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物損事故から人身事故
★ポイント★ *事故歴0 *免許取得から1年半 *速度違反ではない *危険予測をしていたが十分ではなかった *専らの事故ではない(相手の飛び出し) *事故発生時に通報をしていない *物損から人身へ切り替わった *相手 71歳男性 ★全容★ 先日見通しの良い1車線の道幅の狭い道路で左を走っていた自転車の列の間にいた自転車(相手)がいきなり横断し、私は右側によって35キロ程度で走行(車)していたのですが、止まりきれずに道路右側で車の右前と自転車の泥除け部分がぶつかってしまい、自転車の方がその場で右に倒れました。すぐに降りて誤り、安全確認等行い、相手は怒っていたようでしたが「大丈夫」と言い、その場を離れようとしたのですが、私がお互い気をつけましょうねと言ったことで腹が立ち、私が警察に連絡せず先に立ち去った後、警察へ物損事故で報告しました。私は当日の夜に警察へ行き報告をしたところ、物損で届けがでていると知りました。このとき交通課が不在で相手の情報等は翌日連絡すると言われ、翌日担当刑事から連絡先を聞き相手へ連絡しました。このときは相手の方は「接骨院に行ったけど問題ないと言われた。こちらは自転車が直ればいい」と話しており、相手側の知り合いの弁護士とこちらの保険担当者で話を進めてくれということを希望され、進めている折り、相手の方が別の病院で打撲7日との診断書をもらい警察へ提出されたので、物損事故から人身事故へ切り替わりました。 相手は 刑事訴訟する。ひき逃げだ。と言っています。 医療費に関しては当初こちらが自賠責で請求してもらうことを提案しましたが断られ、考えた結果任意保険で支払うことに同意し連絡したところ、もういい自賠責で被害者請求するからと言われましたが、またコロコロと発言が変わっている状態です。 民事の方はまだハッキリしませんが、保険会社におまかせするとして、 事故発生時に連絡をしなかった私が悪いのですが、行政処分(免許取り消し、点数など)、刑事処分ではどのような判決が下るのか、良い場合と、悪い場合を知りたいです。また、車の方が加害者であり過失割合が大きいことは承知ですが、横断の際の一時停止や確認を行わず、かつ逆走した自転車に関しては過失割合が増えたり、そのことでこちらの判決結果に有利に影響することはあるのでしょうか?
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- kamikami30
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自転車と自動車の事故 圧倒的に自動車が不利 ひき逃げしたのは事実でしょ? 救護義務違反ですね。 教習所でもらった教本読み直しましょう。 そのような事故でとるべき対応は一つ。 すぐに車を止めて相手の安否を気遣い、大袈裟に救急車を勧める。 大抵の相手は恥ずかしさから、申し出を断りその場を立ち去る。 そうなれば相手が警察沙汰にすることはまずないでしょうから、ラッキーです。 あなたは自分の正当性を主張されたいようですが、そんなものはどこにもありません。 法律を元に考えても、安全意識を元に考えても、残念です。 あまり反論して相手の心情を逆撫でするような行動は避けましょう。 突然前に出てきやがってふざけるな。 と、思う気持ちはわからなくはないですが、 物理的に事故が起きない速度や距離を取っていませんでしたよね? 自分の反応速度、車の制動能力、ハンドリング性能、把握してますか? そもそも把握していなければ物理的な事象は想定出来ません。 あなたに限らず、ほとんどのドライバーが出来ていませんから、十分な距離や減速について考えるべきなんです。 私が被害者ならすぐに119番してましたわ。
お礼
コメントありがとうございます。 しかしながら、どうしたらよかったという話では無い回答をいただきたく質問させていただいております。 仰るとおり、報告を怠ったのは事実ですし、反省もしております。 ただ、行政は事実(違反)に基づいて点数が加算される確率は非常に高いですが、刑事ではそれに比例しないこともあるので、法的な処分に詳しい回答を求めております。 免停が免許取り消しに変わる場合もあるかと思います。 今回のような客観的意見のほかに具体的なケース(判例など)の具体例もあげていただけると嬉しいです。