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バイト代が貰えません!

今年の5月から4t車でのルート配送のアルバイトを始めました。他に仕事が有るため週に一度,毎週土曜の深夜0時~翌日12時まで、日給制で一日¥9,000-という条件でした。月末締めで契約書などの書類のやり取りはありません。給与の支払いは月末締めでしたので,6月の頭に簡単な給与明細付きで頂いたのですが,それが最後となってしまいました。 実は6月末の勤務中に運転操作を誤り,客先の門柱を少し擦ってしまったのです。トラックに傷は無く,柱が40cm程傷になってしまいました。もちろんお客様と会社にはすぐに報告し,指示に従ったのですが,まずい事にほんの数週間前に別のドライバーが同じ柱にトラックをぶつけ,柱を修理したばかりだったようで,数日後に会社から連絡が有り,「この一連の事件が原因でそのお客様の仕事がなくなってしまった。ついては君の乗るコースは無くなったのでもう来なくていい。柱の修理に保険を使ったので,会社が保険会社に支払う10万円の免責額の半額を君に支払ってもらう。面接の時にそう説明したでしょ?ついては今日までの君の給料が5万円なので,それと相殺する。」と言われました。労働基準監督署に聞いてみた所,給料の請求は出来るが,同時に会社から損害額の請求をされると言われました。 私としては免責額の負担など聞いた覚えは有りません。それに週に一日のアルバイトでそこまで責任を取らされるのでしょうか?やはり給料は諦めるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
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回答No.3

No.2さんが色々書いていますが、その前に雇用形態・契約期間がはっきりしていません。 ・日々雇入れられる者 ・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ・試の使用期間中の者 は、解雇予告手当には適用除外者です。 それと、 「君の乗るコースは無くなったのでもう来なくていい。」に何と答えましたか? その答え如何で「解雇」なのか「合意退職」なのかが変わってきますよ。 明確な拒否、または解雇であることの確認をしたのでしたら解雇権濫用で争えますが、そうではない限り「合意退職」である可能性のほうが高いと思われます。(当然解雇予告手当の支払い義務なし) 次に、「今日までの君の給料が5万円なので,それと相殺する。」と言われたときはどうでしたか? 使用者が実際に被った損害について、賠償を請求することは法に抵触するものではありません。ただ、その場合であっても、給料から一方的に損害額を控除することは出来ませんので、相殺する旨説明したのであって、これに拒否したのでしたら24条違反でしょうが、承諾または黙示の合意があったことになっていませんか? なお、「面接の時にそう説明したでしょ」は、仮に言っても労働基準法第16条違反ではありません。この条文の立法趣旨は、労働者の債務不履行(労働契約の不履行)により、実損害額のいかんにかかわらず予め定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者が負うことは、労働者にとって著しく不利であり、また、労働者の退職の自由を奪い拘束する恐れがあるからであります。 本件では、不法行為時の当然の損害ですから実損害を限度として請求の根拠がある内容です。 次に「会社から損害額の請求」ですが、これは、 ・債務者が、その債務どおりの履行をしないとき、または債務者の方の責任で履行不能となってしまったときは、債権者は債務者に対し、損害賠償を請求することができる(民法415条) ・故意・過失によって他人の権利や利益を犯し、損害を与えた場合の損害を賠償(民法709条) ・使用者は、労働者が業務上、第三者に損害を加えた場合、第三者に対し賠償しなければならないけれども、使用者はまたその賠償を労働者に対し求償することができる(民法715条1項・3項) ので、請求はやむを得ません。バイト初日でも同様です。 しかしながら、判例・学説では、使用者が危険性のある労働、あるいは損害を引き起こしやすい労働を労働者に委任しておきながら、生じた損害を全て労働者に転化することは不当であるし、使用者は、経営から生じる定型的危険については、保険等で損失を分散できる立場にあるが、労働者はその立場にないことから労働者の責任軽減を認める考え方が一般的です。 労働者の責任軽減の程度については、判例の多くは、当該事例の諸般の事情を総合的に判断して決定すべきであるとしていますし、一般的に故意または重大な過失が求められると思います。 その点で、故意または重過失とは言えないという点では争う余地はあります。

ka5kook8
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。 雇用先とは長期のアルバイトとして,最初の四日間(つまり約一ヶ月)は社員の方に同乗して頂きながら仕事を覚えました。この間は一日¥5,000でしたからこの間が試用期間という事だと思います。 あと雇用先との受け答えですが,私自身事故を起した負い目もあり,確かに明確な拒否はしていなかったですね。今となっては反省です。 No1~3の方々のご意見を参考に,やるだけやってみようと思います。 法的に根拠が無い訳ではない事も判り,少なくとも不安な気持ちはなくなりました。 本当に助かりました。有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

