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勝訴したものの、お金返してくれません。
ある車屋で車購入後、車体も届かずお金も返済しないままそのお店は倒産してしまいました。 詐欺では訴えられなかったものの、裁判は勝訴し「全額返却義務あり」に。 ところが差し押さえするにも、奥さんもグルなので名義は全て奥さん名義に変更済み。 周囲の噂ではこういうの、常習犯だったみたいです。 職場も転々とし、給与の差し押さえも出来ません。 どうすれば返却してもらえますか?
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- uzu00
- ベストアンサー率50% (9/18)
こういう質問は法律カテゴリーの方が回答が多くつくと思いますが… 勝訴判決を得ているならば、普通は強制執行を申し立てられます。けれど、相手方が破産手続をしているとすれば強制執行はできません。破産申立て後の取立ては禁止されていますので。強制執行できるかどうか資産調査を弁護士か興信所に頼んでみても良いのではないでしょうか。 何度も同じような事件を起こしていることがわかれば、詐欺としても受け付けて貰えると思います。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
警察が詐欺の被害届を受理しなかったということでしょうか? そうであっても裁判の結果や名義変更、近隣の証言などで立証可能と思います、再度被害届を検討してください。 財産を押さえるためにも逮捕は必要と思います。
補足
警察への詐欺は出してはいません。弁護士に相談したところ、売ろうとしていたという事実があるので詐欺にはならないそうです。 売ろうとしたけど、倒産して売れなかった・・・みたいな感じらしいです(私も理解しがたいのですが・・・。)民事は介入してくれないと・・・。 なので、裁判は起こしましたが、警察へは被害届だしていません。(市役所の消費生活センターの人にも警察は勧められませんでした)
- avam-efsf
- ベストアンサー率23% (223/940)
無いところからとれないので無理なんです。 悲しいけど、そう言うモンなのです。 計画倒産とかがあるのはそう言う理由からですね。
お礼
ありがとうございます。 弁護士にもう一度そうだんしてみます。 奥さんも、本人の父親もみんなでグルで詐欺で生計を立ててるみたいです。 一度被害者で集まってみて強制執行できるか調べてみます。