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官地を侵している方への対処方法は?
- 官地を侵している方への対処方法をご紹介します。
- 新設の道路が建設されたために通行されなくなった旧道について、後退させる方法を考えましょう。
- 地域で解決するためにはどのような手続きが必要なのか、詳しくご説明します。
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>近々、行政区長と地区の協議員において当問題を協議するようです。 >これで落着すれば問題ないのですが。 良かったですね。それで落着すると良いですね。 >公図の件ですが、法17条地図のことです。 法17条地図が整備されている地域は、全国的にもごくわずかです。 法17条地図があれば境界に関する資料としては申し分ありません。 一般に、「公図」と言いますと前回ご説明したような『地押丈量』を基にした図面のことを指し、法17条地図は、そのまま「法17条地図」と言います。 弁護士の方や司法書士の方に相談に行かれる時にはハッキリと「公図」ではなく、「法17条地図」があることを明言なさったほうが宜しいと思います。 それから、今回のようなケースの場合、不動産侵奪罪(刑法235条の2:10年以下の懲役)が成立する可能性があることを書き忘れておりました。 様々な証拠から、「Aさんが、元々道であった土地の一部をそれと知りながら自己の所有地の一部とするために、境界線を移動させたり囲壁を設けるなどして自己の占有下に置いた」と言うことができれば、上記の不動産侵奪罪が成立します。 このことを証明する証拠を提示できれば、警察も、仮に悪質ではないとして逮捕には至らなかったとしても、侵奪行為をやめるよう強く勧告することはできるはずです。 >仮に当方が勝訴であった場合にAは後退するのか、 >しない場合はどのような過程を辿ることになるのか、 もちろん判決が出た後に、Aが自主的に撤去すれば問題はありませんが、Aが判決に示された通りに妨害物を撤去しない場合には強制執行の手続きをとることができます(民法414条1項本文)。 強制執行のための手続きは、まず勝訴の確定判決書を、判決を出した裁判所においてその裁判所備え置きの申立て書に必要事項を記入し、3千円の印紙(民事訴訟費用等に関する法律別表第1―1の11)を貼って申立てます(民事執行規則16条)。 この時に、民事執行の手続きに必要な費用として裁判所が定める金額を予め納めなければなりません(同法14条1項、執行官法15条1項)。 この強制執行をするための費用には、撤去のために必要となるであろう作業員の労賃や執行官の日当(1日当たり1万5千円(執行官の手数料及び費用に関する規則11条))などが含まれます。 この強制執行をするための費用は、最終的には債務者(今回はA)が負担することになります(民事執行法42条1項)が、最初は強制執行を申し立てる側が支払う必要があります。 それらの手続きが終了し、裁判所書記官がその判決書に強制執行の文言を記載してくれると(民事執行法26条)、強制執行をすることが可能になります(民事執行法25条)。 執行費用をAからの取立てる方法は、強制執行が終わった後に、強制執行を申し立てた裁判所に執行費用確定の申立てをし、裁判所書記官がその額を定め、その処分が確定すれば、これをもとにしてAから強制執行によりその金額を取り立てることができます(民事執行法42条4項)。 >裁判、弁護士等の費用等々・・・ これは、訴えることによって原告が取得する財産権上の利益の額によって異なります(民事訴訟法8条1項)。 この利益の額を算定することができないときや、算定するのが極めて困難であるときは、その価額は一律95万円とみなされ(同条2項。民事訴訟費用等に関する法律4条2項)、貼付する印紙は8200円で済みます(民事訴訟費用等に関する法律別表第1第1項)。 しかし、「財産権上の請求であって、その価額の算定が著しく困難なものについては、裁判長または裁判所は、その価額の算定にとって重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、裁量によって請求の価額を評価算定し得る(最判昭49年2月5日)」とする判例もあり、今回のように、妨害排除請求という財産権上の利益を算定し難いと思われる場合であっても、なるだけ訴訟によって得る利益を算定して確定しようとする傾向が強いため、今回の場合ですと、Aが侵犯している土地の価格を訴訟によって得ることのできる利益として算定される可能性が高いものと思います。 仮に、Aが侵犯している土地分の価格が全部で1千万円であり、その価格に見合っただけの訴えの利益があるとみなされたとしますと、かかる費用は次の通りです。 (1)訴状に貼付する印紙は57600円。 その他に訴状送達のための諸費用・手数料。 (2)弁護士費用は、着手金と報酬金で約177万円(30%の範囲内で増減可能)。 その他に交通費・日当などの諸費用。 (3)司法書士に訴状の作成だけ頼んだ場合、1回につき基本報酬28200円以下。 訴状の正本1枚につき4500円。副本その他は1枚につき500円。 その他、証拠収集などのために日当を支払う必要がある場合には1日当たり 5万円以内の金額。 但し、(3)の場合には、平日に開かれる公判期日に自分で裁判所に出かけていって訴訟を追行しなければなりません。 訴訟のために要した諸費用(裁判所に支払った手数料、当事者の日当・交通費・宿泊費など)は、原則として敗訴者の負担となります(民事訴訟法61条)。 判決書に訴訟費用の負担についての判断も示され(同法67条)、勝訴者がその判決書を持って『訴訟費用額の確定手続きの申立て(同法71条)』を行うことにより、裁判所書記官がその額を定めます。 相手がその額を支払わない場合には強制執行をすることもできます。 通常の訴訟の場合には、弁護士費用は訴訟費用に含まれず、相手方に請求することはできません。しかし、不法行為に基づく請求の場合には、弁護士費用も訴訟費用に含まれると考える傾向が最近では強いです。 そのため、今回のケースでも、赤道に障害物を設置されたことによるyukai4779さんの身内の方の人格権に対する侵害という訴えの形式をとることができれば、弁護士費用も請求できるかもしれません。 以上、おおよその流れをお話致しました。 詳しくは、裁判所や弁護士の方などにお尋ね下さい。 いろいろと大変でしょうが頑張って下さい。 ご成功をお祈り致します。
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>仮に、Aが侵犯している土地分の価格が全部で1千万円であり、 農地の価格は.そんなに高価ですか?。普通の農地は.平米1000円とかではありませんか。 あと.関係しそうな法令として.農地法をあげます。農地法2?条付近に.地主と小作との争いを想定した.行政の和解?対応の例が有りますが.原則として.和解に応じる可能性は低く.司法の対応となるでしょう。 17条地図というと農村では.土地改良法による換地計画書が.17条地図としてみなされ.登記されます。17条地図の成因を調べてみて下さい。土地改良法の関係が使える可能性が有ります。土地改良法は.全員の同意が必要との制限が有りますが.一旦成立した場合には.かなり強い強制力が有ります。 ご家族の方が.(おそらく)土地改良法による土地改良区組合員であるならば.関係図面が.改良区に残っていて.改良区は組合員に対して提示義務があります。その時の図面から.容易に復元できるでしょう。又.Aが非組合員である場合には.改良区の行った土地改良に関する権利が有りません(判例名忘却.住宅団地造成に関して.入り口の道路付近が土地改良に供され.農道になってしまい.住宅団地が必要とする幅員を確保できなくなった事例が有ったと思います)。つまり.改良区があらかじめ行ってあるであろう.官有地の境界確認の成果をそのまま使用することができます。つまり.過去に改良区に対して同意した境界とは.異なる境界を使用しているので.うまく使えば.刑事の立件が容易となります。 関係通達をお知らせします。 土地改良区域内河川並びにようあく水路オヨび堤防管理について 昭和30.2.8か戦局水星課長から 土地改良法によるため池.灌漑排水路などの国有地の取り扱いに関する疑義について 昭和30.9.13見解第478号 公共用財産(用水路)の処分について 昭和32.7.25軒開発第604号 土地改良区域内に所在する二千匹けいはんの取り扱いについて 昭和43.9.25くらりだい2141ごう 土地改良法第5条6項の規定による土地改良事業の施工に関わる地域の国有地の編入ならびに同報第50条の規定による国有地の譲与及び国有地への編入に関する取り扱いについて 昭和45.2.2建設省初第78号 土地改良放題5条6項における建設省所管の国有財産の取り扱いについて 昭和49.12.28建設省かい発代109号
関係しそうな通達名をお知らせします。なお.コンピューターの使い方が分からない(単語登録ができない)ので.誤変換や未変換.誤読などはご容赦ください。 該当通達は.登記所で入手可能です 官民地境界さていについて 昭和28.4.2くらかんだい1639 国有財産に隣接する私有地の地図訂正に対する所有陳謝の商人について 死を宇和29.12.27けんかいはつだい589号 公共物に関する民事一般調停における時事の当事者能力について昭和35.12.26軒会心第9号 境界確定手続きについて 昭和36.5.18けんかいしんだい24号 建設省所管法廷外公共財産の治績調査における取り扱いについて 昭和54.2.21建設省かいはつだい124号 こんなところでどうでしょうか
