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建築士の責任
現在、ある工務店と契約し基礎の段階です。 以前より、外壁を杉板を使ったものにしたいとの希望があり、その工務店の中の設計士の方に外壁の一部に杉板を使った設計をしてもらい、その設計図と見積もりで契約いたしました。 工務店より、先日の打ち合わせ中に、外壁は杉板が使えないと急に言われました。工務店も確認申請のときに指摘され、(法22条地域であったため)私どもの承認を得ずに、勝手に全面サイディング張りとして、確認申請を通したというのです。 こちらとしては、外壁に杉板を使ったものにするのが、当初からの希望でしたし、法22条地域というのを確認せずに設計した工務店側の責任であると思うので、下地をモルタルにするなりして、杉板を張りたいと思っています。その際の余分にかかる費用は工務店に持ってもらうことが出来るのでしょうか?(工務店側の設計ミスとして、法的に認められるのか?) アドバイスよろしくお願いします。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
#3です。No6の補足について。 ベランダが持ち出しのものであれば問題はないです。 木製にしようが、手摺に杉板を貼ろうが好きに出来ます。 ですが、下階の上に乗っているようなルーフバルコニー(とまでは言わないが)のようですと、 床は屋根(1階の)とみなされ、この仕様ではまずいのでは? FRPでもケイカル板を併用して認定を取ってあるものがありますが。 手摺に関してはこの場合でも特に規制はないです。 ただし、外壁と一体化しているようなら区画は必要です。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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通常の都市計画地域で22条地域じゃないところはほとんどないです。 (防火地域・準防火地域の他で) よっぽど過疎の地方だとわかりませんけど…。 道路は位置指定道路かどうかは関係ないと思いますよ。 役所の道路維持課(?)か何かで調べることは出来ますが、道路とみなされていれば、 道路中心線から~という延焼ラインは適用になります。 ですので、配置によっては難なく杉板で仕上られるところはあるかもしれません。 また、防火構造(例えばサイディング)の上から貼るのはOKのところもあります。 #1の方のおっしゃるように、貼れる木材もありますが高価です。 http://www.channel-o.co.jp/home.html はじめに杉板を貼る見積で契約されたのですよね。 多少の追加(下地の)はやむを得ないかもしれませんが、ネット価格(原価)にしてもらい、 なるべく安くやってもらいましょう。 サイディングに変更のままであれば、 モノにもよりますがコストは下がるはず。 差額は値引いてもらってくださいね。 設計士のミスとして追加なしで、 というのはちょっと厳しいかもしれないですね。
お礼
ご返答ありがとうございます。 書いていただいたところの木材を見せてもらいましたが、やはり高いですね。。契約時の見積もりでは杉板15ミリ坪12000円、手間賃m22100円、キシラデコール塗りm22100円となっておりました。 こちらも完全に工務店側に持ってもらおうと思っているわけではないのですが、何しろ向こうからの連絡が無しのつぶてですので、どうしても硬化してしまいます。 元々の図面では、ジョリパット+杉板だったのですが、杉板が目立つのでシンプルなサイディングにしたという経緯があります。やはり、少し値段が上がっても杉板張りにこだわりたいのです。 今日、現場監督に現場で会ったのですが、外壁の件は知らされていなかったようです。 なんとか関係を壊さず、うまく交渉できるといいのですが・・ ありがとうございました。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
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お礼
遅くなり申し訳ありません。ありがとうございます。 設計図では下階の上に乗っているような(つまりベランダの側面と一階の外壁がまっすぐになっています)ベランダです。 なるほど、ベランダの床も防火構造としなければいけないのですね。 区画と書いていらっしゃいますが、どういった区画をする必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。