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人身事故
先日、自転車で走行中→路地のある道路で停止線で停止せずに突っ込んできたバイクと衝突しました。 警察を呼んで、現場検証をした後に病院へ行きました。 警察から人身事故扱いにしますので診断書を提出してくださいと言われていましたので、その日に診断書を書いてもらいました。 診断書の内容は、 「全治10日の打撲と外傷」といった感じの内容でした。 相手の方は、自賠責保険に入っておられ治療費等は保険で支払います。とのことでした。 そこで質問です。 (1)今、ムチ打ち状態で頭痛と首から腕の痛みが続いておりはたして10日間でできるのか?といった状況です。もし、10日間を過ぎても完治しなかった場合はの治療費請求は相手にできるのでしょうか? (2)今1才半の子供がおり、何日間かは主人に見てもらって病院へ行っていたのですが、主人が仕事の時は一緒に病院へ連れて行くと走り回って治療どころではありません。 そこで、病院へ行っている間だけ託児所に預けたいのですが、託児所料も請求は可能ですか?? (3)警察の現場検証が終わった後に自転車が破損している事に気付きました。 なので自転車も修理もしくは弁償して欲しいのですが、写真などを取って警察に届けたほうがいいのでしょうか?? (4)示談金とは?? 初めての経験で本当に無知な者です。 詳しい方、回答を宜しくお願い致します。
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- ka2_abe
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・・・まず。 診断書の再提出になります。 むち打ちが見られる診断をもらって警察に再提出してください。 そうする事で、 治療費は全額自賠責基準で出ます。 ・・・託児料や通院交通費、自転車や衣服などの損害は 自賠責からは一円もでません。 この辺りは、事故の過失相殺が絡んでくるところですので 一概には言えません。 人身の治療費については、120万円までは自賠責で過失相殺にかかわらずでるので まず心配は要りませんが・・・ 事故状況的に、 路地=歩道上ではないことは明らかですし、 一時停止無視という大きな過失がある物の あなたの側にも過失がある可能性があります。 =歩道からの飛び出し 一時停止しましたか???してないでしょう? していたらぶつかっていないので。たいていね。 しかも左走行のバイクとぶつかるのですから これ。出会い頭の認定がされると思います。 =双方の前方不注意。 ですので、 過失相殺として7:3・・・そう 3割くらいはあなたが悪い事故ではないかと思われます。 そうなると・・・ たぶん相手のバイクにも損害が発生しており、 あなたの託児量やら通院交通費やら休業補償やらの7割支払われる代わりに あなたは、バイクの損害の3割支払う義務が生じます。 また。 10:0事故ではないので一般的な慰謝料は生じません。 これらを全て含めて、 金銭的に相手と折り合いを付ける事が 示談金となります。 10:0事故ではないので、 あなたの側も「損害保険」など使える保険を探して その保険会社に相談した方が良い事故です。 相手にも 怪我の診断書が伸びること 託児やら通院やら自転車損傷の損害についての 話し合いを持ちたい旨、 相手と連絡とってください。 繰り返しますが あなたが100%被害者の事故ではありません。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
自賠責保険では、貴方の怪我に対しての支払いになります。 怪我による、通院費や慰謝料です。 合計金額が120万までは、信号無視など重大な過失が無ければ、過失割合(どちらがどれだけ悪いか)に関係なく全額支払われます。 託児所料、自転車の損害、衣類の損害などは、自賠責保険からは支払われませんので、保険会社ではなく、相手の方(自費)に請求することになります。 事前に相手の方に、託児所を利用するので、費用負担をしてくれるように承諾を得ていた方が、後々トラブルにならないと思います。 請求する権利はあっても、実際に保険から支払われないので、相手方が自費で払ってくれるかどうか難しいのです。 自賠責で支払われる通院費・慰謝料・休業損害は、通院日数で決まりますので、しっかり通院はしましょう。 ところで、貴方の側で、車の任意保険の人身傷害保険に加入していませんか? 入っているのであれば、保険会社が相談に乗ってくれます。 他にも、個人賠償責任保険の加入があれば、相談できるでしょう。
事故の影響は(死亡事故の様な大きな事故は別)当日よりも数日後に表れる様に思います。 1)再度、病院で話をした方が良いでしょう。ただし、医者はある程度の日数は伸ばしてくれるかも知れませんが、あくまでも最初の診断書が有効と考えていて下さい。医者もプライドが有るので最初の診断(検査結果)を大きく変える事はしないだろうと考えます。事故の詳しい状態は分かりませんが、むち打ち(頸椎捻挫)は追突事故に多く見られます、貴方の場合は事故との因果関係を証明するには難しいかも知れません。転んだ際に首を大きく捻ったとか、頭を強打したとかなら別ですが? 2)必要な状態なら請求は可能だと考えます。 3)その時点で出来た事が証明出来れば可能です。それすら検証で分からない位の事故だったと言うことです。 4)示談金は、貴方の怪我の状態、仕事を休んでいれば休業補償、等が加味され算出されると思います。 今は、事故の大きさである程度判断し、裁判所も今までの凡例を元に判断します。必要以上に加害者に対しての請求は出来ないと考えた方が良いでしょう。
- PussinBoots
- ベストアンサー率30% (333/1095)
(1)できます。 (2)事故により発生した損害と費用は全て請求可能です。例えば事故で破れた服やバッグも、病院への交通費なども当然ですので、託児所も「病院へ行っている間」という正当なものであれば請求可能です。事故によって生じた出費ですので。 (3)警察ではなく、相手の保険会社です。警察の調書にも記載されるように言った方がいいかもしれません(これについてはちょっと自信なし) (4)事故による損害や迷惑などに対して弁償と謝罪と和解のために支払われるお金です。金額は双方で話し合ってきめますが、保険会社もあれこれとへ理屈つけて値切ってくるのが普通です。治療費/修理代/治療費/仕事を休んだ場合はその損失分など事故で生じた損失すべてを形状し、これに慰謝料を加えて算出したりします。 ちなみに交通事故の場合、被害者側は通院期間/通院日数により相手に慰謝料を請求可能です(請求先は相手自賠責の保険会社)。慰謝料は(通院日数X2)X4200円で計算します、(通院日数X2)が通院期間よりも長いときは、通院期間の日数X4200円で計算します。単純に10日分通院すれば84000円となります。