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身近な人がカードを盗んで…今後の公的な流れは?
友人Aに泣きながら相談を持ちかけてきました。 少しでも力になれればと思い、皆様の情報をいただければと思います。 友人Aはとあるデパートに勤務しております。 カード会社から、覚えのない請求が来ました。 カード会社には直ぐに連絡をとって、その金額分については保留にしてもらい、友人Aが利用した分のみをとりあえず支払う形式にしてもらっています。 現在、覚えのない購入品についてはカード会社が調べてくれるということになっています。 ですが、…… 身に覚えのない品は、シフトで一緒に勤務することのある友人Bとの時に限って購入されていました。 商品は友人Bが好きな店舗ばかりでしたので、意を決して本人にも確認したところ罪を認めました。 友人Bは休憩時間に友人Aの持ち物からカードだけを抜き取り、買い物をして休憩が終了するとカードを再びこっそりと戻しておく。 …という行為を数度繰り返し、約11万円の買い物をしていたようです。 いずれ、カード会社も犯人を友人Bとして特定もすることでしょう。 友人Aはできることなら、年若い友人B(成人済)とのこの件については穏便にしてあげたいと思っています。 1.友人Bはどのような罪に問われ、逮捕という形になるのでしょうか? 2.友人Aが被害届を出すことによって事件発覚、罪に問われ逮捕という形になるのでしょうか? 3.カード会社が友人Bを窃盗の罪などで告発することになるのでしょうか? 4.今後の具体的な流れはどのようになっていくのでしょうか? 5.相談する公的な場所はやはりまずは弁護士でしょうか? 友人Aは裏切られたという気持ちで酷くパニックを起こしています。 できれば、身近な友人の一人として『冷静』に彼女のサポートをしてあげれたら、と思っている次第です。 そのためには今後どのように、こういった件が進んでいくのかを教えていただければ、と思います。
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明らかに、窃盗及び詐欺です。(刑法235,246) 刑法犯で親告罪では有りませんので、警察等の捜査機関が知りえた時点で捜査が着手されます。被害届を出すことはその端緒とはなりえますが要件ではありません。当然ですがカード会社で捜査機関に被害の申告を行うこともありえます。 友人Bさんも経済的に困ってやむなくという状況ではなさそうですし、そのような行為をされる方はある意味病気であります。結局同じようなことを繰り返す傾向は強いとも思えます。 友人Aさんが弁護士等に相談する必要はありません。Aさんは現在までの事実を警察とカード会社にお話すればよいのであります。友人ということですが犯罪は犯罪として対処し、その上で罪の軽減を被害者調書の作成時や上申書等でお書きになりお出しになればよいのではありませんか?
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- nomizoh
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カード会社に支払いを保留にして貰ったんですよね。カード会社は店舗に代金を支払うでしょうから、カード会社が被害者という形になると思いますので、カード会社が警察に届け出ると言う形で、逮捕される可能性が高いと思います。後、犯人を知ったあなたの友人Aさんは、カード会社に届けないといけないのでは・・知っていて使わせた云々言われる原因にもなりかねませんよ。 Aさんの知り合いは、あなたに対する窃盗と、カード会社に対する詐欺罪に問われると思います。友人であっても、罪は罪、しかも重罪ですよ。穏便に済ませることではないと思いますよ。
- sinobu_wednesday
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> 1.友人Bはどのような罪に問われ、逮捕という形になるのでしょうか? クレジットカードを抜き取ったことが窃盗に、そのカードを使って(カード所有者本人であるように見せかけて)取り引きを行い、被害を与えたことに対しては詐欺罪が適用されると思います。どちらも刑事犯ですから、それを償ったことによる免罪はありません(盗んだ金を返しても盗んだという事実は消えない)。よって、厳密に言えば、警察は司法捜査する義務があります。 > 2.友人Aが被害届を出すことによって事件発覚、罪に問われ逮捕という形になるのでしょうか? 逮捕になるかどうかは警察次第です。警察も、ありとあらゆる刑法犯を逮捕している訳ではありません。 また、成人については一定の軽微な犯罪を犯した場合で、かつ被害者に償いを行っている場合は、微罪処分といって警察段階で捜査が終了することもあります。友人Bが11万円を償い、かつ十分に反省していて、友人Aに処罰感情がなければ、もしかすると微罪処分で捜査が終了する(検察庁に送検されない)場合もあります。 > 3.カード会社が友人Bを窃盗の罪などで告発することになるのでしょうか? 詐欺罪で刑事告発する可能性はあります。カード会社次第でしょう。ただ、カード会社も、友人Aが事件にしたくないという意向を示せば、それ以上は何もしない(彼らは11万円が回収できればそれでよい)とは思いますが、もちろん断言は出来ません。 > 4.今後の具体的な流れはどのようになっていくのでしょうか? 警察に届ければ(被害届、もしくは刑事告発)、警察が捜査を行い、微罪処分とするか、あるいは送検することとなります。送検された場合は検察官がさらに事件を吟味し、不起訴処分とするか、起訴するかを決めます。起訴された場合は刑事事件として裁判で裁かれますが、そこまではいかないのではないかとは思います(もっとも私は警察官でも検察官でも裁判官でもありませんから断言は出来ませんが)。 微罪処分となった場合は、本人には厳しい注意が警察官から行われるでしょうが、前科が付くとか、何らかの刑罰を受けるということはありません。不起訴処分の場合も実際のところは同様です。 起訴されて罰金刑以上の判決が出ると、本人には前科が付き、判決に従って罰を受けねばなりません。 > 5.相談する公的な場所はやはりまずは弁護士でしょうか? その通りです。
- lovelovechan
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買い物には暗証番号は必要ないですね。 友達はカードの裏に署名をしてたでしょうか? 買い物した時のサインとカードの署名を照合して ある程度の不正使用を防げると思うのですが それすらやらない店員さんって多いですよね。 友人Bについては、今後の友人Bの為にも しっかりと責任を取ってもらった方が良いと思います。 穏便に済ませる事だけがその人のためになるとは限りませんからね。
横レスですが、、、買い物をするだけなら暗証番号なしで使えますよ。キャッシングは暗証番号が必要ですが。ですからAさんにはさほどの非はないと思います。 ただ、やはり管理が杜撰であったとはいえるでしょうね。今はカード犯罪が増えていて、例えば車のナンバーとロッカーの暗証番号を同じにしていて盗難にあったときは全額保障の対象にならないということもあるそうです。(管理能力不足というふうに受け取られるそうです) とにかくカード会社がどう対応するかで違いますよね。健闘をお祈りします。
- mtld
- ベストアンサー率29% (189/643)
カードがあるだけでは使えません 暗証番号が必要ですから 他人に教えるものではない事は解っているはずです 解っていないのであればその方自身に問題があります 認めていたとも言えますので 11万円なんて小さい 世間では100万単位です 告訴するほどではありません 弁護士? 経費倒れですね 弁護士は相手にしてくれません 警察も11万円では相手にしてくれるかどうか 後回しになるのでは? 同僚でしたらなおさらです やるのでしたら ご自分でやるのです 昨年から簡単に出来るようになりましたので 法律上は犯罪として警察に告訴と 取り戻す為の民事事件としての二つ取れます 悪事だけは許せない場合は刑事告訴 取り戻せば良いだけなら民事告訴 両方やりたいなら両方共告訴です ここは穏便に11万円を返してもらい念書を取る カード会社は企業ですから被害が無ければ簡単な方が良いでしょうから当時者同士の示談で済めば何もしなくて済み 安上がりになります 暗証番号が容易に相手に解るようにしておった事について当人にも落ち度がある事を諌めましょう 暗証番号の変更はお忘れなく
私の友達も似たような経験がありました。 友人はカードを近所のおばさんに使われました。 でも何も言わずに友人がそのおばさんの分まで払ったそうです。 それを聞いて私は信じられない気持ちでいっぱいです。 私の意見としては、法的なことはわからないのですが 絶対に警察に言うべきだと思います。 はっきり言って、穏便にして済むようなことではないと思います。 犯罪です。 裏切られて複雑だと思います。 でもこのまま終ってしまえば友人Bもまた同じ繰り返しをどこかでするかもしれません。
お礼
コノ場をお借りしまして、皆様にお礼を申し上げさせていただきます。 その後、警察とカード会社と交えて話し合いを進めました。 同時に其の犯行に及んだ友人Bのご家族とも一緒に話し合いを。 警察、カード会社共に、できれば示談をと、勧められたこともあり、無事にお金の方は全て問題なく加害者側が。 また、友人Bについては今後カウンセリングを家族ぐるみで受けていただくことになりました。 皆様のアドバイス、回答のお陰を持ちまして、冷静に話し合いの場を設けるコトができました。 これについては警察関係の方々も、感心していたほどです。 皆様全てにポイントを差し上げたいところですが、警察関係の方々のお話を含めてアドバイスをしてくださった方とさせていただきます。 申し訳ございません。 本当にありがとうございました。