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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の対応について)

人身事故の対応について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の対応について質問です。昨日、自動車と自転車の接触事故が発生しました。相手が怪我をされてしまい、私は責任を感じています。しかし、相手がスピードを出していたことも事実です。今後の対応についてアドバイスをお願いします。
  • 人身事故の対応で悩んでいます。私は自動車で歩道から道路に出ようとしていたところ、自転車が突然現れ、接触事故が発生しました。相手方は怪我をされていますが、私は微速だったため、相手のスピードが原因だと思われます。対応方法についてのアドバイスをお願いします。
  • 人身事故で責任の所在に悩んでいます。私は自動車で歩道から道路に出ようとしていましたが、自転車が突然現れ、接触事故が発生しました。相手方が怪我をされており、私も責任を感じていますが、相手が歩道上でスピードをだしていたこともあります。どのような対応が適切でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

自動車の路外から道路に進入する場合の自転車との事故ですが、 相手のスピードや歩道上ということを非難するより 相手の進路を外から出てきて妨害したという事実の方が大きいです。 注意をしておれば、直進している自転車にブレーキを踏ませたり、止まらせたり 避けさせてもよいと考えることは車を運転している人の傲慢な思いでしかありません。 基本過失割合は90(自動車):10(自転車)です。 これに様々な修正要素を加味して実際の過失割合とするわけですが、 自転車の重過失を認められたとしても、せいぜいプラス20%程度で どう転んでも、10(自動車):90(自転車)などには出来ないかと思います。 従って自分に責任は無いはまったく通用しません。 >また、法律に詳しい知人に相談したところ自転車が走っては いけない歩道を猛スピードで走った相手が悪い。 こちらが被害者であると主張し、車の修理費まで請求すべきだと言われた 車の修理代の相手過失分の請求はできますが、被害者と呼べる立場では ありませんね。 相手が歩道でスピードを出していたことは間接的な要因であり、 主原因は質問者さんが路外から出てきたからです。

hien1ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • htshts
  • ベストアンサー率39% (45/113)
回答No.3

私は、法律の専門家でなく、一般のドライバーであるので、参考意見として下さい。 結論は、怪我を負わせてしまった、あなたに責任があります。 コンビニから車道へ出る間に左右の安全を確認されたのはわかりますが、今回のケースのように猛スピードで自転車が走ってくることも予測をして、ドライバーは何度も左右の安全確認をしながら少しずつ車を前進しながら、さらに、本線である道路に出る手前でも、さらに一旦停止をして出なければならないことは、教習所でならったことと思います。 別な例ですが、青信号で車を発進したところを赤信号なの前方から歩行者が急に横から飛び出た時も、10対0とはならないにしても、怪我負わせたドライバーに責任がかかってきます。相手に否があっても、怪我を負わせれば、怪我を負わせた方が法律上では負けなのです。だから、車を運転するドライバーは常に事故を起こしてしまうかもしれないというリスクを背負って、安全運転をする義務があることになると思います。 「また、法律に詳しい知人に相談したところ自転車が走ってはいけない歩道を猛スピードで走った相手が悪い。こちらが被害者であると主張し、車の修理費まで請求すべきだと言われた」とのことですが、相談すべきなのは、あなたの加入している任意保険会社の担当者だと思います。おそらく、保険会社の方は「自転車が走ってはいけない歩道を猛スピードで走った相手が悪い」とは言われないと思います。 よって、ご質問の具体的な対応のアドバイスに関しての答えですが、自動車事故処理のスペシャリストであるあなたの任意保険会社の担当者のアドバイスだと、私は思います。

hien1ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

No.1さんの書かれている通りです。 法律に詳しいと豪語しているのであれば、その知人に全面的に後ろ盾になってもらい対処すれば良いでしょう。 道交法ではたしかに自転車の歩道走行は原則禁止です。 ですが、最近の道交法改正で歩道走行が認められるケースが拡大されました。 今回がそのケースに合致するかどうかは詳細が書かれていないため不明です。 また、判例では自転車の歩道走行については、車道に自転車が安全に走行できるスペースがあって、ほとんどの自転車が車道を走行しているというケースでなければ、自転車が歩道を走行するのは常態とされ、過失には考慮しない判例が多いです。 それらを踏まえて、「刑罰を受けるほどの責任が自分にあるとは思えません。」というのであれば、検察に呼ばれたときにそのように主張して下さい。判断は検察・裁判官がするでしょう。 受ける刑罰の可能性で自分の意見を曲げるような必要はないと思います。 また本気で、「刑罰を受けるほどの責任が自分にあるとは思えません。」と思うのであれば、今後も同じような事故を起こすでしょうから、免許証の返上をお勧めします。

hien1ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • optical_1
  • ベストアンサー率18% (82/445)
回答No.1

 法律に詳しい知人は 相手が悪いと言っているのですよね?  いくら相手と揉めても、警察の心証が悪かろうと 法律に詳しい知人は、相手が悪いと言っているのに デメリットで、やり過ぎとは?意味がわかりません  法律に詳しい知人が言うように 勝ち目があるなら 相手と揉めても、 警察の心証が悪かろうと徹底的に争った方がいいと 思うのですが・・・  法律に詳しい知人は アナタの為に何か 手助けをしてくれないのでしょうか?  法律に詳しい知人に聞いてもらいたいのですが 横断歩道のない道路で突然人が飛び出し、 重傷事故を起こし全治30日と診断された場合であって、 運転者は速度超過などの交通違反が絡んでいない場合でも 「安全運転義務違反2点+ 重傷事故(30日以上3月未満の専ら以外)6点の合計8点」 の行政処分は運転者に来ますよ  本当に 法律に詳しい知人は 法律に詳しいの? http://rules.rjq.jp/jinshin.html

hien1ss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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