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人身事故

任意保険に30になったら再加入しようと思っていた所、人身事故を起しました。 私が車、相手は自転車の主婦。 駐車場から出るために右折しようとした時に車道の真ん中で接触しました。警察が来るまで相手の方は携帯で話し続け話もできず。 警察は出てても時速5kmの事故との事。 診断書は脹脛と右親指付け根の打撲、肘の擦り傷でしたが、 今になり、頚椎捻挫、医師の話だと脹脛の打撲は一生治らない、健康保険を使う話は聞いた事ないと言われました。 相手方の昔からの主治医だそうです。 相手が通院する度に病院まで行き、医療費を実費で支払い、その他要求された金額を渡しています。 交通費、右手負傷で不便だろうからと金を渡してあり、負担させている金額はないですそれ以上に請求されるのですか? 旦那からは請求電話ばかり。 請求内容は、壊れていない自転車を新品で要求(警察にも自転車は壊れてないのは確認済)3万したから同じ物をと要求、 妻が心配で休んだ分の保障、 妻の母に面倒を見てもらってるのでその分の食費、 休業損害、慰謝料等。 事情を説明し任意保険担当と話して下さる様に頼んだら、 私以外と話す気はないと。 それなら調停で、と言えば、そこまではしない。と言います。 正直言って、自転車も相手方の知り合いの自転車屋だし、医者もグルのような気がして、相手からの請求書は信用できません。 こちらが新品で用意した物でよければ、と言っても 知り合いの店から買うから請求書を回すとの事。 保険屋、無料相談の弁護士にも相談したら 当たり屋?という見解。 現在私は加害者ですが、悪質な当たり屋はいると思います。 その場合の対処方法を教えてくれる機関やご存知の方がいましたら、ご教授下さい。 法的に支払い義務のあるものを教えて下さい。 また、過剰診療などを暴く方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

相手が当たり屋である前提でアドバイスします。 法律上の賠償責任は負わなければなりませんが、それ以上は負う必要がありません。その内容に争いがある場合には裁判所の判決で確定する以外に法律上の方法はありません。 当然に過失相殺の問題もあり、相手の請求のままに支払う義務はあなたにありません。 法律上、あなたに具体的な金額の支払い義務が生じるのは、裁判所の判決で支払えといわれたときであります。 通常、相手が当たり屋の場合には、最初から 「法律上の賠償責任は当然にお支払いします。しかし、支払い義務の無い金銭はお支払いするつもりはありません。今般の事故に当たり、当方は貴殿と損害賠償の範囲及び過失割合について合意を得られませんので、法律に従い、貴殿より訴訟が提起され裁判所の判決で当方の支払うべき金額が確定するまでは、今後一切の金銭のお支払いはいたしませんのでその旨ご了承ください。」 (本来は、これに加えて、本件は弁護士○○にその一切を委任しましたので、今後当方への連絡はしないで下さい。とも書きますが) と内容証明郵便で、法律上の賠償責任はきちんと果たす旨記載してお手紙をお出しし、そのまま、待ちます。途中、一切の金員を支払う義務はありません。 賠償請求という法律の原則にもどったやり方をします。 つまり、もう1銭も支払いません。民事訴訟で請求してください。と突っぱねます。 なお、 >交通費、右手負傷で不便だろうからと金を渡してあり、 交通費を親切で仮払いしているなら、領収書等で毎月精算をしてもらいます。(本来、不必要な仮払いです) 右手負傷で渡すというのは意味不明です。 自転車は、全損でも時価額(中古価格)です。加えた損害分だけです。当然、新品の要求は拒否でかまいません >妻が心配で休んだ分の保障、 >妻の母に面倒を見てもらってるのでその分の食費、 は、直接損害ではないので、賠償責任がありません。 こういう請求があるということは「当たり屋」ですね。弁護士マターです。早めに弁護士に交渉委任をしたほうが費用も気も楽です。実質被害が少なくすみます。 警察は、民事不介入ですしね。 >休業損害、慰謝料等。 被害者自身のものでしたら請求されてもいたし方ありませんが、算定金額に決まりがあります。その金額以上なら拒否でかまいません。 >任意保険担当と話して下さる様に頼んだら、 >私以外と話す気はないと。 任意は入っていないのではありませんか?強制保険だけでしょうから保険会社は一切対応しないはずです。 したがって、保険会社が交渉する仕事を弁護士にあなたが委任する以外、現状から逃れることはできません。弁護士委任すれば、あなたへの電話を禁止することもできます(最悪でも架電禁止の仮処分で) 明日にでも弁護士に委任した方が良いです。相手が当たり屋なら対処はできないと考えた方が利口です。あとで、どうにもならなくなった時にはあとの祭りとなるケースが多いですからね。私も何度か対応した事がありますが(仕事で)、無茶苦茶なことを言われるので本当に疲れますよ。

