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昨日労災について質問した者ですが

昨日労災について質問させて頂いて、色々皆様にご回答頂いて、有難うございました。 今日の夕方お父さんは、亡くなられました・・。 朝、友達に詳しく話しを聞くと、そのお父さんは、大手の建設会社OO建設の下請けの中間業者からの依頼で、仕事をしていたそうです、お父さん自身は個人で工務店をされていて、特別加入もしていないそうです。中間業者の人とお父さんは友人だったそうです。 また、中間業者の人も労災には加入していないらしく、元請のOO建設に言うのは嫌らしんです。 親戚の方が、労監署に行っても無駄みたいに言われて ました・・・。 労監署に行っても無駄でしょうか?もう一度教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

建設業です。 残念なことですが、お亡くなりになった以上、事後の方策について考えねばなりません。転落墜落は建設業の労災では多い部類のもので、大きな現場では対策が講じられてきていますが、木造個人住宅のように足場をつけることも出来ない現場で、ヘルメットもなしに作業されている方もいらっしゃいます。こうなれば、落ちれば死ぬことになります。 そのお父さまは事業主なので、特別加入していなければ、労災での補償は難しいのですが、常雇に近い形で雇われていたなり「労働者性」が出てくると、元請業者の労災が適用されるケースが「あるかもしれない」というパターンになります。 これが否定されると、事業主としての、自らの安全を確保する義務に欠けていたので、いわば自業自得として労災は何もしてくれないことになります。本来事業主は労災に入る必要がないというか、入れないので、別の方策(生命保険とか)で保護しなければならないとされます。 労基署に行くとしたら、労働者性の問題なんですが、死亡事故なので、警察も動いてくるでしょうし、労基署に一報入れば査察に入られまして、安全配慮義務違反があるか?作業手順に不備がないか?作業者本人に過失はないか?(この場合、ヘルメットの着用、安全帯の装着、親綱の設置です、なかったからいいのではなくて、ないのなら設置を求めていたか?あるいは、その作業を断っていたか?というような観点になります)で、作業者に過失なく、現場の状況として、元請事業者に過失があれば立件されます。でも、それは、刑事罰として元請業者に行くだけの話しで、損害賠償請求は示談にするかどうかは別問題として、当事者間で(民事で)やらねばなりません。 弁護士さんに登場していただくのが当然だと思います。 なお、中間業者が何を言おうが、元請と、労基署が出てくるのは間違いないので、まず、警察に相談されても良いでしょう。市役所の法律相談にも行かれるのがいいですが、結局弁護士案件だと思いますので、早いこと弁護士さんの関与を求めるべきです。 今後、仕事をしないと思いますので、しがらみも何もなく、損害を賠償してもらう。この一点です。もし、ノーヘルメットなら過失相殺はされることは仕方ないですが、頑張っていただくほかはありません。 ご冥福をお祈りしたいと思います。

manntora
質問者

お礼

ご回答有難うございました、とても詳しく教えて頂き、大変参考になりました。アドバイス頂いたように、本日そのお母さんが、弁護士に相談される事になりました、有難うございました!

その他の回答 (5)

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 労働基準監督署に行く前から無駄というのは、労災に詳しい方の話でしょうか?  無駄なことはないと思います。労働者性の問題は、労働基準監督署が判断することです。  大切なことは、事故があったことを労働基準監督署に伝えることです。死亡災害であれば、監督署では調査に行きます。この調査で事実関係を明らかにするだけではなく、事故があった事実が証明されると思います。  何らの調査をしていない場合は、何の証拠も残りません。後から言われて調査しても、現場には痕跡もないことでしょう。  なお、この場合の労災請求は、ご遺族の方が行うことになります。結果はどうなるかは判りませんが、後に後悔しないためにも、労災請求することを強くお勧めします。

manntora
質問者

お礼

ご回答有難うございました、皆様に色々アドバイス頂いて、大変参考になりました、その旨遺族に伝え、心丈夫に思っておられます。本日お母さんが弁護士に相談する事になりました。有難うございました。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.5

