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固定資産税について。
両親が他界した後、 親名義のままの土地家屋があり、 長男が住んでいます。 この長男が市民税や固定資産税を滞納した場合、 兄弟の元にも支払い請求がくるのか心配です。 請求がきたとしても、支払うお金もありません。 その土地家屋には一生長男が住む予定ですし、 私はなんの未練もありませんが、 相続放棄する手続きをする期間があっというまに 過ぎてしまい、分割協議手続き(長男名義にする) こともできずにそのまま来てしまいました。 長男は基本的に居留守。鍵を開けない、 電話も宅配便も拒否、約束は守らないので 書類手続きも進めるのは難しいです。 なので、できればこのままそっとしておきたい のですが、上記のことが心配になります。 もしも支払い無い場合は、差し押さえになるのでしょうか? また、差し押させされれば解消されるのでしょうか? 差し押さえについても、実際の土地家屋に見合わない額でも されるのでしょうか?
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- ben0514
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その不動産は、登記上の名義人が亡くなられている状態です。そうなると、法律上、相続人による法定相続分で共有で所有していることとなります。 固定資産税の納付義務は、所有者です。 したがって、あなたにも納税義務が生じているのです。 しかし、多くの自治体では、実際に利用している人などを相続人の代表者として納税を求め、納税されている限りは文句を言いません。 長男が滞納等をすれば、あなた方にも請求されることになるでしょう。 さらに、滞納者に対する差し押さえですが、滞納額に見合うかどうかは関係ありません。滞納額以上の差し押さえとなったら、お釣りを払うだけです。いわゆる不動産を差し押さえを行い、競売等により現金へ換価する。その中から滞納分や延滞金等を回収し余るようであれば、不動産の所有者に返却するということになります。不足するようであれば、別な財産も差し押さえを行うことでしょう。 私は詳しくはありませんが、不動産の税金だからって不動産を差し押さえるとは限らないのではないですかね。所有者の財産の中で現金や現金化しやすいものがあれば、そちらを差し押さえをするかもしれません。その際には、実際の利用者である所有者だけでなく、他の共有者である所有者にもそのようにするかもしれません。この差し押さえの対象には、給与債権も含まれるかもしれません。そのようになれば、勤務先等にも滞納していることがばれますし、給与から差し引かれてしまう可能性があるでしょう。 相続放棄には期限があります。期限を過ぎれば、原則放棄できません。 遺産分割協議には期限がありませんが、相続人全員の共同で行う作業であり、一人でも協力しない人、納得できない人がいれば、意味がありません。 どうしようもない時のために裁判所というものがあるのです。 裁判所の敷居を高く感じる人も多いようですが、ある意味役所と変わりません。 また、裁判には必ず弁護士が必要とは限らず、本人のみで行うことも可能です。 裁判所に対して費用も必要となりますが、数千円程度です。半分以上が、申立人と相手方への郵便料金です。 私の祖父母の相続の際に、私の親とその兄弟姉妹で話がまとまらなかったため、家庭裁判所で調停を行いました。その際には、弁護士も司法書士も利用せずに申し立てを行いましたし、相手方となった叔父叔母も弁護士等へ依頼しなかったようですね。それでも最後にはまとまりました。 ただ、調停でまとまれば、審判・判決と同様の効果のあるものとなりますが、基本話し合いですので、欠席や妥協等ができない状態となれば、調停は不調となってしまうことでしょう。不調となった場合のみ、審判手続きとなるわけですが、審判手続きとなれば、双方の納得ができない場合には、双方の言い分や証拠等に基づき、審判官(裁判官)が結論を出してくれることでしょう。 税金を払うお金がないということですが、なんとかお金を作って、相談だけは受けた方が良いと思います。国の機関である法テラスという窓口が各地域にあるはずです。そこであれば、裁判費用や弁護士費用などの負担が難しい人に対する援助の制度の案内なども受けられるかもしれません。 相続を軽視し、未手続きのために放置するような人が結構いる中、あなたはまだ良いと思います。ただこのまま放置しなければという前提ですがね。このまま放置するようなこととなれば、あなた方のお子さんなどが対決しなければならなくなるのです。 裁判も不利益な言い分の申し立てなどとなれば、欠席などでも大きな負担になることもあります。平日の日中等の呼び出しも負担でしょう。状況を理解している人たちで解決しておかなければ、次の世代などに引き継いでも大変なだけですからね。 無料の相談などもありますので、状況を整理しながら専門家のアドバイスを聞くべきです。 頑張ってください。
お礼
参考になりました、有難うございます。
補足
土地家屋以外で、現金化できるような資産はないです。 (長男にも、私にも)対象になるなら土地家屋かと。 もしもそのような状況になれば、 元実家が差し押さえにあっても、仕方ないと思っています。 長男は賃貸アパートなどで自活する方がいいと思いますし。 元々、経済的に親に頼りきりで心配ばかりかけてきた長男。 その長男が全部引き継いだ財産(法的にはそうでなくても) なので、それでいいと思っています。 ただ、こちらに請求が来ても支払えませんし、 家族にも迷惑がかかったら困るな、と思っています。 相続に関しては裁判所に、ということですね。