>官地を管理している県はその官地を侵している者に対して >訴訟をおこすものなのでしょうか? 通常この種の道でもっと道幅の狭いものは、国から県が管理委任を受けた後、市区町村に対して再委任されるケースが多いのですが、元々の道幅から考えても、県が国からの受任者としての立場のままなのだろうと推測致します。 財政的に豊かな時代であればともかく、現在はどの自治体も財政難にあえいでいる状態です。 訴訟となればお金も時間も手間もかかります。 直ぐに対処しなければ住民の生命に関わる場合や、具体的にその土地を何かに有効利用する計画があり、そのための事業の一環として行う等、余程の切迫した必要に迫られた事情がない限り、県が進んで訴訟を起こすようなことは、まず、無いと考えて間違いないと思います。 >公図上の道路幅の件ですが、公図を測ると官地幅が部分的に異なるため >そのように表現しました。 この「公図」についてですが、「公図」について正しく理解して頂くためにはかなり長い説明が必要になるものですから前回はほとんど触れませんでした。 しかし、場合によっては訴訟などによって相手方と争わなければならないことも予想されますので、何とかご理解頂けるよう「公図」についての概要をご説明致します。 「道界を示す杭が道路両側に無い」とのことから、ここでおっしゃっておられる「公図」というのは、公的機関が関与して作成された「地籍測量図」や不動産登記法17条にいう「地図」とは異なり、昔から一般に言われている「公図」なのだろうと想像致しました。 ただ、昔ながらの「公図」であるならば、必ず道幅や川幅の寸法が、「巾○尺」のように表記されているはずだと考えて前回は回答致しました。 地籍測量図や不動産登記法17条にいう「地図」ならば、現代の測量技術によって測量されて図面が作成されておりますので寸法はほぼ正確に図面からひろうことができますが、昔から一般に言われている「公図」の場合、図面上の寸法はまずあてになりません。 これには歴史的経緯があります。 明治維新以前は、土地所有権という概念が希薄で、現在のように明確なものではありませんでした。 明治政府は、国家財政の収入安定化のため、土地所有権というものを認める代わりに土地所有者にその所有土地(特に宅地)の面積に応じて税金を課すという政策をとりました。 初めは1872年に「壬申地券」と称される「地券」という土地所有者を確定する今で言う権利書を発行するやり方をとりましたが、税金逃れのために過少申告が多く、また図面で場所を特定できるものではなかったため混乱を招く元となり、図面の作成が要請されて、明治6年から13年頃までの間に、全国的な土地図面(このときに作成された図面を『地押丈量(じおしじょうりょう)』またの名を『字図』と言います)の作成がなされました。 この時の図面では、道は「赤」、川や水路や海浜・湖沼等は「青」、田は「黄」、宅地は「茶」などに塗り分けられており、このうち道が「赤」で塗られていたことから、現在でも昔ながらの「里道」を「赤道」と言います。 しかし、この時に作成された図面は、ほとんど素人に近い人が作成し、しかも税金逃れのために宅地に関しては面積が少なくなるように作成され(平均すると実測面積よりも公募上の面積は約3割程度少ない場合が多いようです。)、そのようにして各々別々に作成された個々の土地図面を繋ぎ合わせて作られたため、土地の形や境界の基準となる目印のようなものについてある程度参考にすることはできても、土地面積や距離などについては不正確であると一般に考えられております。 都市部の一部を除き、その後、正式な図面を作成する機会も無かったため、現在の「公図」というのは、上述の『地押丈量(字図)』をそのまま色分けせずに書き写しただけのものである場合がほとんどなのです。 ですから、仮に相手方と正式に法手続きの下で争うようなことになった場合には、「公図」についての上述の内容について、正確に把握した上で証拠を揃えて争った方が、無駄な労力も使わず、裁判官の心証も良くなるものと思います。 ついでに言いますと、ここで言う「証拠」ですが、昔から住んでその道を利用してきた付近住民の方の証言なども有力な境界確定のための証拠となります。 それらの方の証言なども集めることができれば、訴訟となった場合には有利に展開すると思います。 ご健闘をお祈り致します。
