状況がわかりませんが、BはAのカードを盗み、カード停止をカード会社に依頼し、警察にも連絡したが間に合わず、お金を引き出されたということでしょうか。以下その前提で話をします。
それでも暗証番号をどうやって知ったのか疑問なのですが、、、、
何にしてもこれは自己責任とされます。盗まれることも多少の過失はあるかもれませんが最大の過失は暗証番号を知られてしまったということでしょうか。
(あるいは容易にわかる暗証番号だったとか)
物の購入に対しては保険が利きますが(同居家族の不正利用は除く)、キャッシングは保険が利かないので暗証番号だけが命ですからね。
残念ながらカード会社に対するAの債務は有効で、Aは債務を弁済しないといけません。ただ、AはBに対してそのお金を請求できます。Bが行方不明であればどうにもなりませんが、、、Bは窃盗犯として逮捕されていますか?
それであればBに対してAは明らかに債権を持っているということの証明は楽でしょうから、Bが返済しなければ民事訴訟を起こすなどして回収することになります。(ただBに財産が一切なければ困難ですが)
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なお、もしAがBにカードを貸したなどということがあったとすると(そもそもこれはカード利用規約違反ですが)、最終的にはBからの弁済は受けられるにしてもそこにいたる道筋はかなり長く困難になります。(まずBにその債務を認めさせることから始めないと)
以上です。
お礼
そういうことは無いです・