- ベストアンサー
解雇権乱用にあたりますか
サービス業の管理をしている者です。 4年間勤めていた知的障害者(20才台)を 「技術が著しく劣り、発達の見込みがない」理由で 解雇できますか? これまで周囲知的障害者と言うことで我慢してきましたが、これまで甘やかしてきた事が本人には当たり前になり自己の主張だけはしっかりして、周囲の者への負担や我慢が限界になりました。両親と話しましたが、知的障害者だから当然だと言う態度で、これまで預かってきた会社への感謝は微塵にも現しません。 そこで30日分の賃金を払って解雇しようと思いますが、これって解雇権の乱用になるのでしょうか? 解雇通知の書く時の注意もあわせて教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5
noname#30727
回答No.4
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
回答No.2
- horaemon
- ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 職業安定所への届け出は採用当初していたかもしれませんが、分かりません。そうであれば解雇の時も、前もって職安にも相談しておいたほうがよさそうですね。 解雇理由とあわせて参考になりました。ありがとうございました。