tepee
質問者

お礼

とても丁寧にわかりやすく説明してくださりありがとうございました。 みなさんの言うとおり、弁護士など、法的機関に頼みます。

tepee
質問者

補足

■保険担当について■ 家族でずっとお世話になっている方で、 私も以前加入していましたが、金欠になったので、 更新できず、30になったら安くなるから入りましょう、という話をしているところでした。 その人が当然保険からは出ないけど、相手が相手だから話に言ってあげると好意でおっしゃってくれました。 ■右手負傷の仮払いについて■ 事故当日、主婦なので利き手である右手を怪我したので主婦業が出来ない! と言われたので、食事代としてお渡ししました。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 健保は被害者本人の申し出なければ使えません。 領収書もとれないでは、やはりあなたでは対応ムリですね! 自賠責加害者請求は、加害者立て替え払い請求です。領収書がなければ回収できませんね。 弁護士依頼すれば、被害者は加害者との直接折衝はできませんし、ムチャな要求も弁護士がキッパリ拒否します。精神的ストレスからは解放されます。 無保険で、かえって余分な高額出費です。 今後は保険だけは切らさないで下さい!

tepee
質問者

お礼

はい、ありがとうございます。 私も精神的に疲れてきたし、無理だと思うので 余計なお金を取られるより、弁護士さんに頼んで 解決してもらった方がいいと痛感しました。 色々とおりがとうございます。 保険には入ります!

noname#14334
noname#14334
回答No.5

任意保険に未加入なのに↓のように頼めるのは何故でしょうか? >事情を説明し任意保険担当と話して下さる様に頼んだら、

tepee
質問者

補足

家族でずっとお世話になっている方で、 私も以前加入していましたが、金欠になったので、 更新できず、30になったら安くなるから入りましょう、という話をしているところでした。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.3

健康保険の使用について少しだけ。 交通事故の場合でも健康保険の使用は可能です。 医者は受診者が保険の使用を求めた場合、 拒否する権利はありません。 で、誤解のないようにですが、 健康保険を使用しても貴方の負担額は点数計算の元の分しか変わりません。 健康保険使用時、受診者の負担額は3割かと思いますが、残りの7割は貴方の元(もしくは自賠責)に請求が来ます。 これは健康保険は自分のための保険であり、 第3者による怪我などについては補償してくれないという根拠によります。 それでも、健康保険使用時は医療行為の点数計算が 1点10円となっているのに対し、保険未使用時は自由診療となり、1点あたりいくらに設定してもよく、ひどいと倍ほどになりますので、医者の方も儲かるというわけです。 できるだけ健康保険の使用をお願いするしかないですね。