 前回のご質問にもコメントしましたが、『友人からの伝聞』を元に、このようなサイトで、字数制限を受けつつ質問して、『労監署に行っても無駄でしょうか?』と問われても、常識的には断定的回答が出来ないと考えます。実際に、前回の質問時の内容と、詳しく聞いたとする今回の内容では相当、事情が変わっています。  ご遺族の立場では、『無駄か無駄でないか』のモノサシではなく、亡くなられたご尊父のために『残された家族が全てをやり尽した』ことが大切なんです。半ば、結果よりその過程であり、補償等の結果は精一杯尽くしたことの結果でもあります。他人が事案の入り口で、安易に選択肢を減らそうとすることに疑問を感じます。  先の回答にもありますが、労働基準監督署や弁護士、他の相談所、相談機関…など、ご遺族の出来ることの選択肢を増やし、ご遺族の納得される結論を得られるよう努力してほしいと思います。

manntora
質問者

お礼

度々、申し訳ないです。私は勝手に他人様の事に口出しなんてしておりません!幼いころからの親友です! >ご遺族の納得される結論を得られるよう努力してほしいと思います。 その通りの事です!なんでもいいから、情報が欲い、調べて欲しいと頼まれたのです!最初と質問内容が変わったのは、お母さんから聞いた話をそのまま質問させて頂き、2回目は少し落ち着かれて、調べられた事実に基づいて再度質問させて頂いたのです。 おかげさまで、弁護士を立てられる事になりましたので、安心いたしました。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.3

建設業です。 建設業の労災保険は一括有期事業といい工事現場ごとに元請業者が労災保険を掛けます。 下請け(中間業者)、孫受け業者には労災保険を掛ける義務はありません。つまりその現場においては元請業者が一切の責を負います。 ただし、「一人親方」となれば話は別でこれに該当しません。名のごとく労働者を使用しない一人親方は労働者ではなく、事業主になりますので労働保険の対象にはなりません。そのために「特別加入」があり、大変大きな意味を持ちます。今や、特別加入していない一人親方とは契約しない元請業者も存在します。 文面だけでは中間業者との契約形態がハッキリしませんので何ともいえないです。 >労監署に行っても無駄でしょうか? 無駄にはならないと思います。しかしこと労災に関しては個人の力では限界があると思います。労監署よりまずは労災に詳しい弁護士に相談されるべきと思います。 万が一労災の途が絶たれた場合は元請業者に損害賠償請求を行う途もあると思います。 けっして安易に示談を受け入れないことが肝心と思います。

manntora
質問者

お礼

ご回答有難うございました。アドバイス頂いた通り、本日お母さんが弁護士の方に相談される事になりました、色々教えて頂きまして、大変参考になりました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

建設業の労災は特別で当然に元受の労災が使えるんですよ。 むしろ今回の場合被災者の労働者性が問題と為ります。 つまりその中間業者や元受の指揮命令下にあり、賃金が支払われていた場合(この場合は労働者性ありで労災の適応の可能性あり)中間業者や元受から独立して仕事を行い請け負い代金を受け取っている場合(この場合労働者性なしで本人が特別加入してなければ労災適応の可能性なし) ポイントは個人事業所であるかどうかではなく今回の仕事が請負なのか労働者なのかと言う事です。 いずれにしても遺族の方がただただ呆然としていれば絶対解決できないし、遺族の方が悲しみにくれながら真実の追究するのかということ。 そこにはあなたの助言なんて実は全く役立ちません。

manntora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。遺族の友人に「何でもいいから調べて欲しい」と頼まれたのです。私も色々知人に聞いたりましたが、意見もさまざまですので、ここに質問させていただきました、本日お通やでしたが、お母さんは弁護士を立てて裁判なさるらしいです。

回答No.1

労働保険に加入していなければ、残念ながら…ですね。残念ながらお役所ってそういうの、冷たいですし、年金等を払わなくて、年金を…って言うのと同じですよ。

manntora
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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