まず、穏やかに「耕作機械の通行ができないので困る」と言うようなお話を先方にしてみてはいかがでしょうか? 最初は穏やかに話し合いの場を持って、それでも相手方がわがままを言うようであれば、様々な法的な方法を考えなければなりません。 以下は、純粋に理論的なお話を致します。 「公図上の幅は3m~3.6m程度」という表現が良く分からないのですが、 公図上、道幅が巾九尺とか巾十尺とか記載されているのでしょうか? それとも、何も巾について記載がなされていないのでしょうか? いずれにせよ、公図上の寸法は必ずしも正確なものとは言えず、境界を確定するにあたって参考とすることができる程度であるとお考え下さい。 私有地と公道との境界については、原則として、国から管理について委任されている都道府県と所有者との間で境界確定の協議によって確定するか、境界確定の訴えによって確定されるものとお考え下さい。 しかし、そうは言いましても、公図上に記載されている寸法は重要な証拠の一つであることには変りはありません。 現に、以前は耕作機械が通行可能であったということから判断すると、少なくとも巾七尺(約2.3M)とか八尺(約2.7M)くらいはあったものと思われます。 まず、公道上に工作物などを設置されたりして、公道に対する一般人の通行が妨害された場合、土地所有者である国が妨害者に対し、その土地所有権に基づいて妨害排除請求をし、公道上の工作物などの撤去を要求することはできます。 次に、国がその土地を管理して一般人に使用させていることにより、その公道を今まで使用してきた一般人も、その公道を生活上必要な行動をするために自由に使用できる権利によって使用していたわけですから、その権利に基づき妨害排除請求をすることができるとするのが判例です。そのリーディング・ケースとなったのが最判昭39年1月16日民集18巻1号1頁で 「村民の村道使用の自由権は、各自が日常生活上権利を行使する上に不可欠の要具であるから、これに対して民法上の保護を与えるべきは当然であり、村民は妨害排除請求権を行使しうる。」 としました。その後下級審判例も、ほぼこの判例に沿った結論を導いております。 また、本来道路に対し、何人もみだりに土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることが禁止されており(道路法43条)、違反者は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます(同法100条3号)。 仮に、容易に排除できるような物件であっても、何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くことはできません(道路交通法76条4項3号。但し、罰則規定なし。)。 まずは穏やかに話し合って、それでも言うことを聞かない場合には、上記道路法違反の点を、警察の方から告知してくれるように警察にお願いして、それでも相手が言うことを聞かない場合には、妨害排除請求の訴訟を起こすことをお考えになってはいかがでしょうか? 訴訟を起こす場合にも、手間と時間はかかりますが、最初の提訴のための最初の書面作りや証拠集めの点だけ弁護士や司法書士の方にお願いして、後は本人訴訟で行っても、今回のようなケースでは、十分大丈夫だと思います。手間と時間を惜しまなければ・・・。 ご近所との事でもあり、非常に厄介な問題だとは思いますが、何とか解決されんことをお祈り致します。
補足
詳しい回答ありがとうございます。まず和やかに話はできないのかという事ですが、前々から少々トラブル等があり、今回このような事件?に発展したようです。一方だけの内容を聞いてみるとAは良識どころか常識はなく、以前住んでいた地域でも問題を起こしていたようです。 さて、公図上の道路幅の件ですが、公図を測ると官地幅が部分的に異なるためそのように表現しました。先に申し上げてますとおり、昔は2tダンプは支障なく通行していたのです。現在は軽自動車の幅程度。(通れないかも?) 話は変わりまして、官地を管理している県はその官地を侵している者に対して訴訟をおこすものなのでしょうか?何分実質不利益を被っているのは1名(1軒?)だけなもので、本気になるとは思えません。もうしばらくお付き合い頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
行政に断られたとかで.うちの近所では.自力救済がはやっています。 つまり.自力で.通行路を確保しています。 ただ.この近所の方ですが.警察を含めての行政に断られて.行政不服審査で却下されて.裁判所で門前払いをくらった結果です。 つまり.法的手段すべてを追求した結果.自力救済のみが救済の手段となったようです。 司法に委ねるのであれば.司法に委ねたらいかかでしょうか。測量経費が40から100万.弁護士が簡単なもので100万から300万.下手すれば2000万超過と聞いています。
補足
迅速かつ明確な回答頭が下がります。近々、行政区長と地区の協議員において当問題を協議するようです。これで落着すれば問題ないのですが。 さて、公図の件ですが、法17条地図のことです。他にも公図と呼ぶものがあるのを知りませんでしたので。 納得がいきませんが、結果的に当方側とAとの間で民事訴訟を起こすことになるのですね。仮に当方が勝訴であった場合にAは後退するのか、しない場合はどのような過程を辿ることになるのか、また、裁判、弁護士等の費用等々・・・ 宜しくお願い致します。