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人身事故でなくても自賠責保険はつかえるか?
自動車事故をおこしました。 細い一方通行から、広い道に出るときに 一旦停止をするときに、横からきた 幼稚園児の自転車が、ぶつかってきました。 幸いすりきず程度でしたが、心配なので 病院へ連れていき、レントゲン等をとって 警察・保険屋さんに連絡して、現場検証もしました。 相手側は保険にも入っているようなので、人身事故 としたらどうですか?と言っていたので、 まあこちらの前方不注意があるので、 そのように進めようとしていましたが、 次の日、あまりにもけがが軽いので、人身事故 にするのはやめましょうと言われました。 (警察には被害者側は診断書を持って、警察へ 出頭するようにはいわれています) 警察には、双方より、今回の事故は人身事故を とりさげる旨電話する予定ですが、保険は どうなるのでしょうか? 人身事故でないと、任意保険は使えないですか? 自賠責は人身事故でなくてもOKですか? 病院の医療費は2万円くらいです 相手側へ慰謝料も1~2万円くらいは 必要では?と思っていました。 こういう場合は全て自腹で払わなくてはいけませんか? 任意保険でなくても自賠責なら請求すればもらえるよ と友人が言ってました。どうでしょうか? ちなみに相手は事故の日と5日後に通院して 全治3日の診断書をもらってきてくれました。
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治療費などを立て替えて自賠責に直接加害者請求すれば良いと思う。 しかし、認められるかは不明ですね。 任意保険を使うにしても自賠責の補償範囲での使用であれば 任意保険の等級に影響もしない。 (保険の種類により異なることがあるかもしれないので要確認。) どんどん任意保険を利用しましょう。 免許の点数が心配なのかしれないが、 もしそうなら最低な・・・ 全治3日であれば罰金はないと思うが・・・
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#3です。 人身事故の証明があれば認められるでしょう。(当然) 手続きは保険会社に任せる。 物損事故の証明では認められないこともある。 保険会社が拒否したら自賠責に直接加害者請求する。 と、言うことです。
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ありがとうございました。
- kitanoms
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下のURLから、No.2、No.3の質問を見てください。
- kitanoms
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人身事故としての警察の事故証明が出なくても、実際に人身に損害があれば自賠責・任意保険とも被害者の請求権は存在します。 任意保険については、保険会社が受け付けない態度を示すこともありますが、法的には拒否することはできないと思います。人身事故については、自賠責分が咲きに支払われ、その限度額を超えたところから任意保険の支払いになりますので、保険会社が取り合わないときは自賠責の被害者請求をします。自賠責で支払われた実績をもとに改めて保険会社と交渉するか、訴訟を起こすなりすれば、自賠責分を超えた分も支払われることになると思います。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 今回私は加害者側なのですが、その場合はどうでしょう。 警察の事故証明(人身事故を取り下げてもでるものか?は少し心配)と診断書と示談書を作って病院の医療費の領収書と相手へのお見舞い(慰謝料)の領収書があれば、 自賠責から保障してもらえるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 自賠責が認められるかどうかは、 事故証明がでるかどうかでしょうか・・・