まず、深夜0時~翌日12時まで、日給制で一日¥9,000-という条件は、場合によっては最低賃金法に違反している可能性があります。当初からこの条件に納得して働いている事、今回の解雇がなければこの先ずっと特に不満もなく続けていたであろうと予想されることから、主要な問題とは言えませんが、もしこれから闘うのであれば罰則もあり、また請求額にも影響する事ですから一応念頭においておきましょう。 さて今回の会社の処置です。(参照条項は特記ない限り労働基準法) (1)会社は「君の乗るコースは無くなったので」解雇すると言っています。これは解雇権の濫用にあたり無効を争う余地があります。顧客取引先の変更増減は営業上普通に起こることであり、従来配置されていたコースがなくなったのであれば別のルートに配置すればすむ事だからです。また事故を起こしたことが取引停止に関係しており、何らかの懲戒は甘受するとしても、取引停止には今回の事故だけでなく、あなたに責任のない過去の事故も関連している事は会社も認めるところですから、解雇処分は重きに失する可能性があります。 (2)仮に解雇の無効が認められないとして、会社は労働者を解雇するときは、少くとも三十日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(20条1項)。もっとも懲戒解雇の場合はその必要がありません(同項但書)が、今回会社は「コースは無くなったので」解雇すると言っており、会社の都合による解雇ですから懲戒解雇ではなく、たとえ事故が原因であるとして懲戒解雇を認められたとしても、その場合は労働基準監督署の認定を受けなければなりません(同条3項)。会社がそんな手続を踏んでいるとは到底考えられませんから、解雇の事由如何に関わらずあなたは三十日分以上の平均賃金(本件の場合概ね36,000円程度)及びこれと同額の付加金を請求できます(114条)。また会社と責任者はそれぞれ六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(119条)。 (3)あなたは事故を起こして会社に損害を与えたのですから、原則としてその損害を賠償する義務を負います(民法709条、同715条3項)。週に一日のアルバイトだから責任を免れるものではありません。しかし保険の免責額を負担すべきかどうか、またどの程度負担すべきかは議論交渉の余地があり、少なくとも会社が一方的に決めて押し付けて来る筋合いはありません。会社は愚かにも「面接の時にそう説明したでしょ」などと墓穴を堀っていますが、そのような賠償予定は明白に禁止されており(16条)、当然無効であり(13条)、あなたが聞いた覚えのないそれがもし本当に、会社が主張するように説明されていたのなら、会社と責任者はそれぞれ六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられます(119条)。 (4)仮にあなたが幾許かの賠償を会社に支払わなければならないとして、その支払いは給料の支払とは全く無関係になすべきものであって、給料の受け取りと同時にしなければならないわけではありません。給料は常に決められた日に全額を支払わなければならず、一方的な相殺は許されません(24条)。あなたは未払いの給料の全額を請求できます。また会社と責任者はそれぞれ三十万円以下の罰金に処せられます(120条)。

ka5kook8
質問者

お礼

大変参考になりました。有難う御座います。 泣き寝入りしかないのかと悔しい思いでしたが,大変勇気付けられました。 これから、まずは直接会いに行って交渉してみます。ダメなら内容証明を送ってみようと考えております。 本当に有難う御座いました。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.1

労働基準監督署の言うことは十分あり得ることだと思います。 基本的に労基法上、どんな損害をしても給与は支払う形になっております。法律上の筋から言えば、全額まずあなたに支払われることが前提です。 しかし、支払われたあとに会社が被った損害額の何%かを支払う損害賠償請求する権利が会社側にあります。 あなたに給与を支払ったあとその提訴される可能性がないとも言えません。 解雇ですが、今回の解雇が解雇権の乱用に当ればあなたは1ヶ月分の給与をもらえます。 ただし、事故を起こし取引先がなくなり会社にとってもやむを得ない事情があると認められれば解雇は通用します。 以上のような見解からお役所は質問にあるようなアドバイスをしたのだと思います。 ただし、今回の会社のやり方は横暴と言ってもよいでしょう。会社は解雇せずしっかり給与を払い、働いてもらって分割で柱の損害額を支払ってもらう方法がよいと思うのですが、そういった交渉をしてみてはいかがでしょうか? ほかには司法書士や労働団体を利用し、第3者に不払い給与請求・交渉してもらう方法もあり、有効だと思います。 ただ、司法書士に依頼すればそれなりの手数料は徴収されます。給与をもらえば会社も損害賠償請求してくるとも限りません。

ka5kook8
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。 損害賠償の件は仕方ないのですね。でも、個人的に納得がいかない部分もあるので,もう少し交渉してみようと思います。 大変参考になりました。本当に有難う御座います。

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