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当事者の意志に反した代済について質問です
当事者が支払う意志のないものを第三者(身内ではありません)が勝手に支払ってしまいました。この場合支払いをなかったものとして相手(受取人)に返金の請求はできるのでしょうか?当事者の意志に反した代済は無効というのを聞いたのですが法律的に正しいのでしょうか?また相手方にその旨を伝え返金を受けることはできるのでしょうか?宜しくお願いします。
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- Shouhitaishaku
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法律上の利害関係人(物上保証人など)でない者は、債務者の意思に反して弁済できません。 >民法第四百七十四条 >2項 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 この場合、弁済は無効となります。「弁済」は債権の消滅事由ですから、これが無効となると債権は存続したままということになります。 >民法第七百三条 >法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、 >その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 有効な弁済がないのに金銭を受領したということは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」たことに他なりません。 そこで、受領した債権者はこれを不当利得として返還すべき義務を負うことになります。 以上から、無効な弁済を受領した債権者に対して、利害関係を有しないことと、債務者の意思に反して弁済がなされたことを理由として、不当利得を返還するよう請求できると考えます。
- tk-kubota
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例えば、AがBから借金し、それをCが保証していたとすれば、CはAの承諾なくBに返済することができます。 その場合、CはAに同額請求できます。 ところで、Cは保証もしていないし、Aとは関係ないなら、CはAの承諾なくBに返済することができません。 間違って支払ってしまった場合は、CはBから返してもらうことができます。 ただし、Cが「Bに支払う必要がない」とわかっていて支払ったならば返してもらえません。(民法705条)
- jyamamoto
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>当事者が支払う意志のないものを・・・ 「支払う義務」もないのでしょうか? 要は、債権・債務が存在するのかどうかによって、問題は微妙に変わってくるでしょう。 それと、身内でもない第三者が支払う「根拠」は何なのでしょうか、これも気になるところですね。 もし、客観的に見ても「支払う義務」がないものであれば、錯誤とみなされて返却されるべきものだとは思いますが・・・。