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窃盗・万引き犯画像公開~公営企業が行った場合は?
被害者が公営企業だった場合、 公共の利害に関する事実のため、 捜査機関による指名手配でなくても、 名誉毀損は免責とされるのでしょうか? 法律に基づく公務員が私情にかられて そんな事をする訳がないという大前提は、 まずありますが、万一やっちゃった場合、 どうなるのでしょうか? 本当に私企業の場合と差異が出るなら 「法の下の平等」との兼ね合いはどうなりますか? 営利を求める私企業とは違うだけでは済まないはずです。
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- maronet1
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回答No.1
おっしゃてる事が、よくわかりません。