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公営企業の留保資金について
公営企業について教えてください。 公営企業会計の留保資金についてお聞きしたいのですが・・・ 現在公営企業会計で行っている事業ですが、指定管理者への移行を検討しています。指定管理者に移行後企業会計はそのまま存続させる予定なのですが・・指定管理者との協定で建設改良に伴う経費は市が全額支出する予定です。この場合現在ある留保資金を全額一般会計へ繰り出ししたいのですが公営企業法上問題はあるのでしょうか?できましたら法的な根拠等含めて回答してください。教えてください。。お願いします。
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回答No.1
水道事業について地方公営企業の経験がありますが、「建設改良に伴う経費を市が支出する。」というのが意味不明です。 地方公営企業法第20条(経理の方法) と地方公営企業法施行令第9条(会計の原則)が根拠ですが、 資本的支出の財源を借入金で賄い、その減価償却費を費用に取り込むことにより原価が算定されるものであり、収益的支出から企業債利子を支出し償還元金は損益勘定留保資金を充てるというのが正規の簿記の原則であるからです。 ご質問の指定管理者への移行というのは、投資的事業を含めて事業全てを委任するのでなく施設の維持管理運営のみを委任するということではありませんか。