tepee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 何故に医師は頑なに「知らぬ」というのか疑問です。 私としては過失割合はしないつもりで医療費などは 誠意を持って全額支払おうと思っていたのですが 相手方の請求がひどくなるので、調停にしようかと考え、その際の相手方の事も思い、健康保険の事を言ったんですけどね。 儲かればいいと思う医師は悪徳ですよね・・・。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>30になったら再加入? ようするに任意保険未加入だった? 相手に払った金額すべて、領収書とっていますね! 保険料ケチった「身から出た錆」 これ以上対応に困るようであれば、弁護士依頼された方がいいのでは? 素人で人間的に押しがきかないようなタイプであれば、今後も言いなり、ムシられるのでは? 今になっても、無料弁護士相談? タダはタダの相談 言ってみるだけ? ご自身の力でどれほど対応可能でしょうか? 保険料を節約されたのでしょうから、ここは高くつきますが弁護士対応をお薦めします。

tepee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は素人だし、本当に対応に困っているので もう対応できません・・・。

tepee
質問者

補足

保険がちょうど切れてる時でした。 お金もなかったので、以前から家族で頼んでいる保険屋にも相談して30になったら入ろうとなっていました・・・。 相手に払った金額の内、領収書があるのは医療費と 医師が処方した湿布代のみで、 他に渡したタクシー代、事故当日にお渡しした食費、 その場で足りないと請求された不明金は請求書を取っていません。 と、いうか取れない状況でした。 自賠責は対応してくれないのでどのように相手に対応すればいいのか、方法等を無料相談しました。 もう自分1人で対応は不可能なので皆様の意見を参考にさせて頂き、弁護士にちゃんと依頼して相談してみます。

  • syonep
  • ベストアンサー率26% (64/242)
回答No.1

まず、相手方の怪我についてですが、警察やあなたは医師ではなく、診断はできませんので、見た目や状況だけで、相手方の症状を疑うのは、やめたほうがいいかと思います。怪我は見た目以上にひどい場合があるからです。 さて、本題ですが、 早めに、専門家に依頼したほうがいいでしょう。 具体的には、弁護士対応とすることです。 依頼費用等は、相当な額になると考えられますが、 自賠責しか加入していなかったということで、怪我の自賠責の保証は120万円までとなっています。 これを超える分については、相談者の負担となります。 交通事故での医療費は、非常に高いものとなっています。120万円では、診療費と慰謝料の全額を負担できるかどうか不明です。 ましてや、相手方が医者とある程度の相談ができるような状況では、なおさらのことです。 また、相談した弁護士の見解では、当たり屋とのことでしたが、それを証明するものが無い限り、そのようなことを口にするのは、おやめになったほうがいいと考えます。 交通事故の類型というのは、多数の蓄積があり、専門家に任せた場合、その類型のうちのどれかにきっちりあった結果を出してくれるはずです。つまり、社会通念上、妥当な額になるという意味です。 専門家に任せて、公的な手段(提訴・応訴など)で決着をつけるほうが、早道かつ、最終的には最低限の費用ですむことになると考えます。 また、あまりに、請求や嫌がらせの電話がひどい場合は、その行為をやめさせる訴訟等を起こすことも可能です。

tepee
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 調停も拒み、私以外の第3者の人とは話す気はないと 言っているので弁護士に頼んでいいものか悩みます。

tepee
質問者

補足

私は医師ではありませんが、障害者向けの雑誌を編集し、ボランティア活動も行なっていて、 様々な事故の状況、怪我の具合を重傷者、医師の方からお話を伺いますが、脹脛の打撲が一生治らないとは聞いた事がありませんでした。 実際に車椅子になられたり、障害者となってしまった方々と接しているので本当に心配し、誠意を持って相手とは接しているつもりでした。 なのであまりもめたくはなかったのが正直な所です。 実際障害者となり、苦しんでいる方はお金の問題ではないので、お金目的の方を淋しくも思います。 交通事故の医療費は健康保険が使えるようになったのに知らぬという医師は悪徳だと思います。 今回の相手方を当たり屋と断定できませんが、 事実当たり屋は存在し、悪徳医師も存在し、 事故では加害者でも、性質の悪い被害者に対し困って被害者とも言える人にも参考になると思います。 ありがとうございました! 相手が調停等を拒み続けたら高いかも知れないけど、弁護士に頼んでみます。 請求や嫌がらせも多くなってきたら訴訟も考えてみます。

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