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利用料金制度を公営企業会計に適用できるか。
教えてください。 件名のとおりなのですが、どうでしょうか。 地方公営企業法には適用できる旨の規定はありません。 その場合は地方自治法が適用になり、適用できそうな気もするのですが、 実態は適用されていないようです。 根拠を含めて教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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自治法上の利用料金ということは、法244条の2の規定による利用料金ということですよね? 本条は、公の施設の使用料の代わりに指定管理者の収入となる利用料とすることができるという条文です。 とすれば、ご質問としては、公営企業に指定管理者制度を導入できるかということですよね? とするならば、ご質問者がおっしゃるとおり、公営企業といえども自治法の規定に服しますので、公営企業法で除外規定がない以上、当然に導入できます。 また、指定管理者制度が導入できる以上、もちろん、利用料金制も導入できます。 例として、山梨県の条例をご参照ください。
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- tokyotomin
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公営企業会計に指定管理者を導入できないケースとして考えられるのは、指定管理者制度は、公の施設がなければ入れることができませんので、公の施設を有しない公営企業や、公の施設に関係ない業務、例えば公営企業そのものの管理業務等については、入れれないのは当然です(そのようなものには自治法上の利用料は存在しない)。 もしもそのようなケースがあるとすれば、国が要綱で利用料金制度導入を縛っているようなケースが想定されると思いますが、ぱっと調べた感じでは内容に思います。 具体的に何の企業について、利用料金制が駄目だと聞かれたのかわかるともう少し論点が絞れると思います。
お礼
遅くなりました。 回答ありがとうございました。 具体的な企業の種類は残念ながらわからないのです。
- miwaharu
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ただの意見です 総務省に聞かれた方が良いのでは・・・・ ところで指定管理者制度に基づく利用料金制度の事でしょうか? 公営企業で公の施設に該当するとなると、国民宿舎ぐらいしか思いつきませんが、仮に指定料金制度を適用したとすると、公営企業の収入は、ほぼ施設の賃貸だけになりますよね。わざわざ公営企業にする必要もないので、決算統計等の手間を考えると、必然的に公営企業を辞めることになるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 総務省に聞ければよいのですけれども、 自分の仕事には全然関係ないので聞きづらいのです。 ただ勉強というか、「わからない言葉が出てきたから聞きたい」というレベルの話なので・・・。 そういう意味でこのようなサイトはとてもありがたいです。 お答えにあるように指定管理者制度に基づく利用料金制度の事でして、 「公営企業には利用料金制はダメ」ということを聞いたものですから。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URL、見させていただきました。 山梨県では確かに利用料金制が適用できるという規定がありますね。 公営企業にも地方自治法の適用があると考えると 当然、利用料金制も適用できると思うのですが・・・。 実態として「使えない」のもあるようなのです。 そうすると、公営企業の種類によって違ったりするのかもしれませんね。