに今回のことの原因があるのではないでしょうか? 開発許可は一カ所の窓口に申請を出せば終わりというわけではありません。 その土地の置かれた環境等により複数の許認可申請が必要な場合がほとんどです。 市街化調整区域にある土地が畑や田であった場合、農地を農地以外のものにしなければ ならないので農地転用許可が必要となります。 そのほかに農用地の振興区域に土地が食い込んでいたら、除外申請も必要となるでしょう。 風致地区にかかっていれば同じく区域除外のための申請が必要になります。 このように開発許可と一括りに通常いいますが、中身は必要に応じた様々の許認可が含まれている場合があります。 また予定地域の地目が農地であるのかないのか、調べてみることが必要です。 担当した行政書士は、申請書の控えを保存しているでしょうから、そのコピーを一式いただいてください。 そして、ご自身で行政の窓口を訪ね回って、申請に必要な添付書類などを確認してください。 真偽を明らかにするためには、自分でかくにんをして納得することが必要です。 その上で行政書士会にご相談される方がよいと思います。行政書士業務は専門分野が多岐にわたっております。 相談を受ける行政書士が開発許可まで手がけているベテランばかりではないことをご承知ください。 報酬についてですが、行政書士は現在自由報酬となっております。 弁護士、司法書士など士業はほとんどが自由報酬となり、それぞれが自己の報酬規定により請求をすることになっております。参考までに日本行政書士会連合会の報酬統計をお知らせします。 行政書士はこの統計に自身の報酬額を拘束されることはありませんが、平均的な報酬額を知ることは出来ます。 因みに開発許可(29条)申請の報酬は平均で702,322円、同(34条)申請の報酬は386,811円、農地転用5条許可申請は102,771円でした。これは平均の値です。 詳細は以下のサイトでご確認ください。 http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html

himadapoo
質問者

補足

不必要な農地5条申請が請求書に書かれている事を不信に思い、自分で真意を確かめ農地5条申請が必要ない事を付きとめましたので今回このサイトを利用させて頂きました。行政書士会にも相談していますが、普段から付き合いのある者同士なので書士会も100%信用できないのが本音です。

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